香川県でも、近年はインバウンドや県内観光の多様化により、民泊(住宅宿泊事業) を活用した宿泊ニーズが増えています。
しかし、「民泊を始めたいけど、旅館業や簡易宿所と何が違うの?」「ルールがよくわからない」
という声が非常に多いのが現状です。
そこで本記事では、行政書士としてインバウンド・民泊手続きを扱う立場から、
香川県で民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方向けに 基礎からわかる完全ガイド を作成しました。
- 民泊新法とは何か?
- 旅館業法(簡易宿所)との違い
- どんな場所で運営できる?
- 民泊のメリット
- 活用事例
など、まず 制度の理解 を中心に解説します。
民泊新法(住宅宿泊事業法)とは?
民泊新法とは、正式には 住宅宿泊事業法 といいます。
民泊トラブルの増加や観光客の多様化に対応するため、民泊に一定のルールを定め、
安全・衛生を確保しながら健全に普及させるための法律 として、2018年6月に施行されました。
民泊に関わる「3つのプレーヤー」
民泊新法では、制度を適切に運用するために、次の3者が明確に位置付けられています。
●① 住宅宿泊事業者(あなた)
- 旅館業者以外の者が、住宅に宿泊料を得て人を泊める者
- 都道府県知事(または市)への届出が必要
- 年間180日以内しか営業できない
●② 住宅宿泊管理業者
- 民泊運営の管理を代行する業者
- 国土交通大臣の登録が必要
- 不在型民泊や5室以上の場合は委託が必須
●③ 住宅宿泊仲介業者
- Airbnbなど、集客を行う仲介会社
- 観光庁長官の登録が必要
💡 本ブログシリーズは「住宅宿泊事業者(ホスト)」向けの解説です。
引用元:国土交通省 住宅宿泊事業法
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
民泊の3つの制度を比較(新法・旅館業法・特区民泊)
民泊と一口にいっても、実は制度は3種類あります。
- 住宅宿泊事業法(民泊新法)
- 旅館業法(簡易宿所)
- 国家戦略特区(特区民泊)
以下の表にまとめると理解しやすくなります。
【民泊制度の違い(比較表)】
| 制度 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法(簡易宿所) | 国家戦略特区民泊 |
|---|---|---|---|
| 所管省庁 | 国交省 | 厚生労働省 | 観光庁+内閣府 |
| 許可区分 | 届出制 | 許可制 | 認定制 |
| 営業日数 | 年180日以内 | 制限なし | 2泊3日以上 |
| 住居専用地域 | 〇(可能) | ×(不可) | 〇 |
| 床面積 | 3.3㎡/人以上 | 最低床面積あり | 25㎡以上(原則) |
| 消防設備 | 必須 | 必須 | 必須 |
| 近隣説明義務 | あり | なし | あり |
引用元:国土交通省 民泊制度比較資料
民泊の特徴(旅館業との違い)
✔ 住居専用地域で民泊ができる
香川県でも、簡易宿所は用途地域によって制限がありますが、
住宅宿泊事業は 住宅扱い のため、住専地域でも運営が可能です。
✔ 家主居住型・家主不在型の両方に対応
- 家主居住型(ホームステイ)
→ 自宅の一部の部屋を貸す - 家主不在型(空き家活用)
→ 不在時は管理業者への委託が必須
✔ 用途変更不要で始めやすい
旅館業法では用途変更(旅館→ホテル等)が必須になるケースがありますが、
民泊は住宅のまま運営可能。
引用元:住宅宿泊事業法ガイドライン
香川県で民泊を始める前に知っておくべきポイント
香川県で民泊を始める場合、建築・条例・地域との調整など、
旅館業とは違った注意点があります。
✔ 香川県・各市区町村の民泊条例を必ず確認
自治体により「営業できる期間」「立地制限」が異なります。
✔ 消防署への事前相談は絶対必要
消防設備が整っていない場合、届出が受理されません。
✔ マンションで民泊をするなら管理規約を確認
管理組合禁止の場合は不可。
引用元:民泊ポータル 自治体一覧
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/municipality.html
まとめ:民泊は制度を知れば始めやすい
民泊新法は旅館業と異なり、住宅のまま開業できるなど、
「始めやすさ」が魅力の制度です。
ただし、消防設備・近隣説明・管理業者など、押さえるべき点も多いため、
制度理解が成功の第一歩 になります。
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香川県で民泊を始めたい方へ
- 届出書類の作成
- 図面の準備
- 消防署との事前協議
- 管理業者の選定
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