香川県で民泊を始めるには?住宅宿泊事業法(民泊新法)の基礎を完全解説|旅館業法との違いもわかりやすく説明

香川県でも、近年はインバウンドや県内観光の多様化により、民泊(住宅宿泊事業) を活用した宿泊ニーズが増えています。
しかし、「民泊を始めたいけど、旅館業や簡易宿所と何が違うの?」「ルールがよくわからない」
という声が非常に多いのが現状です。

そこで本記事では、行政書士としてインバウンド・民泊手続きを扱う立場から、
香川県で民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方向けに 基礎からわかる完全ガイド を作成しました。

  • 民泊新法とは何か?
  • 旅館業法(簡易宿所)との違い
  • どんな場所で運営できる?
  • 民泊のメリット
  • 活用事例

など、まず 制度の理解 を中心に解説します。


目次

民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?

民泊新法とは、正式には 住宅宿泊事業法 といいます。
民泊トラブルの増加や観光客の多様化に対応するため、民泊に一定のルールを定め、
安全・衛生を確保しながら健全に普及させるための法律 として、2018年6月に施行されました。


民泊に関わる「3つのプレーヤー」

民泊新法では、制度を適切に運用するために、次の3者が明確に位置付けられています。

●① 住宅宿泊事業者(あなた)

  • 旅館業者以外の者が、住宅に宿泊料を得て人を泊める者
  • 都道府県知事(または市)への届出が必要
  • 年間180日以内しか営業できない

●② 住宅宿泊管理業者

  • 民泊運営の管理を代行する業者
  • 国土交通大臣の登録が必要
  • 不在型民泊や5室以上の場合は委託が必須

●③ 住宅宿泊仲介業者

  • Airbnbなど、集客を行う仲介会社
  • 観光庁長官の登録が必要

💡 本ブログシリーズは「住宅宿泊事業者(ホスト)」向けの解説です。

引用元:国土交通省 住宅宿泊事業法
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/


民泊の3つの制度を比較(新法・旅館業法・特区民泊)

民泊と一口にいっても、実は制度は3種類あります。

  • 住宅宿泊事業法(民泊新法)
  • 旅館業法(簡易宿所)
  • 国家戦略特区(特区民泊)

以下の表にまとめると理解しやすくなります。


【民泊制度の違い(比較表)】

制度住宅宿泊事業法(民泊新法)旅館業法(簡易宿所)国家戦略特区民泊
所管省庁国交省厚生労働省観光庁+内閣府
許可区分届出制許可制認定制
営業日数年180日以内制限なし2泊3日以上
住居専用地域〇(可能)×(不可)
床面積3.3㎡/人以上最低床面積あり25㎡以上(原則)
消防設備必須必須必須
近隣説明義務ありなしあり

引用元:国土交通省 民泊制度比較資料


民泊の特徴(旅館業との違い)

✔ 住居専用地域で民泊ができる

香川県でも、簡易宿所は用途地域によって制限がありますが、
住宅宿泊事業は 住宅扱い のため、住専地域でも運営が可能です。

✔ 家主居住型・家主不在型の両方に対応

  • 家主居住型(ホームステイ)
    → 自宅の一部の部屋を貸す
  • 家主不在型(空き家活用)
    → 不在時は管理業者への委託が必須

✔ 用途変更不要で始めやすい

旅館業法では用途変更(旅館→ホテル等)が必須になるケースがありますが、
民泊は住宅のまま運営可能。

引用元:住宅宿泊事業法ガイドライン



香川県で民泊を始める前に知っておくべきポイント

香川県で民泊を始める場合、建築・条例・地域との調整など、
旅館業とは違った注意点があります。

✔ 香川県・各市区町村の民泊条例を必ず確認

自治体により「営業できる期間」「立地制限」が異なります。

✔ 消防署への事前相談は絶対必要

消防設備が整っていない場合、届出が受理されません。

✔ マンションで民泊をするなら管理規約を確認

管理組合禁止の場合は不可。

引用元:民泊ポータル 自治体一覧
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/municipality.html


まとめ:民泊は制度を知れば始めやすい

民泊新法は旅館業と異なり、住宅のまま開業できるなど、
「始めやすさ」が魅力の制度です。
ただし、消防設備・近隣説明・管理業者など、押さえるべき点も多いため、
制度理解が成功の第一歩 になります。

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香川県で民泊を始めたい方へ

  • 届出書類の作成
  • 図面の準備
  • 消防署との事前協議
  • 管理業者の選定
  • 運営ルールの作成

など、行政書士がしっかりサポートいたします。

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