解体業を行っていると、必ず発生するのが廃材の処理です。
コンクリートがらや木くず、金属くずなど、現場から出る廃棄物の取り扱いについて、「産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのか?」と悩む方は非常に多いです。
結論から言うと、解体業ではケースによって「許可が必要な場合」と「不要な場合」があります。
この違いを正しく理解していないと、知らないうちに違法行為になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、解体業者の方向けに、産業廃棄物収集運搬業許可の考え方を実務ベースでわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは何か?
まず前提として、産業廃棄物収集運搬業許可とは、「他人の産業廃棄物を委託を受けて運搬する場合に必要となる許可」です。
つまり、以下のようなケースで必要になります。
・他社から廃棄物の運搬を依頼される
・元請から下請として廃材を運ぶ
・処理業者として廃棄物の運搬を請け負う
逆に言えば、自社で出した廃棄物を自分で運ぶ場合には、この許可は不要です。
解体業における「許可が不要なケース」
解体業者の中でも、次の条件を満たす場合は許可が不要です。
・自社が元請として工事を行っている
・その現場で出た廃棄物を自社で運搬する
この場合、排出事業者はあくまで自社であり、「自己運搬」となるため、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
解体業で「許可が必要になるケース」
一方で、実務上は許可が必要になるケースの方が多いのが現実です。
例えば、次のようなケースです。
・下請として解体工事を行っている
・元請から廃棄物の運搬を任されている
・他社の廃棄物を運搬している
この場合、排出事業者は元請業者となり、下請業者が運搬する場合は「他人の廃棄物を運搬している」ことになります。
そのため、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
なぜ解体業は許可が必要になりやすいのか?
解体業では、契約形態によって排出事業者が変わります。
・元請 → 排出事業者
・下請 → 処理業者扱いになる可能性あり
つまり、同じ作業をしていても、立場によって許可の要否が変わるということです。
この点を理解せずに運搬してしまうと、無許可営業となるリスクがあります。
建設業で重要な「建設8品目」とは?
解体業者が扱う産業廃棄物の多くは、いわゆる「建設系廃棄物」です。
特に重要なのが、建設業で発生する代表的な廃棄物である「建設8品目」です。
具体的には以下のようなものがあります。
・がれき類(コンクリートやアスファルト)
・木くず
・金属くず
・ガラス・陶磁器くず
・廃プラスチック類
・紙くず
・繊維くず
・汚泥
解体業では、これらのほとんどを扱うことになるため、許可を取得する際には「どの品目を取り扱うか」を適切に設定する必要があります。
無許可になる典型的なパターン
解体業者でよくあるトラブルとして、次のようなケースがあります。
・許可なしで廃材を運搬している
・元請と下請の関係を誤解している
・許可を持っていない品目を運搬している
これらはすべて廃棄物処理法違反となる可能性があり、場合によっては重い罰則の対象になります。
香川県・高松市での注意点
香川県で産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、通常は香川県知事の許可を取得すれば県内全域で業務が可能です。
ただし、次のケースでは高松市長の許可が必要になります。
・高松市内で積替え保管を行う場合
・高松市内のみで業務を行う場合
解体業でヤード(保管場所)を設ける場合は、この点に特に注意が必要です。
解体業者が許可を取得するメリット
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、次のようなメリットがあります。
まず、自社で運搬できるため、外注コストを削減できます。
また、元請案件を受けやすくなり、事業の幅が広がります。
さらに、マニフェスト管理を自社で行えるため、トラブル防止にもつながります。
まとめ
解体業における産業廃棄物収集運搬業許可のポイントは次のとおりです。
・自己運搬であれば許可は不要
・ただし下請の場合は許可が必要になるケースが多い
・建設8品目の理解が重要
・無許可運搬は重大なリスク
解体業では契約形態によって判断が変わるため、「自分のケースが許可必要かどうか」を正確に判断することが重要です。
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