左官工事業とは?どんな工事が該当するのか
「左官工事業」とは、モルタルやプラスターなどを塗り付けて仕上げる工事を行う業種を指します。
建築物の内外装や床面などに仕上げを施すことで、美観・防水・耐久性を高める重要な工事です。
具体的には、次のような工事が該当します。
- モルタル塗り、漆喰塗り、珪藻土塗りなどの壁仕上げ
- コンクリートの下地調整・塗り床仕上げ
- タイル貼り前の下地処理
- 外壁・内装の左官仕上げ
- 土間コンクリートの鏝仕上げ
建築の仕上げ工程を担う左官工事は、住宅・店舗・公共工事のどれにおいても欠かせない存在です。
左官工事業で建設業許可が必要なケース
次のような工事を請け負う場合、建設業許可が必須になります。
- 工事1件の請負金額が500万円(税込)以上のとき(建築一式を除く)
- 元請・下請を問わず、左官仕上げを含む大規模工事を行う場合
- 公共工事に参入する場合
たとえ左官部分が小規模でも、全体の請負金額が500万円を超える工事であれば許可が必要です。
左官工事業の建設業許可で求められる4つの要件
香川県で左官工事業の建設業許可を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 経営業務管理責任者(経管)がいること
建設業の経営に関する経験を5年以上持つ人。
個人事業主・取締役・支配人などとして建設業の経営に携わった実績が必要です。
2. 専任技術者が営業所にいること
営業所ごとに1名以上の専任技術者を配置しなければなりません。
左官工事業では、次の資格・経験が要件を満たします。
- 左官技能士(1級または2級)
- 建築施工管理技士(1級または2級)
- 10年以上の左官工事実務経験者
国家資格がなくても、10年以上の実務経験があれば要件を満たせる場合があります。
3. 財産的要件を満たすこと
- 自己資本500万円以上
- または500万円以上の残高証明を提出できること
- もしくは直近決算で純資産500万円以上
4. 欠格要件に該当しないこと
- 暴力団関係者でない
- 建設業法違反などの行政処分歴がない
- 破産していない(免責済みの場合を除く)
左官工事業で取得できる許可の種類
建設業許可には「一般」と「特定」があります。
- 一般建設業許可:5000万円未満の下請契約まで施工可能
- 特定建設業許可:5000万円以上(建築一式は8000万円以上)の下請契約が可能
ほとんどの左官業者・仕上げ工事業者は「一般建設業許可」で十分です。
香川県での申請の流れ
- 経管・専任技術者・財産要件の確認
- 書類の収集(住民票、残高証明、登記簿謄本など)
- 申請書類の作成(複数ページにわたる書式)
- 主たる営業所の所在地を管轄する各土木(小豆総合)事務所に提出
- 審査(およそ1~2か月)
- 許可取得
よくある質問Q&A
Q. 左官と塗装工事の許可は違うの?
A. はい。左官工事業は「モルタルや漆喰などの塗り仕上げ」、塗装工事業は「塗料を使った表面塗装」です。別の業種として扱われます。
Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. 可能です。条件を満たせば個人・法人どちらでも取得できます。
Q. 経営業務管理責任者の経験は他社勤務でも大丈夫?
A. 管理職として5年以上の実績があれば認められる場合があります。
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まとめ:左官工事業の許可は早めの準備が成功の鍵
- 左官工事業は住宅・公共工事など幅広い分野で求められる許可
- 500万円以上の工事には必ず許可が必要
- 経管・専任技術者・財産要件の確認を早めに行うことが重要
- 香川県庁での申請・補正対応は地元行政書士がスムーズ
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