愛媛県で太陽光発電のFIT申請をお考えの方へ|申請の流れ・必要書類・注意点を行政書士が解説

愛媛県で太陽光発電設備を設置し、FIT制度を利用して売電を行う場合には、経済産業省へのFIT認定(再生可能エネルギー発電事業計画認定)が必要です。

しかし、実際に手続きを進めようとすると、

「FIT申請はどこにすればいい?」

「愛媛県でもオンラインで申請できる?」

「四国電力との手続きとFIT申請はどちらが先?」

「設置工事はできるけど、FIT申請まで対応するのが大変」

「お客様のFIT申請だけ行政書士へ任せたい」

といった疑問やお悩みも出てくるのではないでしょうか。

りつりん行政書士事務所では、香川県を中心に四国全域へ対応しており、愛媛県内の太陽光発電事業者様・太陽光発電設備の設置会社様からのFIT申請代行も承っています。

この記事では、愛媛県で太陽光発電のFIT申請を行う場合の基本的な流れや必要書類、注意点について行政書士が解説します。

目次

FIT制度とは?

FITとは「固定価格買取制度」のことで、再生可能エネルギーによって発電した電気を、一定期間、国が定めた価格で買い取る制度です。

太陽光発電設備を設置しただけで、自動的にFIT制度を利用できるわけではありません。

FIT制度を利用して売電するためには、国が定める要件を満たした事業計画を作成し、経済産業省から「再生可能エネルギー発電事業計画認定」を受ける必要があります。

一般的に「FIT申請」「FIT認定」と呼ばれているのが、この手続きです。

愛媛県でもFIT申請の基本的な仕組みは全国共通

FIT制度は国の制度です。

そのため、愛媛県独自のFIT認定を受けるわけではなく、基本的な申請方法は全国共通となっています。

50kW未満の太陽光発電設備については、原則として「再生可能エネルギー電子申請」のシステムを利用して手続きを進めます。

一方、太陽光発電設備を実際に設置できるかどうかについては、FIT制度とは別問題です。

愛媛県内でも設置する土地や工事内容によって、

  • 農地法
  • 森林法
  • 盛土規制法
  • 都市計画法
  • 景観関係の条例
  • 市町村独自の条例

などが関係する可能性があります。

そのため、

「FIT認定が取得できる=その土地に問題なく太陽光発電設備を設置できる」

とは限りません。

土地に関係する法令についても、設備計画の段階から確認しておくことが重要です。

愛媛県でFIT申請を行う主な流れ

STEP1 申請環境を準備する

50kW未満の太陽光発電設備について電子申請を行う場合、「再生可能エネルギー電子申請」のアカウントのが必要となります。

FIT申請を行うことが決まったら、早めに必要なアカウントを準備しておきましょう。

STEP2 電力会社への接続手続きを進める

FIT申請を進めるうえで重要なのが、電力会社との接続手続きです。

愛媛県の場合も、主に四国電力・四国電力送配電との手続きが関係します。

FIT申請では、電力会社から発行される**「接続の同意を証する書類」**が必要になります。

そのため、

「FIT申請を先に全部終わらせて、それから電力会社へ申し込む」

という単純な流れではありません。

電力会社側の手続きに時間がかかるとFIT申請にも影響するため、設備計画が決まったら早めに進めることが大切です。

STEP3 FIT申請に必要な書類を準備する

必要書類は、設備容量や設置方法によって異なります。

例えば10kW未満の太陽光発電設備では、設置状況に応じて、

  • 土地の権利関係を証明する書類
  • 建物の権利関係や所有者の同意を確認できる書類
  • 構造図
  • 配線図
  • 接続の同意を証する書類
  • 委任状・印鑑証明書(代行申請の場合)

などが必要となります。

野立て太陽光の場合と、住宅・工場などの屋根上へ設置する場合では、必要となる土地・建物関係の書類も変わります。

また、10kW未満と10kW以上50kW未満でも申請内容が異なるため、設備規模に応じた書類を準備する必要があります。

STEP4 再生可能エネルギー電子申請から申請する

必要書類がそろったら、電子申請システムへ、

  • 事業者情報
  • 発電設備情報
  • 太陽光パネル情報
  • パワーコンディショナー情報
  • 発電設備の設置場所
  • 土地・建物に関する情報
  • 電力会社との接続情報

などを入力します。

そのうえで、必要な添付書類をPDF等でアップロードして申請します。

特に注意したいのが、FIT申請の内容と電力会社へ申し込んでいる設備内容を一致させることです。

出力や設備情報などに相違があると、補正や再確認が必要となり、認定までに時間がかかる可能性があります。

STEP5 代行申請の場合は事業者が申請内容を確認する

50kW未満の太陽光発電について、行政書士などの代行事業者が申請する場合、事業者へ申請内容の確認メールが送られる場合があります。

事業者は電子申請システムから内容を確認し、「承諾」または「拒否」の操作を行います。

「承諾」が確認されてから審査が開始されるため、メールが届いたら忘れずに対応しましょう。

STEP6 審査・FIT認定

申請後、経済産業省による審査が行われます。

50kW未満の太陽光発電設備では、申請から認定までおおむね3か月程度、10kW未満では2~3か月程度が目安とされています。

ただし、

  • 接続契約関係の書類が不足している
  • 添付書類に不備がある
  • 申請内容と添付書類が一致していない

といった場合には、さらに時間がかかる可能性があります。

認定されると、電子申請システムから認定通知書をダウンロードできるようになります。

愛媛県でのFIT申請では設置場所の法令確認も重要

特に野立て太陽光発電を計画している場合、FIT申請だけでなく土地に関する許認可の確認が重要になります。

例えば、農地へ太陽光発電設備を設置する場合には、農地転用の許可等が必要になる可能性があります。

山林の場合には森林法が関係することがありますし、造成工事を伴う場合には盛土規制法や都市計画法などの確認も必要です。

さらに、市町によって景観や太陽光発電設備の設置に関する独自のルールが設けられている場合もあります。

FIT申請だけを先に進めるのではなく、

「この土地に太陽光発電設備を設置するために、ほかの許可や届出が必要ではないか」

という視点で確認しておきましょう。

説明会・事前周知措置が必要になる場合があります

現在のFIT・FIP制度では、一定の再生可能エネルギー発電事業について、地域住民への説明会や事前周知措置を実施することが求められています。

太陽光発電についても、

  • 設備規模
  • 設置場所
  • 関係法令・条例への該当状況

などによって、説明会等の要否が変わります。

説明会や事前周知措置が必要となる案件では、FIT申請より前に対応しなければならない場合があります。

特に野立て太陽光を計画されている場合は、設備設置場所の法令確認と併せて、説明会等の要否についても早めに確認することをおすすめします。

愛媛県のFIT申請は行政書士へ依頼できます

FIT申請は事業者本人で行うこともできますが、行政書士へ申請代行を依頼することも可能です。

りつりん行政書士事務所では、愛媛県内の案件についてもオンラインを中心に対応しています。

ご依頼いただいた場合には、

  • 必要書類のご案内
  • 申請内容の確認・整理
  • 電子申請システムへの入力
  • 添付書類の確認
  • FIT認定申請
  • 申請後の補正対応

など、認定に向けた手続きをサポートします。

愛媛県の太陽光発電事業者様・設置会社様にも対応

当事務所では、ご自身で太陽光発電事業を行う方だけでなく、愛媛県内で太陽光発電設備の販売・設置・施工を行っている会社様からのFIT申請代行にも対応しています。

例えば、

「施工案件が増えて申請業務まで手が回らない」

「社内にFIT申請専門の担当者を置くのが難しい」

「申請部分だけ外注したい」

「愛媛県内の案件を継続して依頼したい」

といった場合にもご相談ください。

1件のみのスポット対応から、設置会社様からの継続的な申請代行まで対応しています。

法令上の線引きに悩まずFIT申請を外注できます

太陽光発電設備の設置会社様・販売会社様の中には、

「お客様から委任を受けてFIT申請を代行しても大丈夫なのか」

「自社でどこまで申請書類を作成してよいのか」

と悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

資源エネルギー庁もFIT認定申請について、行政書士または行政書士法人でない者が、業として他人から依頼を受け、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となる旨を案内しています。

申請業務を行政書士へお任せいただくことで、「設置会社としてどこまで対応してよいのか」という法令上の線引きに悩まずに済みます。

設置会社様には、

  • 営業
  • 現地調査
  • 設備設計
  • 施工
  • 顧客対応

などの本来業務に集中していただき、FIT申請部分を行政書士へ外注するという形も可能です。

FIT認定後の変更手続きにも対応しています

FIT認定を取得した後も、事業内容や設備に変更が生じれば手続きが必要になることがあります。

例えば、

  • 太陽光発電所を売却・購入した
  • 相続によって発電事業を引き継いだ
  • 法人名を変更した
  • 本店所在地を変更した
  • 代表者を変更した
  • 太陽光パネルを交換した
  • パワーコンディショナー(PCS)を交換した
  • 発電出力を変更した

といったケースです。

変更内容によって、

変更認定申請・事前変更届出・事後変更届出

など、必要な手続きが異なります。

新規FIT申請だけでなく、認定後の各種変更手続きについてもご相談いただけます。

愛媛県のFIT申請はりつりん行政書士事務所へお任せください

FIT申請は電子申請が中心となっているため、愛媛県内の行政書士でなければ依頼できない手続きではありません。

りつりん行政書士事務所は香川県高松市を拠点としていますが、愛媛県を含む四国全域のFIT申請に対応しています。

松山市をはじめ、今治市、新居浜市、西条市、四国中央市、東温市、宇和島市、大洲市、西予市など、愛媛県内の案件についてご相談いただけます。

新規のFIT認定申請だけでなく、

  • 変更認定申請
  • 事前変更届出・事後変更届出
  • 売買による名義変更
  • 相続による名義変更
  • PCSなどの設備変更
  • FIT申請に関する各種相談

にも対応しています。

太陽光発電事業者様はもちろん、愛媛県で太陽光発電設備を販売・施工されている設置会社様からのスポット依頼・継続依頼も歓迎しております。

「FIT申請まで対応する時間がない」

「申請業務を行政書士へまとめて任せたい」

「この設備でどの手続きが必要なのか分からない」

という方は、りつりん行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
当事務所では、

  • 不許可のときは 全額返金
  • 急ぎの案件でも 即日対応可能
  • まずは 無料相談から

安心してスタートできる環境をご用意しています。
無理な勧誘は致しません。まずはお気軽にご相談ください。

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