産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、多くの方が「車両」「講習」「資金」といった要件に目が行きがちです。
しかし実は、それ以上に重要なのが欠格要件です。
この欠格要件に該当してしまうと、どれだけ準備を整えていても許可は下りません。
この記事では、産業廃棄物収集運搬業の許可における欠格要件について、条文も踏まえながら初心者の方にもわかりやすく解説します。
欠格要件とは?簡単にいうと「許可が取れない人の条件」
欠格要件とは、簡単にいうと
「この条件に当てはまる人には許可を出しません」というルールです。
産業廃棄物処理業は、不法投棄や環境汚染に直結するリスクの高い業種です。
そのため、申請者の「信用性」「適格性」が非常に重視されます。
つまり、単に事業ができるかどうかではなく、
安心して任せられる事業者かどうかが見られているということです。
欠格要件の根拠条文(重要)
産業廃棄物収集運搬業の欠格要件は、以下の条文に基づいています。
- 廃棄物処理法 第14条第5項第2号
- 同法 第7条第5項第4号(イ〜ル)
例えば、条文では以下のように定められています。
申請者が次のいずれにも該当しないこと。
この「該当しないこと」が重要で、
一つでも該当すると不許可になります。
欠格要件① 心身の状態に問題がある場合
まず一つ目は、申請者の心身の状態です。
精神的または身体的な理由により、産業廃棄物処理業務を適切に行うことができないと判断される場合は、許可を取得することができません。
産廃業は安全性が求められる業種であるため、
継続的に業務を遂行できる能力があるかが重要になります。
欠格要件② 破産して復権していない場合
破産手続開始の決定を受けて、まだ復権していない場合も欠格要件に該当します。
これは、経済的な信用が著しく低い状態では、
安定した事業運営ができないと判断されるためです。
ただし、復権していれば問題ありません。
欠格要件③ 前科・法令違反(5年間)
欠格要件の中でも特に重要なのが、刑事罰や法令違反に関するものです。
以下のようなケースでは、一定期間(原則5年)許可を取得することができません。
- 懲役刑など拘禁刑以上の刑を受けた場合
- 廃棄物処理法違反
- 浄化槽法など環境関連法令違反
- 暴行罪・傷害罪・脅迫罪などの刑法犯
- 暴力行為等処罰法違反
このように、対象となる犯罪は幅広く、
「産廃に関係ない犯罪でも該当する可能性がある」点に注意が必要です。
欠格要件④ 許可取消歴がある場合
過去に産業廃棄物処理業の許可を取り消されたことがある場合、
取消から5年間は新たに許可を取得できません。
さらに注意すべきなのは、法人の場合です。
取消処分を受けた会社の役員であった者も、
欠格要件に該当する可能性があります。
つまり、会社を変えればOKというわけではありません。
欠格要件⑤ 処分逃れ
行政処分を受ける前に事業を廃止した場合も、欠格要件に該当します。
例えば、許可取消の手続きが進んでいる段階で廃業した場合などです。
このようなケースは
「処分逃れ」と判断される可能性があり、5年間許可が取れません。
欠格要件⑥ 不正・不誠実なおそれがある場合
条文には、
不正又は不誠実な行為をするおそれがある者
という規定があります。
これは非常に抽象的ですが、実務上はかなり重要です。
例えば、以下のようなケースが該当する可能性があります。
- 虚偽の申請をしている
- 過去にトラブル歴がある
- 名義貸しの疑いがある
行政が「この人は危ない」と判断すればアウトです。
欠格要件⑦ 暴力団関係者
暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経過していない者は、許可を取得できません。
さらに、
暴力団が経営に関与している場合も不許可になります。
これは非常に厳しくチェックされるポイントです。
欠格要件⑧ 法人の場合は「役員・株主・使用人」も対象
ここが非常に重要です。
欠格要件は、申請者本人だけでなく、以下の人物にも適用されます。
- 役員(取締役・監査役など)
- 株主(5%以上)
- 支店長などの使用人
つまり、
一人でも該当すると全体が不許可になる可能性があります。
実務ではここで引っかかるケースが非常に多いです。
よくある不許可事例
実際によくある不許可のパターンとしては、以下のようなものがあります。
- 役員の一人に過去の違反歴があった
- 元役員が許可取消を受けていた
- 実質経営者が別にいる(名義貸し)
- 書類上の内容と実態が一致していない
「知らなかった」では済まされないのが産廃許可の特徴です。
まとめ|欠格要件は最重要チェックポイント
産業廃棄物収集運搬業の許可では、
設備やお金以上に
「人(申請者・関係者)」が最も重要な審査ポイントです。
そして欠格要件は、
- 一つでも該当すれば即不許可
- 手数料(81,000円など)は返金されない
という非常に厳しいルールになっています。
行政書士に相談するメリット
欠格要件は条文が複雑で、
グレーゾーンの判断が非常に難しい分野です。
例えば、
- この経歴は問題になるのか?
- 役員構成はこのままで大丈夫か?
- 過去の会社との関係は影響するか?
といった点は、専門家でないと判断が難しいケースも多いです。
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