【造園工事業の建設業許可】ならりつりん行政書士事務所にお任せください

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造園工事業とは?建設業法上の定義

「造園工事業」とは、樹木の植栽、地形の整備、庭園・公園・緑地などの工事を行う業種です。
建設業法施行令第3条では、次のように定義されています。

「環境緑化施設又は緑地環境を作ることを目的として、樹木の植栽、地形の整備、景石の据付け、竹垣、芝生造成などを行う工事」

具体的には、以下のような工事が該当します。

  • 公園・緑地の造成・維持管理
  • 学校・企業・工場の植栽整備
  • 住宅やマンションの外構・庭園設計施工
  • 屋上緑化・壁面緑化
  • 河川・道路沿いの植樹・法面緑化

つまり「自然と調和する空間」を作る工事全般が造園工事業に該当します。


造園工事業で建設業許可が必要なケース

次のような工事を請け負う場合は、造園工事業の建設業許可が必要です。

  • 1件あたりの請負金額が 500万円(税込)以上(建築一式を除く)

小規模な剪定・伐採・芝張りなどでは不要ですが、金額が大きくなると許可が求められます。

造園工事業の許可取得に必要な4つの要件

香川県で造園工事業の許可を取得するには、次の4つの基本要件をすべて満たす必要があります。

1. 経営業務管理責任者(経管)がいること

建設業の経営に関して5年以上の経験を持つ人。
個人事業主・取締役・支配人などの立場で建設業の経営に携わった実績が必要です。

  • 例:造園会社で役員として5年以上勤務
  • 例:個人で外構・造園工事業を営んでいた

2. 専任技術者が営業所にいること

営業所ごとに常勤の技術者を1名以上配置する必要があります。
造園工事業では、以下の資格・経験が要件を満たします。

【専任技術者の主な資格】

  • 造園施工管理技士(1級・2級)
  • 土木施工管理技士(1級・2級)
  • 造園技能士(1級・2級)
  • 園芸装飾技能士(1級・2級)
  • 10年以上の実務経験者(造園・緑化工事の現場経験)

「資格がないけど長年造園工事をしている」という方でも、過去の契約書や請求書などをもとに実務経験証明書を作成すれば申請可能なケースもあります。

3. 財産的要件を満たしていること

以下のいずれかに該当することが必要です。

  • 500万円以上の残高証明書を提出できること

4. 欠格要件に該当しないこと

  • 暴力団関係者でないこと
  • 過去に建設業法違反などの行政処分を受けていないこと
  • 破産者でないこと(免責済みの場合を除く)

よくある質問Q&A

Q. 造園技能士の資格だけでも許可は取れますか?
A. はい。1級・2級いずれも専任技術者の要件として認められます。

Q. 個人事業主でも造園工事業の許可を取れますか?
A. 可能です。法人・個人を問わず条件を満たせば申請できます。

Q. 植木屋や剪定業でも許可が必要?
A. 剪定・伐採など単発の作業では不要ですが、造園・外構工事として500万円以上の工事を請け負う場合は必要です

まとめ:造園工事業の許可は「自然×公共工事」への第一歩

  • 造園工事業は公園整備・外構・緑地管理など幅広い業種
  • 500万円以上の工事では許可が必須
  • 専任技術者には造園施工管理技士などの資格が必要
  • 公共工事では資格者の配置が求められることも
  • 提出先は香川県の各土木事務所

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