建設業許可を取得する際に、多くの方がつまずくポイントのひとつが
「常勤性の確認」です。
特に、
・役員や技術者が本当に常勤と認められるのか
・どの書類を出せばいいのか分からない
・出向や兼務は問題ないのか
といったご相談は非常に多いです。
この記事では、建設業許可における常勤性について、
確認書類・判断基準・よくある注意点までわかりやすく解説します。
常勤性とは何か?
建設業許可における「常勤」とは、
申請する会社に常時勤務している状態
を意味します。
つまり、
・形式的に名前だけ載っている
・他社でメイン勤務している
といった場合は、常勤とは認められません。
なぜ常勤性が重要なのか?
建設業許可では、以下のような重要な人材に
常勤性が求められます。
・経営業務の管理責任者(経管)
・専任技術者
・補佐人(経管補佐など)
これらの人が常勤でない場合、
許可自体が取得できない可能性があります
そのため、審査では「実際に勤務しているか」が厳しく確認されます。
常勤性の確認方法(基本的な考え方)
行政庁は、
社会保険・税情報などの客観的資料
によって常勤性を判断します。
単なる申立書では足りず、
第三者的に確認できる書類が必要になります。
法人の場合の常勤確認書類
法人の役員・従業員の場合は、以下のいずれかを提出します。
主な確認書類(いずれか1つ)
① 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
② 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書
③ 住民税特別徴収税額通知書
④ 厚生年金保険70歳以上被用者該当・不該当届
⑤ 厚生年金保険70歳以上算定基礎届・賞与支払届
原則は①の書類
基本的には、
標準報酬決定通知書(①)で確認するのが原則
です。
ただし、
・社会保険未加入
・高齢者
・報酬未確定
などの場合は、②〜⑤で代替します。
出向者の場合の追加書類
在籍型出向の場合は、通常より厳しく確認されます。
以下の書類が必要です。
・出向元での雇用確認書類
・出向契約書または協定書
・賃金負担が確認できる書類
ポイントは
実質的にどちらの会社で働いているか
ここが曖昧だと、不許可リスクが高くなります。
個人事業主の場合の確認書類
個人事業主の場合は、以下の書類を提出します。
① 所得税の確定申告書
② 事業開始届
原則は確定申告書
税務署受付印のある確定申告書が基本
※電子申告の場合は受付通知を添付
開業直後の場合
開業したばかりで確定申告がない場合は、
事業開始届で対応可能
注意点①|社会保険未加入はリスク
現在は社会保険加入が強く求められているため、
・社会保険未加入
・標準報酬が確認できない
その場合は、
審査が厳しくなる傾向があります
注意点②|兼務・副業は要注意
よくあるNGパターンです。
・他社でフルタイム勤務
・自社は名義だけ
この場合、
常勤性はほぼ認められません
注意点③|非常勤役員は不可
取締役であっても、
・非常勤
・実態として勤務していない
場合は常勤とは認められません。
よくある不許可・補正事例
実務で多いケースです。
・役員が他社の代表を兼務している
・給与の支払い実態が不明
・社会保険の加入状況が曖昧
・出向契約が不十分
こうした場合、
追加資料の提出や補正対応が必要になります
まとめ|常勤性は「形式より実態」が重要
建設業許可における常勤性は、
書類だけでなく実態も見られるポイントです
特に重要なのは、
・社会保険
・給与の支払い
・勤務実態
この3点です。
行政書士に相談するメリット
常勤性の判断は、
グレーなケースが非常に多い分野です
例えば、
・役員兼任している
・出向している
・開業直後で資料が少ない
といったケースでは、
専門的な判断が必要になります。
当事務所では、
・常勤性の事前チェック
・必要書類の整理
・補正対応
までトータルでサポートしています。
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