産業廃棄物の収集運搬業を行ううえで、必ず守らなければならないのが「飛散防止措置」です。
「荷台に積んで運ぶだけでしょ?」と思われがちですが、実はここを軽視すると違反となり、行政指導や許可取消のリスクにもつながります。
特に解体業・建設業・産廃業者にとっては、日常業務そのものが対象になるため、正しい理解が不可欠です。
この記事では、香川県で産業廃棄物収集運搬業を行う方向けに、飛散防止措置の基本から実務対応までわかりやすく解説します。
飛散防止措置とは?まずは基本を理解する
飛散防止措置とは、簡単に言うと
産業廃棄物が運搬・保管中に外に漏れないようにするための対策
です。
廃棄物処理法における処理基準では、次のように定められています。
・産業廃棄物が飛散しないこと
・流出しないこと
・悪臭が漏れないこと
つまり、単に運ぶだけでなく、周囲の生活環境に影響を与えないことが求められています。
なぜ飛散防止が重要なのか?
飛散防止措置が重要な理由は大きく3つあります。
まず1つ目は、不法投棄や不適正処理の防止です。
廃棄物が道路や現場で飛散すれば、その時点で適正処理とは言えません。
2つ目は、環境汚染の防止です。
粉じんや汚水が周囲に広がることで、近隣トラブルに発展するケースも多いです。
3つ目は、許可維持のためです。
産業廃棄物収集運搬業許可は、処理基準を守ることが前提です。
違反があれば、行政処分の対象になります。
収集運搬における飛散防止措置
産業廃棄物収集運搬業で最も重要なのが、運搬時の飛散防止です。
具体的には、以下のような対策が必要になります。
まず、運搬車両は廃棄物が外に出ない構造である必要があります。
例えば、ダンプカーであればシート掛けが必須です。
土砂やがれき類などをそのまま積んでいるだけではNGで、必ずシートやフタで覆う必要があります。
また、液状の廃棄物(汚泥・廃油など)の場合は、密閉容器を使用する必要があります。
ドラム缶やタンクなど、漏れない構造が求められます。
さらに、積み方にも注意が必要です。
過積載や不安定な積載は、飛散や落下の原因になります。
運搬車両の表示義務にも注意
飛散防止とは少し異なりますが、重要な関連ルールとして
車両表示義務
があります。
産業廃棄物収集運搬業者は、車両の側面に
・産業廃棄物収集運搬車である旨
・許可番号
を表示する必要があります。
これは不法投棄防止の観点からも重要で、現場検査でも必ず確認されます。
積替え保管における飛散防止措置
積替え保管を行う場合は、さらに厳しい基準が適用されます。
まず、施設には必ず囲いが必要です。
外に廃棄物が出ないようにするためです。
また、保管場所には掲示板の設置が必要です。
掲示板には以下の内容を表示します。
・廃棄物の種類
・保管上限
・管理者情報
さらに、飛散・流出防止のために
・防水構造
・排水設備
・仕切り
などを設ける必要があります。
屋外保管でよくある違反
現場でよくある違反として、次のようなケースがあります。
・廃材をそのまま野積みしている
・シートをかけていない
・雨水対策をしていない
特に屋外で容器を使わずに保管する場合は、
高さ制限
飛散防止措置
の両方を満たす必要があります。
石綿(アスベスト)などの特別な対応
特に注意が必要なのが、石綿含有産業廃棄物です。
アスベストは飛散すると健康被害のリスクがあるため、
・破砕しない
・密閉する
・他と混合しない
といった厳格な管理が求められます。
また、水銀廃棄物や感染性廃棄物についても、専用容器や保管方法が必要になります。
実務で使える飛散防止チェックリスト
現場で使える簡単なチェックとしては、次の通りです。
・シートやフタで覆っているか
・容器は密閉されているか
・積みすぎていないか
・液漏れしていないか
・表示はされているか
これらを日常的にチェックするだけでも、違反リスクは大きく下げられます。
香川県で特に注意すべきポイント
香川県でも基本的な処理基準は全国共通ですが、実務上は次の点に注意が必要です。
・高松市で積替え保管を行う場合は市の許可が必要
・マニフェストとの整合性も見られる
つまり、飛散防止は単独ではなく、
「運搬」「保管」「マニフェスト」
すべてと連動してチェックされます。
まとめ
産業廃棄物の飛散防止措置は、単なるルールではなく、事業継続に直結する重要なポイントです。
改めて整理すると
・運搬時はシート・密閉で飛散防止
・保管時は囲い・掲示・排水対策
・特殊廃棄物は厳格な管理
・違反すると許可リスクあり
となります。
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