産業廃棄物収集運搬業許可が必要な業種は多岐にわたります|建設業・解体業だけではありません

「産業廃棄物収集運搬業許可」と聞くと、解体業者や廃棄物処理業者が取得する許可というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際に産業廃棄物収集運搬業許可が関係する業種は非常に幅広く、

  • 解体工事業
  • 建設業
  • リフォーム業
  • 電気工事業
  • 設備工事業
  • 清掃業
  • 不用品回収に関連する事業

など、さまざまな事業者が対象になる可能性があります。

重要なのは、「何の業種を営んでいるか」だけで許可の要否が決まるわけではないということです。

ポイントになるのは、

「他人が排出した産業廃棄物について、委託を受けて収集・運搬するのか」

という点です。

この記事では、香川県で事業を行っている方に向けて、どのような業種で産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があるのか、具体例を交えながら解説します。

目次

そもそも産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、簡単にいうと、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。

ここで非常に重要なのが、「他人の産業廃棄物」という考え方です。

例えば、自社の事業活動によって自社が排出した産業廃棄物を、自社の車両で処分場まで運搬する場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。

自ら排出した廃棄物を自ら運搬する「自己運搬」だからです。

一方で、他の事業者が排出した産業廃棄物を、その事業者から委託を受けて処分場まで運ぶ場合には、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

そのため、

「トラックで産廃を運ぶ=必ず許可が必要」

というわけでもなければ、

「建設会社だから自社で運べば許可はいらない」

と単純に判断できるものでもありません。

誰がその産業廃棄物の「排出事業者」に当たるのかを確認することが非常に重要です。

産廃収集運搬業許可が必要になる業種は意外と多い

産業廃棄物というと、工場から大量に出る廃棄物をイメージするかもしれません。

しかし、建設現場やリフォーム現場などからも、さまざまな産業廃棄物が発生します。

そのため、実際には幅広い業種で産業廃棄物収集運搬業許可が関係してきます。

代表的な業種を見てみましょう。

解体工事業

産業廃棄物収集運搬業許可との関係が特に深いのが、解体工事業です。

建物を解体すると、

  • コンクリートがら
  • 木くず
  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

など、さまざまな産業廃棄物が発生します。

解体工事の場合には、元請業者が排出事業者となることが原則です。

そのため、下請の解体業者が元請業者から委託を受け、現場から処分場まで産業廃棄物を運搬するのであれば、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。

解体業を始める場合には、解体工事業登録や建設業許可だけでなく、産廃収集運搬業許可についてもセットで検討しておきたいところです。

建設業

建設業も産業廃棄物と非常に関係の深い業種です。

例えば、

  • 土木工事
  • 建築工事
  • とび・土工工事
  • 内装工事
  • 屋根工事
  • 管工事
  • 塗装工事

などでは、工事に伴って廃材が発生することがあります。

ここでも注意したいのが、「自社が工事をしたから、自社の廃棄物になる」とは限らないことです。

特に建設工事では、元請・下請関係によって排出事業者の考え方が重要になります。

下請業者が現場から廃材を持ち帰ったり、処分場まで運搬したりする場合には、産廃収集運搬業許可が必要にならないか、あらかじめ確認しておく必要があります。

リフォーム業・内装工事業

リフォーム業者も注意が必要です。

例えば、住宅や店舗のリフォームでは、

  • 古い壁紙
  • 石膏ボード
  • 床材
  • 廃プラスチック
  • 木材
  • ガラス
  • 金属
  • 古い設備

などが発生します。

「小さなリフォームだから産廃許可とは関係ない」と考えてしまいがちですが、工事の規模だけで判断するものではありません。

他人が排出した産業廃棄物を委託を受けて運搬するのであれば、少量であっても許可の問題が生じます。

電気工事業

電気工事業者も産業廃棄物収集運搬業許可と無関係ではありません。

電気設備の交換や撤去によって、

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず
  • 廃電線
  • 蛍光灯などの水銀使用製品産業廃棄物

などが発生することがあります。

特に蛍光灯などを取り扱う場合には、通常の産業廃棄物だけでなく、水銀使用製品産業廃棄物を取り扱うかどうかについても確認が必要です。

産廃収集運搬業許可の申請時には、単に「廃プラスチック類」「金属くず」といった品目だけでなく、実際に何を運搬する予定なのかまで考えて事業範囲を決めることが大切です。

空調・設備工事業

エアコン、給排水設備、厨房設備などの設置・交換を行う事業者も注意が必要です。

設備の撤去によって、

  • 金属くず
  • 廃プラスチック類
  • ガラスくず
  • その他の廃材

などが発生することがあります。

元請業者や顧客から委託され、これらの産業廃棄物を運搬する場合には、許可の要否を確認する必要があります。

「設備を交換して古いものを持って帰る」という日常的な業務の中にも、廃棄物処理法上の問題が隠れている可能性があります。

清掃業

店舗、工場、事務所などを対象とした清掃業についても、業務内容によっては産業廃棄物収集運搬業許可が関係します。

ただし、ここでは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の区別が非常に重要です。

事業所から出たごみだからといって、すべてが産業廃棄物になるわけではありません。

一般廃棄物を他人から委託されて収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可では対応できません。

産業廃棄物収集運搬業許可と一般廃棄物収集運搬業許可は別の制度なので、回収する廃棄物がどちらに該当するのかを確認する必要があります。

不用品回収業も「産廃許可を取ればOK」ではない

不用品回収についても注意が必要です。

例えば、一般家庭から出る家具や家電などは、基本的に一般廃棄物の問題になります。

そのため、

「産業廃棄物収集運搬業許可を取得したから、家庭の不用品も回収できる」

というわけではありません。

一方、事業者から排出される物については、その物の種類や排出状況によって産業廃棄物に該当することがあります。

さらに、まだ使用できる物を買い取って中古品として販売するのであれば、廃棄物処理法ではなく古物営業法に基づく「古物商許可」が関係することもあります。

不用品回収を事業として行う場合には、

一般廃棄物・産業廃棄物・古物

をきちんと区別することが重要です。

「運んでいる物」だけでなく「誰が排出したか」が重要

産廃収集運搬業許可の要否を判断するとき、

「何を運んでいるのか」

だけを確認してしまいがちです。

しかし、それと同じくらい重要なのが、

「誰が排出事業者なのか」

という点です。

例えば、同じコンクリートがらを運ぶ場合でも、自社が排出事業者として自己運搬する場合と、他社から運搬を委託される場合とでは、許可の要否が変わってきます。

特に建設業では元請・下請という関係があるため、判断を誤りやすいところです。

「自分たちが現場で作業したから、自社で運んでも問題ないだろう」と安易に判断しないよう注意しましょう。

許可を取得するときは「必要な品目」も重要

産業廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、すべての産業廃棄物を自由に運搬できるわけではありません。

申請時には、取り扱う産業廃棄物の種類を決めて許可を取得します。

例えば建設関係であれば、

  • 廃プラスチック類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類

などを取り扱うケースがあります。

また、香川県で申請する場合には、取り扱う品目だけでなく、

自動車等破砕物、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を「含む・含まない」

についても、事業内容に応じて整理しておく必要があります。

将来どのような仕事を受注する予定なのかまで考えて、事業範囲を検討することが重要です。

香川県だけでなく、積卸しをする都道府県の許可を確認する

産業廃棄物収集運搬業許可でもう一つ重要なのが、許可を取得する自治体です。

例えば、

香川県の工事現場で産業廃棄物を積み込み、愛媛県の処分場まで運搬する

のであれば、香川県だけでなく、原則として愛媛県側の許可についても確認する必要があります。

一方、単に他県を通過するだけで、そこで産業廃棄物の積込み・積卸しを行わない場合には、その通過県の許可まで必要になるわけではありません。

県外の処分場を利用する予定がある事業者は、申請前に運搬ルートまで整理しておきましょう。

産廃収集運搬業許可が必要か分からない場合は事前確認を

産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理業者だけの許可ではありません。

解体業、建設業、リフォーム業、電気工事業、設備工事業など、日常業務の中で廃材を運搬するさまざまな事業者に関係する可能性があります。

そして、許可の要否を判断するときには、

「自社の業種は何か」だけではなく、

誰が排出した廃棄物なのか、何を運ぶのか、誰から運搬を委託されるのか、どこで積み、どこで降ろすのか

まで確認することが重要です。

まとめ|産廃収集運搬業許可はさまざまな業種に関係します

産業廃棄物収集運搬業許可は、解体業者だけに必要な許可ではありません。

建設業やリフォーム業、電気工事業、設備工事業などでも、事業内容によっては必要になります。

特に注意したいのが、

「現場から廃材を持って帰っているけれど、許可が必要だとは思っていなかった」

というケースです。

自社が排出した産業廃棄物の自己運搬であれば原則として許可は必要ありませんが、他人が排出した産業廃棄物について委託を受けて運搬するのであれば、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性があります。

りつりん行政書士事務所では、香川県を中心に産業廃棄物収集運搬業許可の申請をサポートしています。

「自社の仕事では産廃収集運搬業許可が必要なのか分からない」

「建設業をしていて、元請から産廃の許可を取ってほしいと言われた」

「どの産業廃棄物の種類を申請すればいいのか分からない」

といった段階からでもご相談いただけます。

事業内容を確認したうえで、必要な許可や申請する産業廃棄物の種類を整理し、許可取得までサポートいたします。

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