「自分のトラックで荷物を運んで事業を始めたい」
「建設会社の下請けではなく、自分で運送業を立ち上げたい」
このような方が最初に直面するのが、**運送業の許可(一般貨物自動車運送事業許可)**です。
運送業は単に車を持っていれば始められるものではなく、国土交通省の許可が必須となります。
本記事では、香川県や四国エリアで運送業許可を取得する流れ、必要要件、費用、注意点を行政書士目線で解説します。
運送業許可とは?
運送業許可とは、他人の依頼を受けて有償で荷物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」を行うために必要な許可のことです。
根拠法令は「貨物自動車運送事業法」で、営業するには地方運輸局の許可を受ける必要があります。
許可が必要なケース
- トラックで荷主の荷物を運び、運賃を受け取る場合
- 運送会社として開業する場合
許可が不要なケース
- 自社の荷物だけを自社トラックで運ぶ「自家用運送」
- 単発で知人の荷物を手伝うだけで報酬を得ない場合
👉 トラックで「他人の荷物を運んで対価を得る」場合は必ず許可が必要です。
許可の種類
運送業の許可は大きく分けて以下の2種類があります。
- 一般貨物自動車運送事業許可
不特定多数の荷主から依頼を受けて運送を行う(運送会社全般はこちら) - 特定貨物自動車運送事業許可
特定の荷主(1社やグループ企業)専属で運送を行う場合
多くの場合、独立して事業を始める方は一般貨物自動車運送事業許可を取得します。
許可取得の要件
運送業許可を取るには、次の要件を満たす必要があります。
1. 資金要件
開業に必要な資金(車両購入費、営業所設置費用、運転資金など)があること。
目安は 1,000万円程度 とされています。
2. 車両要件
- 営業用トラックを 最低5台以上 保有すること(四国運輸局基準)
- 車検証の「用途」欄が「事業用」となっている必要あり
- 車庫(駐車場)は営業所から2km以内に確保すること
3. 営業所要件
- 使用目的が「事務所」として認められる物件であること
- 建築基準法や都市計画法上で問題がないこと
4. 役員要件
- 事業を適切に運営できる役員がいること(欠格事由に該当しないこと)
5. 人員要件
- 運行管理者(運行計画、安全管理を行う責任者)を1名以上選任
- 整備管理者(車両整備の責任者)を1名以上選任
👉 これらをすべてクリアする必要があります。
許可取得の流れ(四国運輸局)
- 事前相談
四国運輸局(高松)にて、計画内容の相談を行います。 - 必要書類の準備
- 許可申請書
- 事業計画書
- 車両リスト、車庫証明
- 資金計画書、残高証明書
- 運行管理者・整備管理者の資格証明
- 申請書提出
四国運輸局へ正式に申請を行います。 - 審査
書類審査・現地調査が行われます。 - 許可通知
問題がなければ許可証が交付されます。 - 登録・営業開始
許可を受けた後、営業ナンバー(緑ナンバー)を取得して開業可能となります。
必要書類
運送業許可申請には多数の書類が必要です。主なものは以下の通りです。
- 許可申請書
- 定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 事業計画書(運行系統、収支見積り)
- 車両一覧表
- 車庫の賃貸契約書や登記簿謄本
- 運行管理者・整備管理者の資格証
- 残高証明書・資金計画書
👉 特に「資金の裏付け」と「車庫の証明」で不備が出やすいため注意が必要です。
許可取得にかかる期間と費用
- 審査期間:通常4〜6か月
- 登録免許税:12万円(申請時に納付)
- その他費用:車両購入費、駐車場契約費、保険加入費など
よくある失敗例
- トラックを購入したのに事業用ナンバーにできない
- 車庫が営業所から離れていて基準を満たさない
- 運行管理者や整備管理者を選任できず申請が止まる
- 資金要件を満たさず不許可になる
行政書士に依頼するメリット
運送業許可は、建設業許可や古物商許可と比べても申請の難易度が高い許可です。
- 書類作成が膨大で専門知識が必要
- 運輸局とのやり取りが複雑
- 不備があれば半年以上開業が遅れる
そのため、行政書士に依頼することでスムーズに手続きが進みます。
特に香川県や四国地域で運送業を始める場合は、地元の実務に詳しい行政書士に相談するのが安心です。
まとめ
- 運送業(一般貨物自動車運送事業)を始めるには国土交通省の許可が必須
- 許可取得には 資金・車両・人員・営業所 など多くの要件を満たす必要がある
- 審査期間は約半年、登録免許税は12万円
- 行政書士に依頼すれば、申請から許可取得まで安心して進められる
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