2024年4月からFIT・FIP制度では、一定の太陽光発電設備について、認定申請前に「説明会」または「事前周知措置」の実施が必要となりました。
全国共通の制度ですが、香川県では説明会が必要となるケースが非常に多いことをご存じでしょうか。
今回は香川県で太陽光発電事業を行う方が知っておきたいポイントを解説します。
まず結論!説明会が必要かどうかの判断フロー
基本的には、次のように考えると分かりやすいです。
説明会が不要
- 住宅用太陽光(10kW未満)
- 建物の屋根に設置する太陽光発電(屋根設置太陽光)
- 海洋再エネ整備法の対象事業
※屋根設置太陽光については、説明会等の実施に努めることとされています。
説明会または事前周知措置が必要
上記以外のFIT・FIP認定対象事業は、原則として説明会等の対象になります。
ただし、どの方法で実施するかは、設備の規模や設置場所によって異なります。
香川県では説明会になるケースが多い理由
FIT制度では、
次のような場所で事業を行う場合は説明会の開催が必要とされています。
- 林地開発許可の対象
- 盛土規制法の許可対象区域
- 土砂災害警戒区域
- 景観条例など自然環境・景観保護条例の対象区域
などです。
そして香川県には大きな特徴があります。
香川県は宅地造成等工事規制区域が県内全域
香川県では、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域が県内全域で指定されています。
そのため、太陽光発電設備の設置に伴い盛土規制法上の許可が必要となる案件では、FIT認定において説明会の対象となる可能性があります。
つまり、
「香川県だから説明会は関係ない」ということはほとんどありません。
高松市は景観計画区域が市内全域
さらに、高松市では景観計画区域が市内全域に指定されています。
太陽光発電設備の設置場所によっては、景観条例との関係も確認する必要があります。
特に高松市では、
- 景観条例
- 盛土規制法
- FIT制度
をあわせて確認しながら進めることが重要です。
「49.5kWだから説明会不要」とは限らない
49.5kWの低圧設備でも、
100m以内に同一事業者(密接関係者を含む)の設備があり、合計出力が50kW以上となる場合は説明会が必要になります。
また、香川県では設置場所によって説明会が必要となるケースも多いため、出力だけで判断するのは危険です。
まずは自治体への確認が重要
説明会の要否は、
- 盛土規制法
- 景観条例
- 土砂災害警戒区域
- 林地開発
など複数の制度が関係します。
ガイドラインでも、市町村へ事前相談を行い、「周辺地域の住民」の範囲を確認することが求められています。
香川県のFIT申請・説明会はお任せください
当事務所では、
- 説明会が必要かどうかの確認
- 香川県・高松市への事前相談
- 説明会資料の作成
- 説明会概要報告書の作成
- FIT・FIP認定申請
まで一括でサポートしております。
香川県で太陽光発電事業をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
当事務所では、
- 不許可のときは 全額返金
- 急ぎの案件でも 即日対応可能
- まずは 無料相談から
安心してスタートできる環境をご用意しています。
無理な勧誘は致しません。まずはお気軽にご相談ください。

