「元請会社から建設業許可を取るよう言われた」
「取引先から許可がないと今後の仕事は出せないと言われた」
「500万円以上の工事を受注するために建設業許可が必要になった」
このような理由で、建設業許可の取得を検討される方は少なくありません。
しかし、
「とりあえず申請すれば許可が取れる」
というものではなく、建設業許可にはいくつかの要件があります。
まずは、自社が建設業許可を取得できる状況にあるかを確認することが大切です。
今回は、元請会社から建設業許可の取得を求められた方に向けて、確認しておきたいポイントを解説します。
建設業許可の要件① 経営業務の管理責任者(経管)はいるか
まず確認したいのが、
経営業務の管理責任者(経管)の要件
です。
一般的には、
建設業で5年以上の役員経験
または
個人事業主として5年以上の経験
などが必要になります。
例えば、
- 法人の代表取締役として建設業を5年以上営んでいる
- 個人事業主として電気工事業を5年以上営んでいる
といった場合は、要件を満たす可能性があります。
書類としては謄本や確定申告書の写しと建設業の工事の契約書が必要になります。
建設業許可の要件② 営業所技術者等(専任技術者)はいるか
次に確認するのが、
営業所技術者等(旧専任技術者)の要件です。
主なパターンとして、
国家資格を持っている
- 一級施工管理技士
- 二級施工管理技士
- 第一種電気工事士
- 給水装置工事主任技術者
など
実務経験で証明する
資格がなくても、
10年以上の実務経験
によって要件を満たせる場合があります。
ただし、
「だいたい10年」
ではなく、
きっちり10年以上の実務経験が必要
になります。
また、経験を証明するための資料も必要です。
具体的にははんのついた契約書がなければかなり苦労します。
建設業許可の要件③ 500万円以上の財産的基礎はあるか
一般建設業の場合、
次のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の預金残高証明書を提出できる
- 許可を受けて継続営業していた実績がある
特に新規申請の場合は、
金融機関の残高証明書を利用するケースが多くなります。
資金を調達する能力があるか、を問われるため、そのときに1回500万円を超えていれば大丈夫です。
建設業許可の要件④ 社会保険に加入しているか
法人の場合、
原則として
- 健康保険
- 厚生年金保険
への加入が必要です。
また、
従業員を雇用している場合には、
雇用保険への加入も必要になります。
社会保険の未加入が原因で、申請前に手続きが必要になることもあります。
保険証が廃止されたため、雇用保険の領収書や標準報酬決定通知書が必要になります。
建設業許可の要件⑤ 営業所として認められる事務所があるか
建設業法上の営業所とは、
単に住所があるだけではなく、
- 電話
- 机
- パソコン
- 書類保管場所
などを備えた、独立した事務所である必要があります。
また、
自宅兼事務所の場合でも、
生活スペースと明確に区分されていれば認められることがあります。
電話は携帯でも大丈夫です。
まずは「取れるかどうか」の確認が重要です
建設業許可のご相談で多いのが、
「まだ要件があるかわからないけど相談していいですか?」
というものです。
もちろん問題ありません。
むしろ、
必要書類を集め始めてから
「実は経管が足りなかった」
「技術者要件を満たしていなかった」
というケースもあるため、
最初に要件確認を行うことが重要です。
こんな方は一度ご相談ください
- 元請会社から建設業許可を取るよう言われた
- 許可が必要かどうかわからない
- 資格がなくても許可が取れるのか知りたい
- 実務経験で申請できるか確認したい
- 個人事業主から法人化したばかり
- 一人親方だが建設業許可を取得したい
まとめ
元請会社から建設業許可の取得を求められた場合、
まず確認したいのは、
- 経営業務の管理責任者の要件
- 営業所技術者等の要件
- 財産的基礎
- 社会保険加入状況
- 営業所の要件
です。
建設業許可は、要件を満たしていれば取得できる可能性があります。
一方で、
要件の確認をしないまま書類収集を進めると、余計な時間や手間がかかってしまうこともあります。
当事務所では、建設業許可の新規取得について、まずは要件確認からサポートしております。
「うちでも建設業許可が取れるのだろうか?」
という方は、お気軽にご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
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