徳島県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいと考えている皆様へ。本記事では、これから産廃収集運搬業を始めたい方に向けて、許可取得に必要な知識や手続きをわかりやすく解説します。
- 「どこに申請すればいいの?」
- 「どんな講習を受ければいいの?」
- 「どんな車両が必要?」
- 「欠格要件って何?」
そんな疑問や不安にお応えする、徳島県向けの完全ガイドです。
【目次】
- 徳島県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには?
- 許可申請の提出先と受付窓口
- 講習会の受講が必須!修了証の取り扱い
- 使用する車両・容器に必要な基準
- 欠格要件|許可を取れないケースとは?
- よくある質問(Q&A)
- 専門家に相談するメリット
徳島県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには?
産業廃棄物収集運搬業は、建設現場や工場、飲食店などから出る廃棄物を、適切な処分場へ運ぶ大切な業務です。
この業務を営むには、各都道府県知事の許可を取得する必要があります。徳島県で業を行う場合も、もちろん徳島県の許可が必要です。
許可の種類
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
※「特別管理産業廃棄物」とは、毒性・感染性・引火性などの危険性をもつ産廃(例:廃油、廃酸、感染性廃棄物など)を指します。
許可申請の提出先と受付窓口
申請書の提出先は、事業場(主に駐車場)の所在地によって異なります。徳島県では3か所の窓口で対応しています。
| 主たる事業場の所在地 | 申請受付窓口 | 住所・電話番号 |
|---|---|---|
| 阿南市・那賀郡・海部郡 | 南部総合県民局 保健福祉環境部 環境担当 | 〒774-0011 阿南市領家町野神319 ☎0884-28-9862 |
| 美馬市・三好市・美馬郡・三好郡 | 西部総合県民局 保健福祉環境部 環境担当 | 〒779-3602 美馬市脇町猪尻字建神社下南73 ☎0883-53-2060 |
| 上記以外(徳島市など)、または県外事業者 | 徳島県庁 生活環境部 環境指導課 | 〒770-8570 徳島市万代町1丁目1 ☎088-621-2269 |
※受付時間や申請方法の詳細は、事前に各窓口にご確認ください。
講習会の受講が必須!修了証の取り扱い
産廃収集運搬業の許可申請をするには、事前に講習会の修了証を取得する必要があります。
必要な講習会
- 産業廃棄物収集運搬課程(新規)
- 特別管理産業廃棄物を扱う場合は、「特別管理産業廃棄物収集運搬課程(新規)」も必要
修了証の有効期限
- 新規講習:発行日から5年以内
- 更新講習:発行日から2年以内
注意
- 許可の更新の場合も、更新講習の修了証が必要です。
- 他の都道府県で既に許可を持っている場合、一定条件で「更新講習修了証+許可証の写し」で代替できることもあります。
使用する車両・容器に必要な基準
収集運搬に使用する車両や容器には、法令で基準が定められています。
産業廃棄物収集運搬業の場合
- 廃棄物の飛散・流出・悪臭漏れの防止構造があること
特別管理産業廃棄物の場合(追加要件あり)
- 腐食性物質(廃酸・廃アルカリ等)には、耐腐食性容器や措置が必要
- 感染性廃棄物は保冷車などの専用設備が必要
欠格要件|許可を取れないケースとは?
以下のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
主な欠格事由
- 精神機能障害などで業務遂行が困難
- 破産手続中で復権を得ていない
- 禁錮以上の刑から5年以内
- 廃棄物処理法等に違反し、罰金刑から5年以内
- 過去に許可取消しを受けてから5年以内
- 暴力団関係者、または関係を持つ者
法人の場合
役員や主要な使用人に上記該当者がいると、法人全体で許可が受けられません。
よくある質問(Q&A)
Q. 普通のダンプカーでも申請できますか?
A. 内容物に応じて、密閉構造など適切な改造が必要な場合があります。
Q. 講習会は何日かかりますか?
A. 通常は1〜2日程度ですが、受講内容により異なります。
Q. 他県の許可を持っていますが、徳島県でも運搬できますか?
A. 運搬先や経由地に応じて、徳島県の許可も必要です。
専門家に相談するメリット
収集運搬業の許可申請は、書類の記載内容や証明書の添付ミスで不許可になることもあります。特に、講習会の修了証の有効期限や、車両構造、欠格事由の確認などは専門的な知識が必要です。
行政書士など専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 書類不備による不許可を防げる
- 役所とのやり取りを代行してくれる
- 事業開始までのスケジュール管理がスムーズ
まとめ
徳島県で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、
- 講習会の受講・修了証の取得
- 適切な車両・設備の準備
- 欠格要件に該当しないかの確認
- 所轄窓口への許可申請
といったステップが必要です。
はじめての方にとっては難しく感じる部分もあるかもしれませんが、制度を正しく理解すれば、確実に許可取得を目指せます。
不安な方は、許可申請に強い行政書士に一度ご相談されることをおすすめします。

