産業廃棄物収集運搬業の許可は、積み込みを行う都道府県ごとに必要です。
そのため、普段は大阪・愛媛・岡山などで事業をされている方でも、香川県内で現場がある場合には香川県の許可が別途必要となります。
当事務所では、県外の業者様や同業の行政書士様からのご依頼も数多く対応しております。
目次
なぜ香川県で許可が必要なのか?
- 他県で許可を持っていても、香川で産廃を積み込む場合は別途申請が必要
- 自社で出した廃棄物を運ぶだけなら不要だが、取引先や協力会社の廃棄物を運搬する場合は必須
- 許可を持たずに運搬すると「無許可営業」となり、罰則・行政処分の対象になる
香川県で仕事をされるなら、早めの許可取得が安心です。
当事務所が選ばれる理由
- ITに強い行政書士
国家資格保有者が、オンライン申請や複雑な手続きをスピーディーかつ正確に代行 - 幅広いネットワークで安心
1000人超の経営者支援経験を活かし、様々な課題をワンストップで解決 - 地域密着サポート
香川県・四国全域に対応、訪問・対面・電話・郵送で柔軟にサポート - 不許可なら報酬不要
許可取得に自信あり。万一許可が取れなかった場合は報酬はいただきません
料金表(税別)
業務内容 | 料金(税別) | 備考 |
---|---|---|
産廃収集運搬業許可申請(新規・積替保管なし) | 80,000円 | 印紙代・証明書代は別途実費 |
産廃収集運搬業許可申請(新規・積替保管あり) | 120,000円 | 施設設置要件あり |
産廃収集運搬業許可申請(更新) | 50,000円 | 許可の有効期限は5年です |
産廃収集運搬業許可申請(変更) | 80,000円 | 車両追加・本社移転など |
※内容に応じたセット割引プランもご用意できます!
ご依頼例
- 「大阪で産廃許可を持っているが、香川の現場で積み込みがある」
- 「愛媛で解体工事を請け負い、香川県の処理場へ持ち込みたい」
- 「他県の行政書士事務所だが、香川県分だけ地元の事務所に依頼したい」
このようなケースでは、香川県での収集運搬業許可が必要になります。
まとめ
- 香川県で産廃を積み込む場合は、県外業者でも必ず許可が必要
- 他県で許可を持っていても、そのまま香川では使えない
- 当事務所では、県外業者・同業行政書士からのご依頼も多数対応中
香川県での産業廃棄物収集運搬業許可申請をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。