香川県で電気工事業の登録をしたい方へ|必要な手続き・種類・注意点を行政書士が徹底解説

電気工事業を始めるには、電気工事業法に基づく「登録」または「届出」 が必要です。
この記事では、香川県で電気工事業を行いたい方向けに、

  • 登録が必要なケース
  • 電気工事業の4種類の違い
  • 手続きの流れ
  • 香川県での提出先
  • 罰則・注意点

を分かりやすくまとめました。

目次

電気工事業の「登録」とは?

電気工事業法では、以下の電気工事を業として行う場合に、行政庁への登録や届出が必要です。

  • 一般用電気工作物の電気工事
  • 自家用電気工作物の電気工事

これらの工事を反復継続で受注する場合、
電気工事業の登録(または届出)を行わないと違法になります。

軽微な工事は電気工事に含まれません

電気工事士法施行令第1条で定める「軽微な工事」は電気工事には含まれません。

例:

  • コンセントに電気製品を差し込むだけ
  • 家庭用電気機械器具の販売に付随する簡易工事(一定条件下)

電気工事業者には4つの種類がある

香川県で電気工事業を開始するとき、まず下の4つのどれに該当するのかを判断します。

① 登録電気工事業者(建設業許可なし)

  • 一般用電気工作物のみ
  • または一般用+自家用の電気工作物の工事
  • 建設業許可を持っていない業者

一般的な電気工事店はこちらに該当します。

② 通知電気工事業者(建設業許可なし)

  • 自家用電気工作物のみ を扱う
  • 建設業許可なし
  • 登録ではなく「通知」

③ みなし登録電気工事業者(建設業許可あり)

  • 一般用/自家用どちらも扱える
  • 建設業許可を持っている場合

建設業許可がある場合は「登録」ではなく「届出」でOK。

④ みなし通知電気工事業者(建設業許可あり)

  • 自家用電気工作物のみ
  • 建設業許可あり
  • 「通知」を提出

香川県での主な手続き一覧

登録電気工事業者(建設業許可なし)

  • (1) 新規登録
  • (2) 更新登録
  • (3) 行政庁の変更
  • (4) 登録事項の変更
  • (5) 廃止届
  • (6) 登録証の再交付
  • (7) 登録証の返納
  • (8) 登録簿謄本の交付請求

通知電気工事業者(自家用のみ・建設業許可なし)

  • (9) 新規通知
  • (10) 行政庁の変更
  • (11) 通知内容の変更
  • (12) 廃止通知

みなし登録(建設業許可あり)

  • (13) みなし登録届
  • (14) 届出事項の変更
  • (15) 廃止届

みなし通知(建設業許可あり・自家用のみ)

  • (16) みなし通知
  • (17) 通知事項の変更
  • (18) 廃止通知

香川県の提出先

受付窓口

香川県危機管理総局危機管理課
産業保安対策グループ電気担当
〒760−8570
香川県高松市番町4丁目1番10号
電話087−832−3190

営業所が複数都道府県にある場合は「国」への登録が必要

香川県 + 他県で営業所を持つ場合:

  • 中国四国産業保安監督部

例:

  • 広島市 + 高松市 → 中国四国産業保安監督部

営業所では、以下のいずれかを主任電気工事士として置く必要があります。

  • 第一種電気工事士
  • もしくは第二種電気工事士+3年以上の実務経験

登録せずに電気工事業を営むと罰則があります

  • 登録なしで電気工事業 → 1年以下の懲役 or 10万円以下の罰金
  • 届出・通知をせずに業を営む → 2万円以下の罰金

香川県内でも違反指導が行われているため注意が必要です。

まとめ|香川県で電気工事業を始めるなら、早めの手続きを

電気工事業は、扱う物件の種類・建設業許可の有無によって提出書類が大きく変わります。
また、更新忘れや変更届の遅れは罰則や失効につながるため注意が必要です。

香川県での手続きは

  • 営業所が香川県内のみ → 香川県知事
  • 複数県に跨る → 中国四国産業保安監督部

へ提出します。

手続きが複雑なため、不安がある場合は専門家に相談することをおすすめします。

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