こんにちは、りつりん行政書士事務所です。
今回は、「産業廃棄物収集運搬業許可」に関する解説シリーズの第1回として、そもそも産廃収集運搬業とは何か、なぜ許可が必要なのか、どんな業務が対象になるのかを詳しくご紹介します。
香川県内でこれから収集運搬業を始めたい方や、建設業との兼業で検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.産業廃棄物収集運搬業とは?
「産業廃棄物収集運搬業」とは、他人が排出した産業廃棄物を、適切な処理施設まで収集・運搬する事業のことを指します。
建設現場や工場などから排出される廃棄物を、最終処分場や中間処理場に運ぶ仕事ですが、環境への影響が大きいため、廃棄物処理法に基づき、事前に都道府県知事等の許可が必要です。
許可を得ないまま運搬すると、無許可営業として重い処罰の対象になるため、必ず事前に手続きを行う必要があります。
2.産業廃棄物とは?一般廃棄物との違い
「廃棄物」と一言でいっても、実は大きく2つに分類されます。
分類 | 主な排出源 | 例 |
---|---|---|
一般廃棄物 | 家庭、商店 | 生ごみ、紙くず、一般家庭の不用品 |
産業廃棄物 | 事業活動に伴うもの | 建設廃材、汚泥、廃油、廃プラスチックなど |
産業廃棄物は、工場や建設現場などから発生する「事業活動に伴って生じる廃棄物」であり、その処理については特に厳しい管理が求められています。
3.こんな業務には許可が必要!
許可が必要になるのは、「他人の産業廃棄物を収集運搬する場合」です。以下のようなケースでは必ず許可が必要になります。
- 建設現場から発生した廃材を運ぶ
- 解体業の現場で出た廃棄物を処分場に運ぶ
- 工場などから委託された廃油や汚泥を運搬する
一方で、以下のようなケースでは許可は不要です。
- 自社の事業活動で発生した産業廃棄物を、自社で処理場に運ぶ(自己運搬)
- 家庭ごみの収集(これは市町村の業務または委託業者が行います)
ただし、自社の子会社や関連会社の廃棄物であっても、形式的に「他人」とみなされる場合は許可が必要となる可能性があります。判断に迷う場合は、行政書士等の専門家にご相談ください。
4.積替え保管の有無で異なる2種類の許可
産業廃棄物収集運搬業許可には、以下の2種類があります。
● 積替え保管なしの収集運搬許可
- 廃棄物を積み込んだ車両で直接処理施設まで運ぶ
- 最も基本的な形態
- 手続きも比較的簡単で、許可取得者の多くがこのタイプ
● 積替え保管ありの収集運搬許可
- 一度自社の中間ヤードなどに保管し、後日別の車両で運搬
- 積替え保管施設には立地基準・設備基準などがあり、取得が困難
- 香川県などでは立地場所の制限もあり、事実上取得が難しい地域も
積替え保管を行う予定がある場合は、早めに地域の環境課などと相談しましょう。
5.許可を取らずに運搬するとどうなる?
無許可で他人の産業廃棄物を運搬した場合、「廃棄物処理法違反」として5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科されます。
さらに、建設業などの関連許認可にも影響を及ぼす可能性があります。
悪意がなかったとしても「知らなかった」「うっかり」は通用しません。実際に、初めての現場で指摘を受けて発覚するケースもあり、注意が必要です。
6.産廃収集運搬業許可の必要性とは?
1)顧客からの信頼を得るために
大手の建設業者や発注者は、「収集運搬業許可を取得しているかどうか」を必ずチェックします。許可がなければ、仕事の受注自体ができないケースも珍しくありません。
2)コンプライアンス対応として
環境問題に対する社会的関心が高まる中、廃棄物処理業の適正管理は企業の社会的責任(CSR)の一部とされています。
無許可運搬を行ってしまうと、会社の信用が失墜し、社会的制裁を受ける可能性もあります。
7.香川県で産廃運搬業を始めるなら
香川県内で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、香川県庁環境森林部環境管理課に申請を行う必要があります。
香川県では、積替え保管施設に関して立地規制が厳しく、許可が下りにくいため、「積替え保管なし」の許可を前提に計画を立てるのが一般的です。
8.まとめ:事前の準備が許可取得の鍵!
産業廃棄物収集運搬業は、しっかりとした計画と準備のもとで許可を取得し、安全かつ合法的に業務を行うことが求められます。
まずは自社がどのような廃棄物を、どこからどこへ運びたいのかを整理し、必要な許可がどれか、誰に相談すればいいかを明確にしましょう。
次回は、第2回として「申請に必要な書類と取得要件」について詳しく解説していきます。
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