FIT・FIP認定を受けて太陽光発電事業を行っていると、
- 本店を移転した
- 法人名(商号)を変更した
- 代表取締役が交代した
- 個人事業主が引っ越した
など、認定後に事業者情報が変わることがあります。
「設備を変更したわけではないから、何もしなくて大丈夫だろう」
と思われる方もいらっしゃいますが、認定情報に変更が生じた場合は、資源エネルギー庁への変更手続きが必要になるケースがあります。
この記事では、住所・代表者・法人名などが変わった場合に必要となるFIT制度上の手続きを分かりやすく解説します。
住所や代表者が変わったら必ず変更手続きが必要?
結論からいうと、
原則として変更手続きが必要です。
FIT・FIP認定では、
認定事業者の情報も認定内容の一部となっています。
そのため、
- 住所
- 氏名
- 法人名
- 代表者
などが変更になった場合には、
認定情報も変更する必要があります。
多くは「事後変更届出」となります
住所や法人情報の変更は、
一般的には
事後変更届出
で対応します。
事後変更届出とは、
変更が完了した後に行う届出です。
つまり、
会社の登記変更などが終わってから、
FIT制度の変更届出を行います。
法人名(商号)が変わった場合
会社名を変更した場合も、
事後変更届出が必要になります。
例えば、
〇〇株式会社
↓
△△株式会社
へ商号変更した場合です。
添付書類として、
履歴事項全部証明書などが必要になります。
本店所在地が変わった場合
本店移転を行った場合も、
変更届出を行います。
例えば、
高松市から丸亀市へ移転した場合や、
同じ市内で住所変更した場合などです。
登記変更後の履歴事項全部証明書を添付して届出を行います。
代表者が変わった場合
代表取締役が交代した場合も、
変更届出が必要になります。
例えば、
創業者から後継者へ代表交代した場合や、
役員改選で代表が変更になった場合です。
通常の代表者変更であれば、
事後変更届出で対応します。
ただし、
代表者変更により密接関係者が変更となる場合には、
変更認定申請が必要になるケースがあります。
判断が難しい場合は、
事前に確認することをおすすめします。
個人事業主が引っ越した場合
個人でFIT認定を受けている場合、
住所変更も届出が必要です。
例えば、
- 香川県高松市から丸亀市へ転居
- 県外へ転居
などの場合です。
住民票などを添付して届出を行います。
婚姻などで氏名が変わった場合
個人事業主の場合、
結婚などで姓が変わった場合も、
事後変更届出を行います。
戸籍謄本など、
変更内容が確認できる書類を添付します。
こんな変更はどうなる?
よくある変更内容をまとめると、
| 変更内容 | 主な手続き |
|---|---|
| 法人名変更 | 事後変更届出 |
| 本店所在地変更 | 事後変更届出 |
| 個人住所変更 | 事後変更届出 |
| 氏名変更 | 事後変更届出 |
| 一般的な代表者変更 | 事後変更届出 |
| 相続 | 事後変更届出 |
| 売買による名義変更 | 変更認定申請 |
※変更内容によっては例外があります。
電力会社への手続きも忘れずに
FIT制度の変更届出とは別に、
電力会社との契約情報も変更する必要があります。
例えば、
- 契約者住所
- 振込口座
- 法人名
などです。
資源エネルギー庁への届出だけでは、
売電契約の情報は変更されません。
両方の手続きを忘れないようにしましょう。
手続きをしないとどうなる?
住所や会社名が変わっても、
すぐに売電が止まるわけではありません。
しかし、
変更届出を行わないままにしていると、
- 後日まとめて手続きが必要になる
- 名義変更が進められない
- 売買や相続時に手続きが複雑になる
- 補正や追加資料を求められる
などの原因になります。
変更があったら、
できるだけ早めに届出を行うことをおすすめします。
まとめ
FIT認定後に、
- 法人名
- 本店所在地
- 個人住所
- 氏名
- 代表者
などが変わった場合は、
多くのケースで事後変更届出が必要になります。
設備を変更していないからといって、
手続きが不要になるわけではありません。
また、
資源エネルギー庁への届出とは別に、
電力会社への契約変更手続きも必要になります。
当事務所では、
香川県を中心に四国全域で、
- FIT認定後の事後変更届出
- 変更認定申請
- 名義変更
- 相続
- 事業譲渡
など、太陽光発電に関する各種変更手続きをサポートしております。
「この変更は届出だけでよいのか」「変更認定申請が必要なのか分からない」という方は、お気軽にご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
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