はじめに:専任技術者でつまずくケース、実は多いです
建設業許可を取得するうえで、「経営業務の管理責任者」と並んで重要なのが「専任技術者」の存在です。
この専任技術者、実は「自分が該当するのか分からない」「証明方法がよく分からない」「資格がなくても大丈夫?」など、よくある疑問が集中するポイントでもあります。
この記事では、建設業許可に必要な「専任技術者」の要件・認められる資格・実務経験の考え方、そして証明の方法まで詳しく解説します。
専任技術者とは?建設業許可における役割
専任技術者とは、その事業所に常勤し、技術面の管理や施工計画に関与する責任者のことを指します。
許可を取得するすべての業種に、1名以上の専任技術者が必要です
要件:
- 営業所ごとに1名
- 常勤であること(他社と兼務不可)
- 原則として、営業所内に勤務していること
専任技術者になるための2つのルート
専任技術者になるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
① 国家資格・免許を持っている場合(資格ルート)
建設業法で指定された国家資格を持っていれば、原則として実務経験は不要です。
例:
- 一級・二級建築施工管理技士
- 一級・二級電気工事施工管理技士
- 一級・二級管工事施工管理技士
- 技術士(建設・電気・機械など)
- 建築士(一級・二級・木造)など
業種によって求められる資格が異なるため、該当する業種の確認が必須です。
② 実務経験による証明(経験ルート)
- 一般建設業:10年以上の実務経験
- 特定建設業:資格を持ったうえでさらに5年以上の指導監督的実務経験
注意:実務経験の証明には、客観的資料が求められます
資格がある場合の証明方法
資格を保有している場合は、資格証明書のコピーを提出すれば原則OKです。
必要な書類:
- 資格証の写し(表裏)
- 変更がある場合は登録変更届の写し
- 資格の有効期限があるものは、有効性が分かる資料
一度取得した国家資格であっても、登録を失効していないか確認しましょう。
実務経験で申請する場合のポイント
資格がない方でも、一定の実務経験があれば専任技術者として認められます。
一般建設業の実務経験(10年以上)
- 建設業の工事現場において、施工・管理等の業務に従事していたこと
- 工事種別(例:管工事・土木工事など)が明確に分かること
- 継続して10年以上(途中ブランクがある場合は注意)
特定建設業の指導監督的実務経験(5年以上)
- 実務経験+主任技術者・現場代理人としての立場
- 見積、工程管理、安全管理などの総合的な管理実績
実務経験の証明資料と作成方法
実務経験ルートでの申請は、書類が最も重要なポイントです。
よく使われる証明資料:
種類 | 内容 |
---|---|
工事契約書・請負契約書 | 工事の内容・工期・担当者名など |
請求書・見積書・領収書 | 実際に業務に関与していたことを示す |
工事台帳・写真・図面など | 関与の実態が分かる資料 |
経歴書・従事証明書 | 元勤務先などに作成依頼するケースも |
証明は「量」と「質」の両方が重要。1件では足りないことも多いため、複数年・複数件の証明を意識しましょう。
よくあるトラブル・注意点
- 経験年数のカウントにブランクがある
- 工事内容が建設業法上の業種に該当しない
- 従事証明書を元勤務先が発行してくれない
- 実績資料が個人名義でなく法人名義のみ
- 写真・図面等が保管されていない
トラブルになりやすい方は、早めに専門家に相談するのが安心です!
実際のケース紹介(成功・失敗例)
成功例:
「個人事業で10年間現場に出ていたが、証明できる資料が少なかった。 行政書士のアドバイスで過去の請求書や写真データを集め、実務経験として認められた」
失敗例:
「退職した元勤務先から従事証明を断られ、自力で証明できなかった。 最終的に資格取得を目指すことに」
専任技術者がいない場合の対応策
- 資格を持つ技術者を採用する(雇用契約・常勤性の確認が必要)
- 外注では不可。社内に常勤する必要あり
- 経験者が社内にいる場合、資料を整理すれば申請できることも
- 必要に応じて資格取得を支援する制度導入も検討を
当事務所のサポートについて
- 実務経験の有無を無料診断
- 書類の収集方法・作成代行
- 元勤務先との交渉や証明依頼文の作成支援
- 複数業種・複数人の技術者対応も可能
「うちの誰が専任技術者になれるのか分からない…」という段階からでもご相談ください!
まとめ:専任技術者=許可取得の“技術的要件”
専任技術者は、建設業許可取得における“技術面の核”となる存在です。
- 国家資格があればスムーズ
- 実務経験でも取得可能だが、資料が命
- 証明資料の作成と整備は早めに