設業の許可を持つ全ての事業者(法人・個人)は、
毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を提出する義務 があります。
これは建設業法第11条で定められた法定義務であり、
提出しない場合は許可更新不可・経営事項審査不可など重大な影響 が出ます。
特に香川県では、
書類の整合性チェック・形式の厳格な審査が行われており、
提出漏れ・記載不備による差戻しが非常に多いのが現状です。
本記事では、香川県で建設業を営む事業者に向けて、
決算変更届の 必要書類一覧・作成の注意点・提出先・よくあるミス を
香川県公式情報にもとづいて完全解説します。
香川県における「決算変更届(決算報告)」とは?
建設業者が 直前事業年度の財務内容・工事実績・従業員状況等 を届け出る制度です。
提出期限:
事業年度終了後4か月以内
例:3月末決算
→ 7月末が提出期限
決算変更届には罰則はありませんが、実務的には以下の大きな問題が発生します。
■ 決算変更届を提出しないとどうなる?
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 許可更新ができない | 許可失効のリスク |
| 経営事項審査(経審)が受けられない | 入札参加資格が取れない |
| 新規許可業種追加で不利 | 書類不備扱い |
| 元請けからの取引停止 | 建設業者としての信用低下 |
| 融資・補助金に悪影響 | 決算の証明資料が整わない |
香川県では決算変更届の提出状況が厳格に管理されているため、
未提出はリスクが極めて大きい と考えてください。
香川県「決算変更届」の必要書類一覧(公式基準に完全準拠)
香川県が定める正式な必要書類は以下のとおりです。
▼ 必要書類一覧(法人・個人の違い)
| 書類名 | 法人 | 個人 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 決算変更届出書表紙 | ○ | ○ | 必須 |
| 工事経歴書(様式2号) | ○ | ○ | 経審なしの場合は「主な完成工事・未成工事」のみで可 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式3号) | ○ | ○ | 必須 |
| 貸借対照表(様式15号) | ○ | ○ | 個人は様式18号 |
| 損益計算書(様式16号) | ○ | – | 個人は様式19号 |
| 株主資本等変動計算書(様式17号) | ○ | – | 法人のみ |
| 注記表(様式17号の2) | ○ | – | 法人のみ |
| 事業報告書(株式会社のみ) | ○ | – | 法定様式なし |
| 附属明細書(様式17号の3) | ○※ | – | ※大企業のみ(資本金1億超など) |
| 貸借対照表(個人用)(様式18号) | – | ○ | 個人は必須 |
| 損益計算書(個人用)(様式19号) | – | ○ | 個人は必須 |
| 事業税の納税証明書(県税) | – | ○ | 個人のみ必須 |
| 使用人数(様式4号) | ○ | ○ | 必須 |
| 健康保険等の加入状況(様式7号の3) | ▲ | ▲ | 変更がある場合のみ |
| 令3条に規定する使用人の一覧表(様式11号) | ▲ | ▲ | 従業員に変更ある場合のみ |
| 定款 | ▲ | ▲ | 変更がある場合のみ |
● 区分説明
○:必ず必要
▲:内容に変更がなければ不要
● 提出部数
正本1部 + 副本2部(計3部)
ただし「事業税の納税証明書(個人のみ)」はクリップ留め。
■ 各書類の作成ポイント(香川県の審査基準に対応)
① 決算変更届出書表紙
許可番号、商号、本店所在地、事業年度などを記載する基本書類。
注意点
- 住所は登記事項証明書と完全一致
- 商号表記のゆらぎ厳禁(㈱ → 株式会社)
- 提出日・決算日を誤らない
② 工事経歴書(様式2号)
経審を受ける場合と受けない場合で書き方が異なります。
● 経審を受ける場合
「経営事項審査申請要領」の記載例に従う必要があります。
- 工事名称は具体的に
× ○○工事一式
○ 改修工事(外壁塗装・屋根改修) - 元請/下請を必ず明記
- 契約金額(税込)で統一
- 工期の表記ゆれに注意
● 経審を受けない場合
下記のみでOK
- 主な完成工事
- 主な未成工事
③ 直前3年の工事施工金額(様式3号)
業種別に施工金額を集計する書類。
注意点
- 工事経歴書との整合性が最重要
- 税込/税抜の混在は差戻し
④ 財務諸表(法人:様式15~17号)
法人は以下の書類がすべて必要:
- 貸借対照表(様式15号)
- 損益計算書(様式16号)
- 株主資本等変動計算書(様式17号)
- 注記表(様式17号の2)
株主資本等変動計算書は記載漏れが多いため注意。
⑤ 事業報告書(株式会社のみ)
法定様式はありません。
株主総会承認のものをそのまま添付。
⑥ 附属明細書(様式17号の3)
以下の場合のみ必要:
- 資本金1億円超
- または負債200億円以上
ほとんどの中小法人は不要。
⑦ 個人事業主の財務諸表(様式18号・19号)
法人とは様式が完全に異なるため注意。
- 貸借対照表(様式18号)
- 損益計算書(様式19号)
- 事業税の納税証明書(県税)
⑧ 使用人数(様式4号)
従業員数、役員数、技術者数などを記載。
社会保険の人数と一致していないと指摘されます。
⑨ 健康保険等の加入状況(様式7号の3)
変更がある場合のみ提出。
⑩ 定款
変更があった場合のみ提出。
■ 香川県での決算変更届の提出先
主たる営業所の所在地を管轄する土木(小豆総合)事務所
| 事務所 | 管轄エリア | 所在地 |
|---|---|---|
| 高松土木事務所 | 高松市・直島町 | 高松市多肥上町1251-1 |
| 長尾土木事務所 | さぬき市・東かがわ市・三木町 | さぬき市長尾東1538-1 |
| 中讃土木事務所 | 丸亀市ほか | 坂出市江尻町1355 |
| 西讃土木事務所 | 観音寺市・三豊市 | 観音寺市坂元町7-3-18 |
| 小豆総合事務所 | 小豆島町・土庄町 | 土庄町渕崎甲2079-5 |
提出方法:
□ 持参
□ 郵送(簡易書留推奨)
■ 香川県でよくある差戻し事例
- 工事経歴書の工事名が不明瞭
- 税込・税抜の混在
- 工事施工金額(様式3号)と経歴書の整合性不一致
- 決算日や事業年度の誤記
- 財務諸表の科目名が様式と合わない
- 小数点処理(千円・1円単位の混在)
- 事業報告書の添付漏れ(株式会社)
- 使用人数が社会保険の加入人数と矛盾
- 住所(登記)にゆらぎ
- 役員変更届を出していないため不整合が発生
■ 決算変更届の提出スケジュール例
● 3月決算の場合
| 月 | 内容 |
|---|---|
| 4月 | 決算確定 |
| 5月 | 財務諸表作成・工事経歴書整理 |
| 6月 | 書類作成 |
| 7月 | 提出期限 |
■ まとめ|香川県の決算変更届は「正確さ」と「整合性」が最重要
決算変更届は、
- 必要書類が多い
- 様式が複雑
- 整合性チェックが厳しい
- 差戻しリスクが高い
という特徴があります。
本記事で紹介したポイントを押さえれば、
審査をスムーズに通過できるはずです。
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