徳島県で太陽光発電のFIT申請をお考えの方へ|申請の流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説

徳島県で太陽光発電設備を設置し、FIT制度を利用して売電を行うためには、経済産業省へのFIT認定(再生可能エネルギー発電事業計画認定)が必要です。

しかし、実際に太陽光発電事業を始めようとすると、

「徳島県ではどこにFIT申請をするの?」

「四国電力との接続手続きはいつすればいい?」

「FIT申請にはどんな書類が必要?」

「設置会社だけど、お客様のFIT申請まで対応するのが大変」

「FIT申請だけ行政書士に任せることはできる?」

など、分からないことも多いのではないでしょうか。

りつりん行政書士事務所では、香川県を中心に四国全域へ対応しており、徳島県内の太陽光発電事業者様・太陽光発電設備の設置会社様からのFIT申請代行も承っています。

この記事では、徳島県で太陽光発電のFIT申請を行う場合の流れや必要書類、申請前に確認しておきたいポイントについて分かりやすく解説します。

目次

FIT制度とは?

FITとは「固定価格買取制度」のことで、再生可能エネルギーによって発電した電気を、一定期間、国が定めた価格で買い取る制度です。

太陽光発電設備を設置しただけで、自動的にFIT制度を利用できるわけではありません。

FIT制度による売電を行うためには、国が定める要件を満たした事業計画を作成し、経済産業省から「再生可能エネルギー発電事業計画認定」を受ける必要があります。

一般的に「FIT申請」「FIT認定」と呼ばれているのが、この手続きです。

徳島県でもFIT申請の基本的な仕組みは全国共通

FIT制度は国の制度です。

そのため、徳島県独自のFIT認定を取得するのではなく、基本的な申請方法や認定基準は全国共通となっています。

50kW未満の太陽光発電設備については、原則として「再生可能エネルギー電子申請」を利用して手続きを進めます。

一方、実際に太陽光発電設備を設置するための土地利用規制などは、FIT認定とは別に確認する必要があります。

つまり、

「FIT認定を取得できる=その土地に問題なく太陽光発電設備を設置できる」

というわけではありません。

特に野立て太陽光発電では、FIT申請だけでなく土地に関する法令や条例の確認も重要になります。

徳島県でFIT申請を行う主な流れ

STEP1 申請に必要なアカウントを準備する

50kW未満の太陽光発電設備について電子申請を行う場合、「再生可能エネルギー電子申請」ののアカウントが必要になります。

FIT申請を予定している場合は、早めに必要なアカウントを準備しておきましょう。

STEP2 電力会社への接続手続きを進める

FIT申請を行ううえで重要なのが、電力会社との接続手続きです。

徳島県の場合も、主に四国電力・四国電力送配電との手続きが関係します。

FIT申請では、電力会社から発行される「接続の同意を証する書類」が必要になります。

そのため、FIT申請と電力会社への接続申込みは、それぞれの手続きを確認しながら進めなければなりません。

電力会社側の手続きに時間がかかると、FIT認定のスケジュールにも影響する可能性があります。

設備計画が固まったら、早めに接続関係の手続きを進めておきましょう。

STEP3 FIT申請に必要な書類を準備する

FIT認定申請に必要な書類は、設備容量や設置方法によって異なります。

例えば10kW未満の太陽光発電設備では、設置状況に応じて次のような資料を準備します。

  • 土地の取得・使用権限を証明する書類
  • 建物の所有・使用権限を確認できる書類
  • 建物所有者の同意書類
  • 構造図
  • 配線図
  • 接続の同意を証する書類
  • 委任状・印鑑証明書(代行申請の場合)

例えば野立て太陽光で自己所有地に設置する場合には、土地の登記事項証明書などが必要になります。

他人の土地を借りて設置する場合には、土地の登記事項証明書に加えて、賃貸借契約書など土地を使用する権限が確認できる書類が必要となります。

屋根上に設置する場合には、土地ではなく建物の権利関係について確認が必要になるケースがあります。

10kW未満と10kW以上50kW未満でも申請内容が異なるため、設備規模に合わせて必要書類を確認することが重要です。

STEP4 再生可能エネルギー電子申請から申請する

必要書類がそろったら、再生可能エネルギー電子申請へ、

  • 事業者情報
  • 発電設備情報
  • 太陽光パネル情報
  • パワーコンディショナー(PCS)情報
  • 設備の設置場所
  • 土地・建物に関する情報
  • 電力会社との接続情報

などを入力し、必要書類をアップロードします。

ここで注意したいのが、FIT申請の内容と電力会社へ申し込んでいる設備内容を一致させることです。

出力や設備情報などが異なっていると、補正や追加確認が必要となり、認定までの期間が延びる可能性があります。

STEP5 代行申請の場合は事業者が申請内容を確認する

50kW未満の太陽光発電について、行政書士などが事業者から委任を受けて申請する場合、事業者へ申請内容を確認するメールが送られる場合があります。

事業者は内容を確認したうえで、「承諾」または「拒否」の操作を行います。

「承諾」が確認されてから審査が開始されるため、申請後に確認メールが届いた場合は忘れずに対応しましょう。

STEP6 審査・FIT認定

申請後、内容について審査が行われます。

50kW未満の太陽光発電については、申請から認定までおおむね3か月程度、10kW未満については2~3か月程度が目安とされています。

ただし、

  • 接続関係書類が不足している
  • 添付書類に不備がある
  • 申請情報と添付書類が一致していない

などの場合には、さらに時間がかかる可能性があります。

認定後は、電子申請システムから認定通知書をダウンロードできるようになります。

徳島県で野立て太陽光を設置する場合は関係法令にも注意

徳島県で野立て太陽光発電を計画している場合、FIT申請と同時に確認しておきたいのが設置場所に関係する法令や条例です。

土地の状況や工事内容によっては、

  • 農地法
  • 森林法
  • 盛土規制法
  • 都市計画法
  • 景観関係の条例
  • 市町村独自の条例・規制

などが関係する可能性があります。

例えば、農地に太陽光発電設備を設置する場合には、原則として農地転用の手続きについて確認する必要があります。

山林を造成して設置する場合も、森林法や盛土規制法などが関係する可能性があります。

土地を購入したり工事契約を締結したりする前に、その土地で太陽光発電事業を行うために必要な許認可がないか確認しておくことが重要です。

説明会・事前周知措置が必要になる場合があります

現在のFIT・FIP制度では、一定の再生可能エネルギー発電事業について、周辺地域の住民に対する説明会または事前周知措置が求められています。

太陽光発電についても、

  • 設備規模
  • 設置場所
  • 関係法令・条例への該当状況

などによって、必要な対応が変わります。

説明会等が必要となる案件では、FIT申請を行う前に一定の手続きを実施しなければならない場合があります。

「先にFIT申請を出して、後から土地の規制を確認する」という進め方ではスケジュールに影響する可能性があるため、土地の法令調査と説明会等の要否確認は早めに行いましょう。

徳島県のFIT申請は行政書士へ依頼できます

FIT申請は、事業者本人が行うこともできますが、行政書士へ申請代行を依頼することも可能です。

りつりん行政書士事務所では、徳島県内の案件についてもオンラインを中心に対応しています。

ご依頼いただいた場合には、

  • 必要書類のご案内
  • 申請内容の確認・整理
  • 電子申請システムへの入力
  • 添付書類の確認
  • FIT認定申請
  • 申請後の補正対応

など、認定までの手続きをサポートします。

徳島県の太陽光発電事業者様・設置会社様からのご依頼にも対応

当事務所では、太陽光発電事業者様だけでなく、徳島県内で太陽光発電設備を販売・施工されている設置会社様からのFIT申請代行にも対応しています。

例えば、

「施工案件が増えてFIT申請まで手が回らない」

「FIT申請担当者を社内に置くのが難しい」

「申請業務だけ外注したい」

「徳島県内の案件を継続的に依頼したい」

といった場合にもご相談ください。

1件のみのスポット依頼から、継続的な申請代行まで対応可能です。

法令上の線引きに悩まずFIT申請を外注できます

太陽光発電設備の販売会社様や設置会社様の中には、

「お客様から委任を受けてFIT申請を行っても大丈夫なのか」

「どこまでなら自社で対応できるのか」

「申請書類の作成を行政書士へ任せた方がいいのか」

と悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

資源エネルギー庁もFIT認定申請について、行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人から依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となる旨を案内しています。

申請部分を行政書士へお任せいただくことで、設置会社様が「どこまで自社で対応してよいのか」という法令上の線引きに悩まずに済みます。

設置会社様には、営業・現地調査・設備設計・施工・顧客対応といった本来業務に集中していただき、FIT申請を行政書士へ外注するという形も可能です。

新規申請だけでなく名義変更・設備変更にも対応

太陽光発電のFIT手続きは、新規認定を取得して終わりではありません。

認定後に、

  • 太陽光発電所を売却・購入した
  • 相続によって事業を引き継いだ
  • 法人名や住所が変わった
  • 代表者が変更になった
  • 太陽光パネルを変更した
  • パワーコンディショナー(PCS)を交換した
  • 発電出力を変更した

などの場合には、変更手続きが必要になることがあります。

変更内容によって、

  • 変更認定申請
  • 事前変更届出
  • 事後変更届出

など、必要な手続きが異なります。

中古太陽光発電所の売買や相続、設備交換などについてもご相談ください。

徳島県のFIT申請はりつりん行政書士事務所へお任せください

FIT申請は電子申請が中心となっているため、徳島県内の行政書士でなければ依頼できない手続きではありません。

りつりん行政書士事務所は香川県高松市を拠点としていますが、徳島県を含む四国全域のFIT申請に対応しています。

徳島市をはじめ、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市など、徳島県内の案件についてご相談いただけます。

新規のFIT認定申請だけでなく、

  • 変更認定申請
  • 事前変更届出・事後変更届出
  • 売買による名義変更
  • 相続による名義変更
  • PCSなどの設備変更
  • FIT申請に関する各種相談

にも対応しています。

太陽光発電事業者様はもちろん、徳島県内で太陽光発電設備を販売・施工されている設置会社様からのスポット依頼・継続依頼も歓迎しております。

「FIT申請をまとめて任せたい」

「申請業務まで社内で対応するのが難しい」

「名義変更や設備変更についても相談したい」

という方は、りつりん行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
当事務所では、

  • 不許可のときは 全額返金
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  • まずは 無料相談から

安心してスタートできる環境をご用意しています。
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