こんにちは、りつりん行政書士事務所です。
産業廃棄物収集運搬業許可のブログシリーズも、今回が最終回です。
ここまでで、「産廃収集運搬業許可の必要性」から「取得手順・注意点」まで解説してきました。
しかし、許可を取得して終わりではありません。
許可取得後にも、法令遵守・定期的な更新・車両追加や役員変更に伴う届出など、やるべきことがたくさんあります。
今回は「産廃収集運搬業許可を取った後に必要な手続きと注意点」をテーマに、わかりやすく解説していきます。
1.許可取得後にまずやるべき3つのこと
✅ ① 車両への表示義務
許可取得後、運搬車両には法定の表示を行う必要があります。
【表示内容の例】
コピーする編集する産業廃棄物収集運搬車
香川県知事許可 第123456789号
● 表示義務のポイント:
- 車両の両側面に、見やすい大きさ(10cm程度)で表示
- はがれにくいステッカー・マグネット等でOK
- 違反すると行政指導や処分対象になる可能性も
✅ ② 許可証の写しを車内に常備
収集運搬時には、許可証の写しを車内に備え付けることが義務付けられています。
● コピーでOK
● 表紙と許可内容がわかるページを印刷しておく
● 立入検査や警察の確認時に必要になることがあります
✅ ③ マニフェスト制度(管理票)の導入
産業廃棄物の運搬・処理には、**マニフェスト(産業廃棄物管理票)**の使用が法律で義務付けられています。
マニフェストの種類 | 概要 |
---|---|
紙マニフェスト | 手書きで5枚複写、各関係者が順次記載 |
電子マニフェスト | インターネットで管理、JWNセンターに登録 |
✅ マニフェストの目的:
- 廃棄物が適正に処理されるまでの履歴を明らかにする
- 処理業者との委託契約内容を明確化する
- 5年間の保存義務あり(電子・紙いずれも)
2.5年ごとの更新手続き
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年間です。
期限を過ぎると無許可扱いとなってしまい、再申請が必要になります。
✅ 更新のポイント:
- 有効期限の3か月前から更新申請可能
- 更新を忘れると業務停止&新規取得となり、実務に大きな支障
- 収集運搬する廃棄物の種類が変わる場合も更新のタイミングで対応
🔸必要書類の例(香川県の場合):
- 更新許可申請書
- 事業計画書(変更がある場合)
- 直近の決算書・納税証明書
- 車両台数の確認資料
- 講習修了証(有効期限内)
3.変更があったときに必要な「変更届出」
業務運営中に変更が生じた場合には、変更届出や変更許可申請が必要です。
届出を怠ると行政処分の対象になります。
【変更届が必要なケース】
変更内容 | 届出期限 | 備考 |
---|---|---|
会社の住所変更 | 変更後10日以内 | 定款変更・登記も必要な場合あり |
役員の変更 | 変更後10日以内 | 欠格要件に該当しないか要確認 |
営業所の移転 | 変更後10日以内 | 地図・使用承諾書などを添付 |
車両の追加・入替 | 変更後10日以内 | 車検証・写真・表示の証明など必要 |
代表者の交代 | 変更後10日以内 | 講習受講済みかどうかも確認 |
【変更許可申請が必要なケース】
次のような変更は、「届出」ではなく「許可の取り直し」または「変更許可申請」が必要になります。
- 積替え保管の有無を追加・変更する場合
- 法人から個人事業に変更する場合(またはその逆)
- 廃棄物の種類を大幅に増やす場合
4.許可証を紛失した場合の再発行
許可証を紛失した場合は、**再発行申請(写しの交付申請)**を行う必要があります。
無断でコピーしたものを正本として使用すると、トラブルのもとになる可能性があります。
✅ 提出書類:
- 再交付申請書
- 紛失理由書
- 身分証明書など
香川県では、窓口申請が原則であり、申請者本人または代理人が行う必要があります。
5.許可を継続するための管理体制と注意点
🔸 定期的な社内教育の実施
- 安全運搬マニュアルの確認
- マニフェスト制度の運用確認
- 新人ドライバーへの法令教育
🔸 適切な記録保存(帳簿管理)
- 運搬実績の記録と保管(5年)
- マニフェストの控えを整理
- 委託契約書の写し管理
🔸 行政からの立入検査・報告義務
- 年に数回、立入検査がある場合あり
- 記録を整備しておくことで問題を防止
- 不備があると是正命令・業務停止のリスク
6.香川県における運用の特徴
香川県では、積替え保管を伴う運搬には厳しい基準が設けられており、
原則として**「積替え保管なし」での運搬が現実的な選択**となります。
また、変更届出・更新手続きに関しても、書式や添付書類の要求が細かく指定されています。
行政とのやり取りに慣れていない場合は、行政書士のサポートがあると安心です。
7.まとめ:許可取得後こそ「適正運用」が重要!
産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後は、更新管理・変更届・マニフェスト制度の遵守など、継続的な法令対応が欠かせません。
「知らなかった」では済まされない義務も多く、うっかりミスで業務停止や行政処分を受けるリスクもあるため、日頃からの管理体制が重要です。
✅ 許可後も、行政書士に継続的に相談を
- 更新の時期が近いけど忘れそう…
- 役員が変わったけど届出を出していない…
- マニフェストや契約書の整備に不安がある…
そんな時は、産廃申請のプロである行政書士にぜひご相談ください。
当事務所では、許可取得後のフォローアップサービスも提供しています。
📞 香川県の産廃業者様、こんなときはご相談ください!
- 許可は取ったが、更新時期が近づいている
- 車両を追加したので変更届を出したい
- マニフェスト制度や記録管理に不安がある
りつりん行政書士事務所では、香川県内の産廃業者様をサポートいたします。
初回相談無料。お気軽にお問い合わせください。
✅ これまでのシリーズ記事
1️⃣ 第1回:産廃収集運搬業許可とは?対象事業と許可の必要性
2️⃣ 第2回:申請に必要な書類と取得要件(法人・個人共通)
3️⃣ 第3回:収集運搬業許可の取得手順と期間の目安
4️⃣ 第4回:申請時の注意点とよくあるミス
5️⃣ 第5回(本記事):許可取得後の注意点と更新・変更手続き