【左官工事業の建設業許可】ならりつりん行政書士事務所にお任せください

目次

左官工事業とは?どんな工事が該当するのか

「左官工事業」とは、モルタルやプラスターなどを塗り付けて仕上げる工事を行う業種を指します。
建築物の内外装や床面などに仕上げを施すことで、美観・防水・耐久性を高める重要な工事です。

具体的には、次のような工事が該当します。

  • モルタル塗り、漆喰塗り、珪藻土塗りなどの壁仕上げ
  • コンクリートの下地調整・塗り床仕上げ
  • タイル貼り前の下地処理
  • 外壁・内装の左官仕上げ
  • 土間コンクリートの鏝仕上げ

建築の仕上げ工程を担う左官工事は、住宅・店舗・公共工事のどれにおいても欠かせない存在です。

左官工事業で建設業許可が必要なケース

次のような工事を請け負う場合、建設業許可が必須になります。

  • 工事1件の請負金額が500万円(税込)以上のとき(建築一式を除く)
  • 元請・下請を問わず、左官仕上げを含む大規模工事を行う場合
  • 公共工事に参入する場合

たとえ左官部分が小規模でも、全体の請負金額が500万円を超える工事であれば許可が必要です。

左官工事業の建設業許可で求められる4つの要件

香川県で左官工事業の建設業許可を取得するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 経営業務管理責任者(経管)がいること

建設業の経営に関する経験を5年以上持つ人。
個人事業主・取締役・支配人などとして建設業の経営に携わった実績が必要です。

2. 専任技術者が営業所にいること

営業所ごとに1名以上の専任技術者を配置しなければなりません。
左官工事業では、次の資格・経験が要件を満たします。

  • 左官技能士(1級または2級)
  • 建築施工管理技士(1級または2級)
  • 10年以上の左官工事実務経験者

国家資格がなくても、10年以上の実務経験があれば要件を満たせる場合があります。

3. 財産的要件を満たすこと

  • 自己資本500万円以上
  • または500万円以上の残高証明を提出できること
  • もしくは直近決算で純資産500万円以上

4. 欠格要件に該当しないこと

  • 暴力団関係者でない
  • 建設業法違反などの行政処分歴がない
  • 破産していない(免責済みの場合を除く)

左官工事業で取得できる許可の種類

建設業許可には「一般」と「特定」があります。

  • 一般建設業許可:5000万円未満の下請契約まで施工可能
  • 特定建設業許可:5000万円以上(建築一式は8000万円以上)の下請契約が可能

ほとんどの左官業者・仕上げ工事業者は「一般建設業許可」で十分です。

香川県での申請の流れ

  1. 経管・専任技術者・財産要件の確認
  2. 書類の収集(住民票、残高証明、登記簿謄本など)
  3. 申請書類の作成(複数ページにわたる書式)
  4. 主たる営業所の所在地を管轄する各土木(小豆総合)事務所に提出
  5. 審査(およそ1~2か月)
  6. 許可取得

よくある質問Q&A

Q. 左官と塗装工事の許可は違うの?
A. はい。左官工事業は「モルタルや漆喰などの塗り仕上げ」、塗装工事業は「塗料を使った表面塗装」です。別の業種として扱われます。

Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. 可能です。条件を満たせば個人・法人どちらでも取得できます。

Q. 経営業務管理責任者の経験は他社勤務でも大丈夫?
A. 管理職として5年以上の実績があれば認められる場合があります。

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  • 許可取得後の更新・決算変更届・経審までトータルサポート

香川県で左官工事業の建設業許可を確実に取りたい方は、りつりん行政書士事務所にお任せください。


まとめ:左官工事業の許可は早めの準備が成功の鍵

  • 左官工事業は住宅・公共工事など幅広い分野で求められる許可
  • 500万円以上の工事には必ず許可が必要
  • 経管・専任技術者・財産要件の確認を早めに行うことが重要
  • 香川県庁での申請・補正対応は地元行政書士がスムーズ

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