高松市で古物商許可を取得したい方へ|申請の流れと注意点をわかりやすく解説

中古品を仕入れて販売するリユースビジネスやフリマアプリを使った継続的な出品、副業としての古着転売など、「古物商許可」が必要なビジネスを始める方が高松市でも増えています。

しかし、

「そもそも古物商許可って何?」
「申請先はどこ?何を準備すればいいの?」
「ネット販売にも必要なの?」

と疑問を感じている方も多いはずです。

この記事では、高松市で古物商許可を取得するために必要な情報を、初心者にもわかりやすくまとめました。警察署への申請の流れから必要書類、注意点まで網羅していますので、これから申請を検討されている方はぜひご覧ください。


目次

1. 古物商許可とは?

古物商許可とは、「古物営業法」に基づいて、中古品などを買い取って販売したり、修理して販売したりする事業を行うために必要な公安委員会の許可です。

ここで言う「古物」とは、中古品だけでなく「一度でも使用された物」や「未使用であっても、使用のために取引された物」も含まれます。

例)古物に該当するもの

  • 中古の家具や家電、衣類
  • 使用済みのゲーム機、スマホ
  • 買取ったブランドバッグ
  • フリマアプリで大量に出品する品物

つまり、継続的な販売や営利を目的とした中古品の取引を行う場合には、必ずこの許可が必要です。


2. 許可が必要なケースと不要なケース

許可が必要な主なケース

  • 店舗や倉庫で古物を売買する
  • メルカリやヤフオクなどのネット上で継続的に転売する
  • 買取した品物を再販売する
  • 委託販売や古物オークションで販売する

許可が不要なケース

  • 自分が使っていた私物をたまに売る(個人間の単発売買)
  • 家族や知人に物を譲る場合
  • 新品の商品を卸・小売する場合

注意点:特にネット販売は無許可で行っていると発覚した場合、「無許可営業」で罰則を受けることがあります。副業であっても継続性や営利性があるなら必ず許可を取得しましょう。


3. 高松市での申請先と所管警察署

高松市で古物商許可を申請する場合、申請先は【香川県公安委員会】です。実際の申請窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署となります。

高松市内の主な管轄警察署

  • 高松北警察署
    • 中心部(瓦町・片原町など)〜北部エリア
  • 高松南警察署
    • 太田・三条・仏生山など南部エリア

どの警察署に提出すればよいか迷った場合は、まず最寄りの警察署に問い合わせてみましょう。

▶︎ 香川県警公式情報:香川県警察 古物営業ページ


4. 古物商許可の取得手続きの流れ

高松市で古物商許可を取得する一般的な流れは以下の通りです。

STEP1:必要書類を準備

申請に必要な書類を全て揃えます(詳しくは次章参照)

STEP2:営業所を管轄する警察署へ申請

直接警察署に行き、書類を提出し申請手数料を納めます。

STEP3:審査(約40日程度)

警察による審査期間です。営業所の実態調査が行われる場合もあります。

STEP4:許可証の交付

許可が下りると「古物商許可証」が交付され、営業を開始できます。


5. 必要書類一覧(個人・法人で異なります)

申請書類は香川県警のサイトでダウンロードできる場合もありますが、警察署に直接取りに行くと丁寧に説明を受けられます。

【個人で申請する場合】

  • 古物商許可申請書
  • 住民票(本籍記載、マイナンバーの記載なし)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村で取得)
  • 略歴書(過去5年間)
  • 誓約書
  • 営業所の使用権限を証明する書類(賃貸借契約書等)
  • 管理者選任届(本人以外が管理者になる場合)

【法人で申請する場合】

  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 定款のコピー
  • 役員全員の住民票・身分証明書・略歴書・誓約書
  • 営業所関連書類
  • 管理者選任届

6. 許可取得の要件と注意点

古物商許可を取得するには、以下のような要件を満たす必要があります。

欠格事由に該当しないこと

以下に該当する方は申請できません。

  • 禁錮刑以上の刑に処された者で、執行終了後5年を経過していない者
  • 暴力団関係者
  • 未成年者(法人の代表者・管理者も含む)

営業所の実在性

  • 実体のない住所(バーチャルオフィスなど)では原則申請不可
  • 営業所として使用できる物件であること(住居可の賃貸など)

古物営業管理者の設置

  • 営業を管理する責任者(代表者でも可)を届け出る必要があります

7. 許可取得後の義務とルール

① 標識の掲示

  • 営業所に「古物商標識」(公安委員会交付の標識)を掲げる必要があります。

② 古物台帳の記録

  • 取引ごとに「品名・特徴・仕入先・販売先・日付」などを記録する帳簿を作成し、帳簿は3年間保存します。

③ 届出義務

  • 営業所の変更、管理者の変更、法人役員の交代などがあった場合、速やかに公安委員会に届出が必要です。


8.行政書士に依頼するメリット

古物商許可の申請は、自分でも可能ですが、初めての方にとっては意外と手間がかかる作業です。
「どの書類が必要なのか分からない」「何度も警察署に通うのが大変」――そんな不安を感じている方にとって、行政書士への依頼は大きなメリットがあります。

1. 面倒な書類作成をすべて代行

古物商許可の申請には、略歴書・誓約書・住民票・身分証明書など複数の書類が必要です。また、営業所の使用権限を証明する書類や、法人の場合は役員全員分の情報も用意しなければなりません。

行政書士に依頼すれば、必要な書類の洗い出しから取得方法の案内、作成・確認まで一括でサポートしてもらえるため、抜け漏れや記入ミスの心配がありません。

2. 管轄警察署とのやりとりをスムーズに

警察署によっては、書類の不備で再提出を求められたり、追加資料の提出が必要になることもあります。行政書士はこれまでの経験から、警察署ごとの運用の違いにも対応できるため、余計な手間や時間を省くことができます。

3. 審査通過のポイントを熟知している

申請書の記載ミスや営業所の条件不備など、些細なことが原因で許可が下りないこともあります。行政書士は審査基準を理解しており、「通る申請書」の作成に長けています。

特に以下のような方は、依頼することで大幅にリスクを減らせます。

  • バーチャルオフィスを使用している方
  • 家族や第三者を管理者として届け出る方
  • 法人で複数の役員がいる場合

4. 許可取得後の運用サポートも可能

許可が下りたあとも、古物営業には「古物台帳の記録」「標識の掲示」「変更届の提出」など、法的な義務が発生します。

行政書士に依頼すれば、こうした営業開始後の法令遵守についても継続的なアドバイスを受けられるため、安心して本業に集中できます。


9. まとめ

古物商許可の取得は、高松市でリユースビジネスや副業を行う上で必要不可欠なステップです。

✅ 取引に継続性・営利性があるなら必ず許可を取得
✅ 営業所管轄の警察署に申請し、約40日で取得可能
✅ 書類や管理帳簿の整備など、取得後も一定の義務がある

高松市で安心して古物ビジネスを始めるために、ぜひ本記事を参考にしてスムーズな許可取得を目指しましょう。もし不安がある場合は、行政書士など専門家への相談もおすすめです。

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