「会社で不動産事業を始めたい」
「建設業や別事業に加えて、不動産業もやりたい」
このようにお考えの方にとって、最初のハードルになるのが宅建業免許の取得です。
しかし実際には、
・会社での申請は何が必要かわからない
・役員分の書類が多くて大変
・事務所要件や宅建士の要件で引っかかった
というケースが非常に多いのが現実です。
この記事では、香川県で法人として宅建業免許(新規)を取得する方法を、わかりやすく解説します。
宅建業とは?法人でも免許は必要?
宅建業とは、不動産について以下のような行為を「事業として」行うことをいいます。
- 不動産の売買
- 不動産の売買・賃貸の仲介(媒介)
ここで重要なのは「業として(反復継続して)行うかどうか」です。
法人であっても、これらを事業として行う場合は、必ず宅建業免許が必要になります。
※自社物件の賃貸のみであれば免許は不要です。
香川県で法人が宅建業免許を取るための要件
法人の場合は、個人よりもチェック項目が多くなります。
① 事務所の要件(最重要)
個人と同様に、事務所の条件は非常に重要です。
- 継続的に使用できる場所であること
- 独立したスペースであること
- 他社と明確に区分されていること
❌ よくあるNG例
- 他事業と混在していて区分が不明確
- シェアオフィスで区切りがない
法人の場合でも、
事務所の独立性が認められないと不許可になります。
② 専任の宅地建物取引士
事務所ごとに以下の配置が必要です。
従業者5人に1人以上の宅建士
さらに重要なのが「専任性」です。
- 常勤であること
- 他社の業務と兼務していないこと
法人の場合はここで引っかかるケースが多いです。
③ 欠格要件に該当しないこと
以下に該当すると免許は取得できません。
- 役員が欠格要件に該当する
- 暴力団関係者が関与している
- 重大な法令違反がある
法人の場合は
役員全員が対象になる点に注意が必要です。
④ 法人特有の要件
法人の場合は以下も重要です。
- 定款・目的に「宅地建物取引業」が含まれていること
- 履歴事項全部証明書と内容が一致していること
香川県での宅建業免許申請の流れ
基本的な流れは個人と同じです。
① 書類作成・申請
香川県庁(住宅課)へ提出
香川県土木部 住宅課
総務・宅地建物指導グループ
〒760-8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
TEL:087-832-3582
② 審査(約60日)
- 書類審査
- 必要に応じて事務所確認
③ 免許通知(ハガキ)
ハガキが届いても営業はできません
④ 保証金 or 保証協会加入
以下いずれかが必要です。
- 営業保証金:1000万円
- 保証協会加入:約60万円
■保証協会一覧
① 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会(香川本部)
〒760-0067
香川県高松市松福町1-10-5
TEL:087-823-2300
② 公益社団法人 不動産保証協会(香川県本部)
〒760-0080
香川県高松市木太町802
TEL:087-868-6701
■弁済業務保証金分担金(令和7年4月現在)
- 本店(主たる事務所):60万円
- 支店(従たる事務所):1事務所ごとに30万円
※事務所を増やすと追加で必要になります
⑤ 届出・免許証交付
⑥ 営業開始
宅建業免許(法人・新規)の必要書類
法人の場合は書類が大幅に増えます。
■会社関係
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 決算書(直近1年分)
■役員・関係者(全員分)
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明
- 略歴書(20年分)
■事務所関係
- 賃貸借契約書(または登記簿)
- 平面図
- 写真
■その他
- 宅建士関係書類
- 従業者名簿
- 株主(5%以上)情報
- 誓約書
法人の場合、
役員全員分の書類が必要になるため、かなり手間がかかります。
行政書士に依頼するメリット
法人での申請は特に複雑です。
- 役員分の書類収集が大変
- 書類の整合性チェックが必要
- 補正対応が多い
行政書士に依頼することで、
- 書類作成・収集を丸投げできる
- ミスなく申請できる
- スムーズに許可取得できる
といったメリットがあります。
まとめ|香川県で法人の宅建業免許を取るなら
法人で宅建業免許を取得する場合、
「事務所・宅建士・役員書類」
この3点が大きなポイントになります。
特に法人は書類が多く複雑なため、
最初から専門家に相談することでスムーズに進めることができます。
香川県で宅建業免許をお考えの方へ
りつりん行政書士事務所では、
- 宅建業免許申請の代行
- 必要書類の作成・取得
- 事務所要件の事前チェック
まですべて丸投げで対応可能です。
法人での申請は特に複雑ですので、
「大変そう…」と感じた方は、まずはお気軽にご相談ください。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
当事務所では、
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