機械器具設置工事業とは?建設業法上の定義
「機械器具設置工事業」とは、機械や装置を組立・据付・調整して、機能的に使用できる状態にする工事を指します。
建設業法施行令第3条では、次のように定義されています。
「機械器具を組み立て、据え付け、又はこれに附属する設備を設置する工事」
つまり、単に「搬入・設置」ではなく、基礎固定・組立・調整を行って機能を発揮させることが重要です。
機械器具設置工事業に該当する工事の例
- プラント設備(化学・製造・食品・水処理等)の設置
- 立体駐車場・クレーン・コンベア・リフト設備の設置
- エレベーター・エスカレーター・大型機械の据付
- 太陽光・風力など発電設備の設置
- ごみ処理設備・上下水処理設備・焼却炉の据付
- 各種産業機械・搬送装置の据付
設備が「動作する仕組み」まで含めて完成する工事が対象です。
単なる運搬・据置・電気接続だけの作業は「機械器具設置工事業」には該当しません。
建設業許可が必要となるケース
次のいずれかに該当する場合、機械器具設置工事業の建設業許可が必要です。
- 工事1件あたりの請負金額が 500万円(税込)以上 の場合
- 機械据付を含むプラントや工場設備の施工を請け負う場合
- 公共施設・工場・発電設備などを施工する場合
500万円未満の工事は届出不要ですが、
元請として複数業者を使う場合や公共工事を行う場合は、許可取得が必須です。
機械器具設置工事業の許可取得に必要な4つの要件
香川県で機械器具設置工事業の許可を取得するには、以下の4つの基本要件を満たす必要があります。
1. 経営業務管理責任者(経管)がいること
建設業の経営に関して5年以上の経験を持つ人。
法人役員・個人事業主・支配人など、経営責任者としての経験が必要です。
- 例:プラント設備会社で取締役として5年以上勤務
- 例:機械設置工事を個人で5年以上請け負っていた
2. 専任技術者が営業所にいること
営業所ごとに常勤の技術者を1名以上配置する必要があります。
【専任技術者の主な資格】
- 次の国家資格を有すること
- 技術士法 機械・総合技術監理(機械)
- 技術士法 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
- プラント・機械据付に関する実務経験10年以上の方
👉 資格がなくても、10年以上の実務経験を契約書・請求書などで証明すれば要件を満たせます。
3. 財産的要件を満たしていること
- 500万円以上の残高証明書を提出できること
- または直近の決算で純資産が500万円以上あること
4. 欠格要件に該当しないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 行政処分歴や刑事罰歴がないこと
- 破産者でないこと(免責済みを除く)
香川県での申請の流れ
- 経管・専任技術者・財産要件の確認
- 書類の収集(住民票・資格証明・登記事項証明・残高証明など)
- 申請書類の作成(約20~30ページ)
- 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(または小豆総合事務所)に提出
- 審査(約1〜2か月)
- 許可証交付
機械器具設置工事業ならではの注意点
① 「電気工事業」や「管工事業」との区別に注意
- モーターや配線を扱う部分が主であれば「電気工事業」
- 配管・空調・給排水などが中心なら「管工事業」
- 据付・組立・調整が中心の場合のみ「機械器具設置工事業」 です。
複合的な工事内容になる場合は、複数業種の許可を併せて取得するのが安全です。
② 専門資格者の配置が求められるケース
公共工事や大型プラントの場合、1級または2級機械器具設置工事施工管理技士の配置が求められることがあります。
民間工場でも、安全・品質管理上の信頼性向上につながります。
③ 公共工事を目指す場合は「経審」が必要
香川県や市町村の設備工事・水処理プラント工事に入札参加するには、
建設業許可に加えて経営事項審査(経審)の受審が必須です。
よくある質問Q&A
Q. クレーンや立体駐車場の設置は対象ですか?
A. はい。組立・据付・調整を伴う場合は機械器具設置工事業に該当します。
Q. 電気配線や配管まで行う場合はどうすればいい?
A. 電気工事業・管工事業の許可も併せて申請する必要があります。
Q. 工場のメンテナンスも許可が必要?
A. 「保守・点検・修理」だけなら不要ですが、新設・組立・据付工事を請け負う場合は必要です。
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まとめ:機械器具設置工事業の許可は「プラント・設備工事」への第一歩
- 工場・プラント・設備据付などの専門性が高い工事が対象
- 500万円以上の請負で許可が必須
- 提出先は香川県の各土木事務所
- 公共工事・大型案件を目指すなら経審も必要
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