目次
はじめに:こんな誤解、していませんか?
✅「500万円以下の工事なら許可はいらないんでしょ?」
✅「請け負い金額が少なければ全部“軽微な工事”でしょ?」
✅「下請けだから許可はいらないはず」
こうした認識、実はすべて“条件付きの正解”です。
建設業許可が不要とされる「軽微な工事」には、明確な基準があり、業種によっても例外があります。知らずに工事を請け負ってしまうと、無許可営業とみなされ、営業停止や罰則の対象になることも。
この記事では、「軽微な工事」の定義、誤解されやすい例外工事、元請・下請の違い、ケース別早見表までをわかりやすく解説します。
「軽微な工事」とは?建設業法上の定義
建設業法第3条では、軽微な建設工事のみを行う場合は、建設業許可を取得しなくてもよいとされています。
✅ 軽微な工事の基準は、以下の通りです:
工事の種類 | 許可不要の条件 |
---|---|
建築一式工事 | ①工事1件の請負金額が1,500万円未満(税込)②木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事 |
建築一式以外の工事 | 工事1件の請負金額が500万円未満(税込) |
金額は「税込」で判断されるため、消費税を含んだ総額でチェックしましょう!
解体・浄化槽・足場工事などは例外扱い!
一部の工事は「軽微な工事」扱いに注意が必要です。
注意すべき例外工事:
- 解体工事業:2016年の制度改正で、独立した業種に。500万円未満でも他業種に該当することがある。
- 浄化槽工事業:規模に関係なく、別途の登録や許可が必要な場合あり。
- 足場仮設工事(とび・土工工事):金額が小さくても建設業許可の対象となる場合あり。
工事の種類によっては、金額にかかわらず資格・登録が必要になる点に要注意です!
元請けと下請けで「許可が必要か」は変わる?
基本ルール:
- 元請業者でも、上記の「軽微な工事」の範囲内なら無許可で請負可
- 下請業者であっても、1件の契約金額が上限を超える場合は許可が必要
また、公共工事や大手との取引では、実際の金額に関係なく「建設業許可が必須」とされるケースが多くあります。
注意:注文者側(元請け・発注元)の求めによって「許可がないと契約できない」ケースも多いです!
ケース別早見表:あなたの工事は許可がいる?いらない?
ケース | 工事内容 | 金額(税込) | 許可の要否 | 備考 |
A | 木造住宅の新築 | 1,300万円 | 許可不要 | 延べ面積150㎡未満の場合 |
B | 木造住宅の新築 | 1,300万円 | 許可必要 | 延べ面積150㎡を超える場合 |
C | 外構・造成(とび土工) | 480万円 | 許可不要 | 工事1件として判断 |
D | 同じ施主に2回に分けて請負 | 300万円+300万円 | 許可必要 | 実質1件の工事として判断される |
E | 解体工事(単体) | 400万円 | 許可必要(推奨) | 解体工事業として扱われる可能性大 |
ポイント:工事の性質・契約のまとめ方・延べ面積など、金額以外の判断軸もあります!
まとめ:金額だけで「軽微な工事」と思うのは危険!
- 建築一式は1,500万円/それ以外は500万円(税込)が原則ライン
- 一部工事(解体・浄化槽・足場など)は例外的に許可が必要になることも
- 工事の合算・延べ面積・注文主の条件など、状況次第で「軽微ではなくなる」ことがある
- 少しでも不安がある場合は、事前に専門家に相談するのが安全です