香川県で建設業の決算変更届(決算報告)を提出する方法|必要書類・作成ポイント・提出先まで行政書士が完全解説

設業の許可を持つ全ての事業者(法人・個人)は、
毎事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を提出する義務 があります。

これは建設業法第11条で定められた法定義務であり、
提出しない場合は許可更新不可・経営事項審査不可など重大な影響 が出ます。

特に香川県では、
書類の整合性チェック・形式の厳格な審査が行われており、
提出漏れ・記載不備による差戻しが非常に多いのが現状です。

本記事では、香川県で建設業を営む事業者に向けて、
決算変更届の 必要書類一覧・作成の注意点・提出先・よくあるミス
香川県公式情報にもとづいて完全解説します。

目次

香川県における「決算変更届(決算報告)」とは?

建設業者が 直前事業年度の財務内容・工事実績・従業員状況等 を届け出る制度です。

提出期限:
事業年度終了後4か月以内

例:3月末決算
→ 7月末が提出期限

決算変更届には罰則はありませんが、実務的には以下の大きな問題が発生します。

■ 決算変更届を提出しないとどうなる?

影響内容
許可更新ができない許可失効のリスク
経営事項審査(経審)が受けられない入札参加資格が取れない
新規許可業種追加で不利書類不備扱い
元請けからの取引停止建設業者としての信用低下
融資・補助金に悪影響決算の証明資料が整わない

香川県では決算変更届の提出状況が厳格に管理されているため、
未提出はリスクが極めて大きい と考えてください。

香川県「決算変更届」の必要書類一覧(公式基準に完全準拠)

香川県が定める正式な必要書類は以下のとおりです。

▼ 必要書類一覧(法人・個人の違い)

書類名法人個人備考
決算変更届出書表紙必須
工事経歴書(様式2号)経審なしの場合は「主な完成工事・未成工事」のみで可
直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式3号)必須
貸借対照表(様式15号)個人は様式18号
損益計算書(様式16号)個人は様式19号
株主資本等変動計算書(様式17号)法人のみ
注記表(様式17号の2)法人のみ
事業報告書(株式会社のみ)法定様式なし
附属明細書(様式17号の3)○※※大企業のみ(資本金1億超など)
貸借対照表(個人用)(様式18号)個人は必須
損益計算書(個人用)(様式19号)個人は必須
事業税の納税証明書(県税)個人のみ必須
使用人数(様式4号)必須
健康保険等の加入状況(様式7号の3)変更がある場合のみ
令3条に規定する使用人の一覧表(様式11号)従業員に変更ある場合のみ
定款変更がある場合のみ

● 区分説明

○:必ず必要
▲:内容に変更がなければ不要


● 提出部数

正本1部 + 副本2部(計3部)
ただし「事業税の納税証明書(個人のみ)」はクリップ留め。

■ 各書類の作成ポイント(香川県の審査基準に対応)

① 決算変更届出書表紙

許可番号、商号、本店所在地、事業年度などを記載する基本書類。

注意点

  • 住所は登記事項証明書と完全一致
  • 商号表記のゆらぎ厳禁(㈱ → 株式会社)
  • 提出日・決算日を誤らない

② 工事経歴書(様式2号)

経審を受ける場合と受けない場合で書き方が異なります。

● 経審を受ける場合

「経営事項審査申請要領」の記載例に従う必要があります。

  • 工事名称は具体的に
    × ○○工事一式
    ○ 改修工事(外壁塗装・屋根改修)
  • 元請/下請を必ず明記
  • 契約金額(税込)で統一
  • 工期の表記ゆれに注意

● 経審を受けない場合

下記のみでOK

  • 主な完成工事
  • 主な未成工事

③ 直前3年の工事施工金額(様式3号)

業種別に施工金額を集計する書類。

注意点

  • 工事経歴書との整合性が最重要
  • 税込/税抜の混在は差戻し

④ 財務諸表(法人:様式15~17号)

法人は以下の書類がすべて必要:

  • 貸借対照表(様式15号)
  • 損益計算書(様式16号)
  • 株主資本等変動計算書(様式17号)
  • 注記表(様式17号の2)

株主資本等変動計算書は記載漏れが多いため注意。

⑤ 事業報告書(株式会社のみ)

法定様式はありません。
株主総会承認のものをそのまま添付。

⑥ 附属明細書(様式17号の3)

以下の場合のみ必要:

  • 資本金1億円超
  • または負債200億円以上

ほとんどの中小法人は不要。

⑦ 個人事業主の財務諸表(様式18号・19号)

法人とは様式が完全に異なるため注意。

  • 貸借対照表(様式18号)
  • 損益計算書(様式19号)
  • 事業税の納税証明書(県税)

⑧ 使用人数(様式4号)

従業員数、役員数、技術者数などを記載。
社会保険の人数と一致していないと指摘されます。

⑨ 健康保険等の加入状況(様式7号の3)

変更がある場合のみ提出。

⑩ 定款

変更があった場合のみ提出。

■ 香川県での決算変更届の提出先

主たる営業所の所在地を管轄する土木(小豆総合)事務所

事務所管轄エリア所在地
高松土木事務所高松市・直島町高松市多肥上町1251-1
長尾土木事務所さぬき市・東かがわ市・三木町さぬき市長尾東1538-1
中讃土木事務所丸亀市ほか坂出市江尻町1355
西讃土木事務所観音寺市・三豊市観音寺市坂元町7-3-18
小豆総合事務所小豆島町・土庄町土庄町渕崎甲2079-5

提出方法:
□ 持参
□ 郵送(簡易書留推奨)

■ 香川県でよくある差戻し事例

  1. 工事経歴書の工事名が不明瞭
  2. 税込・税抜の混在
  3. 工事施工金額(様式3号)と経歴書の整合性不一致
  4. 決算日や事業年度の誤記
  5. 財務諸表の科目名が様式と合わない
  6. 小数点処理(千円・1円単位の混在)
  7. 事業報告書の添付漏れ(株式会社)
  8. 使用人数が社会保険の加入人数と矛盾
  9. 住所(登記)にゆらぎ
  10. 役員変更届を出していないため不整合が発生

■ 決算変更届の提出スケジュール例

● 3月決算の場合

内容
4月決算確定
5月財務諸表作成・工事経歴書整理
6月書類作成
7月提出期限

■ まとめ|香川県の決算変更届は「正確さ」と「整合性」が最重要

決算変更届は、

  • 必要書類が多い
  • 様式が複雑
  • 整合性チェックが厳しい
  • 差戻しリスクが高い

という特徴があります。

本記事で紹介したポイントを押さえれば、
審査をスムーズに通過できるはずです。

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