一般貨物自動車運送事業の許可を取得した後、
「営業所を移転したい」
「トラックを増やしたい」
「役員が変更になった」
といった変更が発生することがあります。
一般貨物自動車運送事業では、許可を取得したときの内容から変更が生じた場合、変更内容に応じて変更認可や変更届出などの手続きが必要です。
特に注意したいのが、すべての変更が「変更してから届ければよい」というわけではないことです。
変更する前に認可を受けなければならないものや、事前に届出が必要なもの、変更後に届出を行うものなどがあります。
この記事では、香川県で一般貨物自動車運送事業を営んでいる事業者向けに、どのような変更で手続きが必要になるのかを行政書士がわかりやすく解説します。
一般貨物自動車運送事業は許可取得後の変更にも手続きが必要
一般貨物自動車運送事業は、一度許可を取得すれば、その後は自由に事業内容を変更できるわけではありません。
許可申請時には、
- 営業所
- 車庫
- 休憩・睡眠施設
- 事業用自動車
- 運行管理体制
などについて事業計画を提出しています。
そのため、許可取得後にこれらの内容を変更する場合には、変更内容に応じた手続きが必要になります。
さらに、会社名や住所、役員などが変わった場合にも届出が必要になることがあります。
「変更認可」と「変更届出」は何が違う?
一般貨物自動車運送事業の変更手続きで、まず知っておきたいのが、
「変更認可」と「変更届出」は違う
ということです。
変更認可
重要な事業計画を変更する場合には、原則として変更する前に認可を受ける必要があります。
代表的なのが、
- 営業所の位置の変更
- 車庫の位置の変更
- 車庫の収容能力の変更
- 休憩・睡眠施設の位置・収容能力の変更
などです。
例えば、
「事務所を移転したので、あとから運輸支局へ届けよう」
と考えていると、手続きの順番を間違えてしまう可能性があります。
移転先が運送業の営業所として使用できるのか、都市計画法や建築基準法などの関係法令に問題がないのかといった確認も必要になるため、営業所や車庫を変更するときは契約・移転前の確認が重要です。
事前の届出が必要な変更もある
変更認可までは必要なくても、変更前に届出が必要になるものがあります。
代表的なのが、営業所に配置する事業用自動車の数を変更する場合です。
例えば、
「仕事が増えてきたのでトラックを2台増やしたい」
といった増車を行う場合です。
反対に、車両を減らす場合にも手続きが必要になります。
一般貨物自動車運送事業では、営業所ごとの最低車両台数などの基準がありますので、単純に好きなだけ増減できるわけではありません。
増車・減車を予定している場合には、現在の車両数や営業所の車庫収容能力なども含めて確認する必要があります。
変更後に届出をする事項もある
会社そのものに関する変更などについては、変更後に届出を行うものがあります。
例えば、
- 会社名(商号)の変更
- 会社住所の変更
- 代表者の変更
- 法人役員の変更
などです。
「法務局で変更登記をしたから、運輸支局への手続きは必要ない」と考えてしまうことがありますが、法人登記の変更と一般貨物自動車運送事業の変更届出は別の手続きです。
登記を変更しただけで終わりではありませんので注意しましょう。
営業所を変更するときは特に注意
一般貨物運送業の変更手続きの中でも、特に注意したいのが営業所の移転です。
営業所には、
- 使用権原があること
- 都市計画法・建築基準法等に抵触しないこと
- 適切な規模であること
- 事業に必要な設備があること
などの要件があります。
さらに、営業所を移転すると、車庫との距離にも影響します。
四国運輸局の基準では、車庫は原則として営業所に併設し、併設できない場合には営業所から5km以内であることが求められています。
そのため、
「安い事務所が見つかったから先に契約した」
という進め方をすると、後から運送業の営業所として使用できないことが分かる可能性があります。
営業所を移転するときは、物件を決める前に許可要件を確認しておくことをおすすめします。
車庫を変更するときも事前確認が重要
車庫を別の場所へ移す場合も変更認可が必要になります。
新しい車庫については、
- 営業所との距離
- 車庫面積
- 車両同士の間隔
- 使用権原
- 都市計画法等の関係法令
- 前面道路の幅員
などを確認する必要があります。
特に見落としやすいのが前面道路です。
車庫自体に十分な広さがあっても、出入口の前面道路が使用するトラックに対して車両制限令上問題となる場合には、そのまま車庫として使用できない可能性があります。
車庫についても、土地を契約する前の確認が重要です。
休憩・睡眠施設を変更する場合
乗務員のための休憩・睡眠施設についても、位置や収容能力を変更する場合には手続きが必要になります。
一般貨物自動車運送事業では、休憩・睡眠施設は原則として営業所または車庫に併設し、乗務員が有効に利用できる施設でなければなりません。
乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、同時に睡眠する乗務員1人につき2.5㎡以上の広さも必要です。
単に「休憩できる部屋があればよい」というものではないため、移転やレイアウト変更の際には注意しましょう。
運行管理者や整備管理者の変更にも届出が必要
一般貨物運送業では、運行管理者や整備管理者についても所定の手続きがあります。
例えば、
- 運行管理者を新しく選任した
- 運行管理者が退職したので解任した
- 整備管理者を変更した
といった場合です。
人の入れ替わりは日常的に起こりやすいため、会社の役員変更だけでなく、運送業特有の管理者に関する手続きも忘れないようにすることが大切です。
事業の譲渡や法人の合併は単なる変更届ではない
さらに注意したいのが、会社や事業そのものを大きく変更するケースです。
例えば、
- 一般貨物運送事業を他社へ譲渡する
- 許可を持っている法人を合併する
- 法人を分割する
- 個人事業主が死亡し、相続人が運送業を続ける
といったケースです。
これらについては、通常の変更届ではなく、事業の譲渡・譲受、合併・分割、相続などに関する認可手続きが問題になります。
「会社を変えれば許可もそのまま移せる」というわけではありませんので、法人化や事業承継を考えている場合には早めの確認が必要です。
変更する前に手続きの種類を確認しましょう
一般貨物自動車運送事業の変更手続きで重要なのは、
「変更してから考える」のではなく「変更する前に確認する」ことです。
特に、
- 営業所の移転
- 車庫の移転
- 車庫の拡張・縮小
- 車両の増車・減車
などは、変更する前の確認が重要になります。
営業所や車庫については、新しい物件を契約した後に要件を満たしていないことが分かると、契約そのものを見直さなければならなくなる可能性もあります。
香川県で一般貨物運送業の変更手続きをお考えの方へ
一般貨物自動車運送事業では、許可取得後にもさまざまな手続きが発生します。
特に、
「これは認可が必要なのか?」
「届出だけでいいのか?」
「変更してから届けても大丈夫なのか?」
という判断は、変更内容によって異なります。
りつりん行政書士事務所では、香川県を中心に一般貨物自動車運送事業に関する手続きをサポートしています。
営業所や車庫の移転、増車・減車、会社情報の変更などを予定されている方は、実際に変更する前にお気軽にご相談ください。
変更内容を確認したうえで、必要となる手続きや書類をご案内いたします。
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