【大工工事業の建設業許可】ならりつりん行政書士事務所にお任せください

目次

大工工事業とは?対象となる工事内容

「大工工事業」とは、建築工事の中でも木材を使った工作物を施工する業種を指します。
主に次のような工事が該当します。

  • 木造住宅の建築・増改築
  • 木製建具や床、階段などの造作
  • 木材を使用した構造物の組立て、解体
  • リフォームやリノベーションでの木工事

一般住宅・店舗改装・公共施設の内装工事など、幅広い分野で必要となるのが「大工工事業の建設業許可」です。

大工工事業で建設業許可が必要になるケース

次のような工事を請け負う場合には、建設業許可が必須です。

  • 1件の請負金額が500万円以上(税込)の工事(建築一式を除く)
  • 下請として受注する場合でも、500万円を超える場合
  • 公共工事を受ける場合

つまり、リフォーム業者・工務店などで「請負金額が500万円を超える」工事を扱うなら、大工工事業の許可が必要になります。

大工工事業の許可を取るための要件

香川県で「大工工事業」の許可を取るには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 経営業務管理責任者(経管)がいること

過去に建設業の経営経験を5年以上持つ人。
個人事業主や取締役、支配人などの立場で経験を積んだ方が該当します。

2. 専任技術者がいること

営業所ごとに1名以上配置が必要です。
大工工事業では次の資格・経験で認められます。

  • 建築大工技能士(1級または2級)
  • 建築施工管理技士(1級または2級)
  • 10年以上の大工工事実務経験者

3. 財産的要件を満たしていること

  • 自己資本額500万円以上、または500万円以上の残高証明
  • または、直近決算で純資産500万円以上あること

4. 欠格要件に該当しないこと

  • 暴力団関係者や破産者でないこと
  • 過去に建設業法違反などの行政処分を受けていないこと

大工工事業許可で取得できる区分

  • 一般建設業許可(大工工事業)
     → 元請・下請を問わず、5000万円未満の下請契約で施工可能。
  • 特定建設業許可(大工工事業)
     → 5000万円以上(建築一式工事は8000万円以上)の下請契約を行う場合に必要。

ほとんどの大工・リフォーム業者様は「一般建設業許可」で十分です。

香川県での申請の流れ

  1. 経管・専任技術者・財産要件の確認
  2. 必要書類の収集(住民票、登記簿謄本、残高証明書など)
  3. 申請書類の作成(複数ページにわたる様式)
  4. 主たる営業所の所在地を管轄する各土木(小豆総合)事務所へ提出
  5. 審査(約1〜2か月)
  6. 許可取得

よくある質問Q&A

Q. 建築一式工事の許可とはどう違うの?
A. 建築一式は「建物全体を請け負う」場合の許可で、大工工事業は木造部分など「特定工種」を施工するための許可です。

Q. リフォーム業でも必要?
A. はい。請負金額が500万円(税込)を超える場合は、大工工事業の許可が必要です。

Q. 個人事業主でも取れる?
A. 条件を満たせば取得可能です。個人でも法人でも申請できます。

りつりん行政書士事務所にお任せください

りつりん行政書士事務所では、香川県内の大工工事業者様・リフォーム業者様向けに建設業許可申請をサポートしています。

  • 書類作成・証明書取得の手間をすべて代行
  • 経管・専任技術者の要件確認を丁寧にサポート
  • 初回相談無料・不許可時は報酬不要
  • 許可取得後の更新・決算変更届・経審にも対応

香川県での建設業許可は、地元行政書士にお任せください。

まとめ:大工工事業の許可取得を確実に進めるために

  • 大工工事業は木造工事やリフォーム業者に必須の許可
  • 500万円以上の工事を請け負う場合は許可が必要
  • 経管・専任技術者・財産要件の確認がポイント
  • 香川県庁への提出・補正対応は地元行政書士が確実

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