事業で発生する廃棄物を運ぶとき、必ず確認しなければならないのが「収集運搬業の許可が必要かどうか」です。
香川県でも多くの事業者が建設業や製造業に関連して産業廃棄物を扱う場面があり、許可の有無で業務の可否が大きく変わります。
この記事では、香川県の「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」を参考に、どんな人が許可を取らなければならないのかをわかりやすく解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する際に必要となる許可です。
許可は「廃棄物を積み込む場所のある都道府県」ごとに必要で、複数のエリアをまたぐ場合はそれぞれの自治体での許可が求められます。
例えば、香川県で発生した産廃を愛媛県の処理場まで運ぶ場合には、香川県と愛媛県の両方の許可が必要です。
許可が必要な人
1. 他人から委託を受けて産廃を運搬する人
最も典型的なのは、工場・建設現場などから産業廃棄物の処理を委託され、自社のトラックで運搬するケースです。
- 産廃を排出した事業者(排出事業者)からの委託
- 委託契約に基づき、収集して処理業者へ搬入
この場合は必ず「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
2. 下請けとして産廃を運ぶ人
建設業や解体業では、元請から「廃棄物の運搬だけ」を任されることもあります。
この場合、自社名義の車両を使って運ぶなら、下請けでも許可が必要です。
3. 他社の廃棄物を有償で運搬する人
兼業で運送業を行っている場合など、他社の産業廃棄物を有償で運ぶときは、たとえ片手間でも許可が必要になります。
許可が不要な人
1. 自社で出た産廃を自分で運ぶ場合
工場や現場から出た廃棄物を、自社の車両で処理場へ搬入する行為は「自己搬入」とされ、許可は不要です。
ただし、他社の廃棄物をまとめて運ぶときは別扱いになるので注意。
2. 家庭ごみ(一般廃棄物)を扱う場合
産廃ではなく「一般廃棄物」を収集する場合は、各市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要であり、今回の産廃の許可とは区別されます。
許可が必要か迷う事例
- グループ会社の廃棄物を運搬する場合
→ 法人格が異なれば「他人の廃棄物」とされるため許可が必要。 - 解体工事で出た廃材を自分の工事現場から運ぶ場合
→ 自社が請け負った工事に伴う廃棄物なら自己搬入扱いで許可不要。
しかし「廃材処分のみ」を請け負うと許可が必要。 - 協力会社から運搬だけを頼まれる場合
→ 許可が必要。
許可を取ったら守るべきルール
許可を取得した後も、法令に基づいた適正運搬が求められます。
- 許可証に記載された対象品目のみを運搬できる
- 車両や容器は飛散・流出・悪臭の防止措置を講じる必要がある
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付・保存が義務
- 許可は5年ごとに更新が必要
違反した場合は、営業停止・罰則などの重い処分を受ける可能性があります。
香川県での申請の流れ
- 事前確認:取り扱う品目・車両・事業計画を整理
- 必要書類の準備:申請書、事業計画書、財務諸表、車両資料、役員の身分証明書など
- 申請書提出:香川県庁または高松市環境局へ提出
- 審査・補正対応:書類不備があれば修正対応
- 許可証交付:運搬できる品目が記載された許可証を取得
よくある質問
Q. 建設業の下請けで、産廃を運搬するだけの仕事を頼まれました。許可は必要?
👉 はい、必要です。自社車両を使って他人の産廃を運搬する行為は必ず許可が求められます。
Q. 自分の工事現場で出た廃材を自分で処理場に持っていく場合も許可が必要ですか?
👉 自社排出分なら不要です。ただし、他社のものを一緒に積むと許可が必要になります。
Q. 許可は1つ取れば全国で使えますか?
👉 いいえ。積み込む都道府県ごとに取得が必要です。
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まとめ
- 他人から委託を受けて産廃を運搬する人は必ず許可が必要
- 自社排出分を自社で運ぶ場合は許可不要
- 法人格が違えば「他人の廃棄物」となるため注意
- 許可取得後もマニフェスト管理や更新が必須
- 香川県での申請は書類準備から補正対応まで手間がかかるため、行政書士への依頼が安心
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