【知らないと損する】「軽微な工事」の定義を誤解していませんか?建設業許可が「いらない」と思って始めた工事、実は“必要だった”という落とし穴

目次

はじめに:こんな誤解、していませんか?

✅「500万円以下の工事なら許可はいらないんでしょ?」
✅「請け負い金額が少なければ全部“軽微な工事”でしょ?」
✅「下請けだから許可はいらないはず」

こうした認識、実はすべて“条件付きの正解”です。

建設業許可が不要とされる「軽微な工事」には、明確な基準があり、業種によっても例外があります。知らずに工事を請け負ってしまうと、無許可営業とみなされ、営業停止や罰則の対象になることも。

この記事では、「軽微な工事」の定義、誤解されやすい例外工事、元請・下請の違い、ケース別早見表までをわかりやすく解説します。


「軽微な工事」とは?建設業法上の定義

建設業法第3条では、軽微な建設工事のみを行う場合は、建設業許可を取得しなくてもよいとされています。

✅ 軽微な工事の基準は、以下の通りです:

工事の種類許可不要の条件
建築一式工事①工事1件の請負金額が1,500万円未満(税込)②木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事
建築一式以外の工事工事1件の請負金額が500万円未満(税込)

金額は「税込」で判断されるため、消費税を含んだ総額でチェックしましょう!


解体・浄化槽・足場工事などは例外扱い!

一部の工事は「軽微な工事」扱いに注意が必要です。

注意すべき例外工事:

  • 解体工事業:2016年の制度改正で、独立した業種に。500万円未満でも他業種に該当することがある。
  • 浄化槽工事業:規模に関係なく、別途の登録や許可が必要な場合あり。
  • 足場仮設工事(とび・土工工事):金額が小さくても建設業許可の対象となる場合あり。

工事の種類によっては、金額にかかわらず資格・登録が必要になる点に要注意です!


元請けと下請けで「許可が必要か」は変わる?

基本ルール:

  • 元請業者でも、上記の「軽微な工事」の範囲内なら無許可で請負可
  • 下請業者であっても、1件の契約金額が上限を超える場合は許可が必要

また、公共工事や大手との取引では、実際の金額に関係なく「建設業許可が必須」とされるケースが多くあります。

注意:注文者側(元請け・発注元)の求めによって「許可がないと契約できない」ケースも多いです!


ケース別早見表:あなたの工事は許可がいる?いらない?

ケース工事内容金額(税込)許可の要否備考
A木造住宅の新築1,300万円許可不要延べ面積150㎡未満の場合
B木造住宅の新築1,300万円許可必要延べ面積150㎡を超える場合
C外構・造成(とび土工)480万円許可不要工事1件として判断
D同じ施主に2回に分けて請負300万円+300万円許可必要実質1件の工事として判断される
E解体工事(単体)400万円許可必要(推奨)解体工事業として扱われる可能性大

ポイント:工事の性質・契約のまとめ方・延べ面積など、金額以外の判断軸もあります!


まとめ:金額だけで「軽微な工事」と思うのは危険!

  • 建築一式は1,500万円/それ以外は500万円(税込)が原則ライン
  • 一部工事(解体・浄化槽・足場など)は例外的に許可が必要になることも
  • 工事の合算・延べ面積・注文主の条件など、状況次第で「軽微ではなくなる」ことがある
  • 少しでも不安がある場合は、事前に専門家に相談するのが安全です

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