香川で簡易宿所営業ができない地域とは?用途地域を行政書士が解説

「この空き家で簡易宿所をしたい」
「古民家を宿にしたいけど、営業できる地域なの?」

香川県で簡易宿所営業許可を検討する際、まず最初に確認すべきなのが、用途地域です。

実は、旅館業法の簡易宿所は、どの場所でも営業できるわけではありません。

特に、

  • 住宅地
  • 古民家
  • 空き家
  • 郊外物件

では、「そもそも旅館業営業ができない地域」に該当しているケースがあります。

さらに、用途地域だけでなく、 学校・保育園など周辺施設との関係も重要になります。

この記事では、香川県で簡易宿所営業を始める際に重要となる、

  • 用途地域
  • 営業できない地域
  • 学校等との距離制限
  • 実務上の注意点

をわかりやすく解説します。

目次

用途地域とは?

用途地域とは、都市計画法に基づき、

「その地域にどんな建物を建てられるか」

を定めたルールです。

旅館・ホテル・簡易宿所は建築基準法上、

「ホテル・旅館用途」

として扱われるため、用途地域の制限を受けます。

簡易宿所営業ができない地域

以下の地域では、原則として簡易宿所営業はできません。

用途地域営業可否
第一種低層住居専用地域× 原則不可
第二種低層住居専用地域× 原則不可
第一種中高層住居専用地域× 原則不可
第二種中高層住居専用地域× 原則不可
工業地域× 原則不可
工業専用地域× 原則不可

これらは、

  • 静かな住環境の保護
  • 工業専用地域の維持

などを目的としているため、宿泊施設営業が制限されています。

条件付きで営業可能な地域

用途地域営業可否
第一種住居地域▲ 条件付き可能
特定用途制限地域(幹線沿道型)▲ 条件付き可能
用途地域指定なし区域要確認

※第一種住居地域では、旅館・ホテル部分が3,000㎡以下などの条件があります。

営業できる地域

用途地域営業可否
第二種住居地域○ 可能
準住居地域○ 可能
近隣商業地域○ 可能
商業地域○ 可能
準工業地域○ 可能

学校・保育園の近くは要注意

ここは非常に重要です。

用途地域的に営業可能でも、 周辺施設との関係で許可に影響するケースがあります。

旅館業法第3条第3項では、

  • 学校
  • 保育園
  • 幼稚園
  • 児童福祉施設
  • 図書館等

の近くに宿泊施設を設置する場合、「清純な施設環境が著しく害されるおそれ」

があると判断されると、営業に影響する可能性があると定められています。

具体的にはどんな施設?

特に注意されやすいのは、

  • 小学校
  • 中学校
  • 高校
  • 幼稚園
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 児童養護施設

などです。

また、自治体によっては、

  • 図書館
  • 公園
  • 青少年施設

などが対象になる場合もあります。

「100m以内なら絶対NG」ではない

よく誤解されますが、学校等から100m以内=即不許可というわけではありません。

実務上は、

  • 建物の外観
  • 周辺環境
  • 騒音対策
  • 景観

などを踏まえて判断されます。

実際には、条件付きで認められるケースが多い印象です。

「民泊できる=簡易宿所できる」ではない

住宅宿泊事業法(民泊新法)は、「住宅」として扱われる制度です。

一方、簡易宿所営業は、「ホテル・旅館用途」になります。

つまり、

  • 民泊OK
  • 簡易宿所NG

というケースも普通にあります。

実務では「物件購入前」の確認が重要

簡易宿所営業では、

  • 用途地域
  • 学校等との距離
  • 建築基準法
  • 接道
  • 消防

などを総合的に確認する必要があります。

実際によくあるのが、「購入後に営業できないと分かった」というケースです。

物件契約前に確認しましょう。

高松市・香川県の確認先

高松市の場合

高松市役所 建築指導課

  • 高松市役所9階
  • TEL:087-839-2488

高松市以外の場合

香川県 建築指導課

  • TEL:087-832-3611

実務上のワンポイント

高松市の旅館業関係の手引きには、建築指導課へ問い合わせるよう記載されています。

実務上、担当者によっては「ご自身で調べてください」という対応になることもあります。

その場合でも、

「旅館業の手引きに問い合わせ先として記載されていますので、確認をお願いできますか?」

と冷静に相談するのがおすすめです。

まとめ|簡易宿所は「地域確認」が最重要

簡易宿所営業では、

  • 用途地域
  • 学校等との距離
  • 建築基準法
  • 消防法令

などを総合的に確認する必要があります。

特に、

  • 古民家
  • 空き家
  • 住宅地

では、事前確認を後回しにすると大きなリスクになります。

まずは建築指導課へ相談しましょう。

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  • 用途地域調査
  • 建築指導課との事前協議
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