はじめに:「500万円の資産ってどうやって証明するの?」
建設業許可の取得を検討すると、必ず出てくる「財産的基礎」の要件。
「自己資金で500万円あるって言われても、どうやって見せればいいの?」 「資本金が少ないけど大丈夫?」 「赤字決算でも通るの?」
といった疑問を持つ方が非常に多く、特に自分で申請しようとしてつまずきやすいポイントでもあります。
この記事では、「財産的基礎」の具体的な内容、どんな書類で証明できるのか、実際によくあるケースなどを交えて、わかりやすく解説していきます。
財産的基礎とは?建設業許可で求められる理由
「財産的基礎」とは、簡単に言うと“経営の土台となる一定の資産があるかどうか”を指します。
建設業は、多額の資材費・人件費・下請けへの支払いなどが発生する業種です。 そのため、ある程度の経営体力がないと、途中で倒産し工事が止まるなど取引先に大きな迷惑がかかるおそれがあります。
許可を取るには「財産的基礎」の証明が必須です。
これは建設業法第7条に明記されており、特に中小企業や新設法人が見落としやすい要件でもあります。
財産的基礎の具体的な要件
一般建設業の許可を取得する場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
個人事業主の場合:
- 直近の決算書(青色申告決算書など)で500万円以上の自己資本があること
- または、金融機関が発行した500万円以上の預金残高証明書
法人の場合:
- 貸借対照表の純資産が500万円以上であること
- または、金融機関の預金残高証明書(500万円以上)
※いずれも「申請日時点」での金額が基準になります。
注意:資本金の金額ではなく、“実際にある資産”で判断されます!
よくある3つの証明方法とその特徴
① 残高証明書(通帳+銀行発行証明)
- 最もシンプルで使いやすい方法
- 金融機関から500万円以上あることを証明する書類を発行
- 原則、申請日から2週間以内の日付であること
② 決算書(貸借対照表・税務署受付印付き)
- 法人・個人どちらでも使えるが、記載の純資産に注意
- 直近の決算で「純資産が500万円以上」であればOK
- 「税務署受付印」または「電子申告の送信票」が必要
③ 資本金のみでの証明(新設法人向け)
- 設立時に資本金500万円以上を払い込んでいることを証明
- 登記簿謄本と通帳写しで対応可能
- 開業から期間が短く決算がない場合に有効
赤字決算でも許可が取れる?
答えは「取れます(ただし条件あり)」
たとえ赤字でも、純資産が500万円以上残っていれば許可取得は可能です。
逆に、黒字決算であっても借入金や未払い負債が多く、純資産がマイナスなら許可が取れません。
純資産とは「資産 - 負債」で求められる値なので、借金や未払いの多さによって左右されます。
よくあるつまずきポイントと対策
❌ 残高証明が500万円を1円でも下回っていた
→ 対策:申請前に複数の口座から資金を集約し、証明に備える
❌ 決算書の提出で「受付印がない」と差し戻し
→ 対策:「電子申告の送信票」もしくは「受領印付き決算書」を用意
❌ 税理士が作った決算書に誤差があり、不認定に
→ 対策:数値の整合性を事前にチェック。必要であれば修正依頼
資産要件が満たせないときの3つの解決策
- 金融機関に短期的に融資を受ける
- 一時的に資金を口座に入れ、残高証明を発行
- 許可取得後に返済する形で対応するケースも
- 個人資産の合算を検討する(個人事業主の場合)
- 家族名義の資産との合算は不可、あくまで本人名義に限定
- 自己資金を積み立ててから申請
- 時間はかかるが、最も健全な方法。顧問税理士と相談を
裏技的な方法より、書類で正面から証明できる体制を整えることが大切です!
当事務所のサポート内容
- 現在の財務状況をもとに、許可取得の可否を無料診断
- 銀行への残高証明書発行依頼のサポート
- 決算書・通帳・資本金の整合性チェック
- 顧問税理士や金融機関との連携もサポート可能
「財務が弱いから無理かも…」とあきらめる前に、まずは一度ご相談ください。
まとめ:財産的基礎の証明は「見せ方」と「準備」で決まる!
- 許可取得には、500万円以上の資産証明が必要
- 預金残高・決算書・資本金で証明が可能
- 赤字や資本金が少なくても、方法次第でクリアできる
- 書類の整合性と「日付の新しさ」には要注意