簡易宿所営業許可を取得する際、必ず問題になるのが
「何人まで宿泊させられるのか(定員)」 です。
この定員は、
・ベッドの数
・オーナーの希望
・建物の延床面積
だけで決められるものではありません。
旅館業法・施行規則および保健所の運用基準に基づいて、厳密に算定されます。
この記事では、
- 簡易宿所の定員算定の基本ルール
- 客室面積に「含まれる/含まれない」部分
- 33㎡以上という基準の意味
- 浄化槽によって定員が制限されるケース
を行政書士の視点で解説します。
簡易宿所の定員算定の基本ルール
簡易宿所営業では、宿泊者1人あたりに必要な床面積は
1人あたり 3.3㎡以上
とされています。
つまり、定員は次の式で算定します。
客室の有効床面積 ÷ 3.3㎡ = 定員
※小数点以下は切り捨てとなるのが一般的です。
簡易宿所の客室面積は「33㎡以上」が原則
簡易宿所営業では、次の基準があります。
- 客室の延床面積:33㎡以上
- ただし、
宿泊者数が10人未満(2人以上)の場合は、
「3.3㎡ × 宿泊者数」で算定した面積以上で足ります。
例
- 定員6人の場合
3.3㎡ × 6人 = 19.8㎡以上
10人未満の小規模簡易宿所では、この特例が実務上よく使われます。
客室面積の算定方法|「内法」で測る点に注意
客室面積は、内法(うちのり)で算定します。
内法とは
- 壁・柱などの内側で測定する方法
これは、建築図面で一般的に使われる
壁芯面積(壁の中心で測る)よりも狭くなるため、注意が必要です。
設計図だけを見て「足りている」と思っても、
内法で測ると不足するケースは非常に多いです。
客室面積に「含まれない部分」(重要)
定員算定に使う客室面積には、
次の部分は含まれません。
- 押入れ
- クローゼット
- 床の間
- 廊下
- 階段
これらは「人が継続的に寝起きする空間ではない」と判断されます。
収納を多く取った間取りほど、
見た目より定員が少なくなる点に注意が必要です。
浴室・洗面所・便所はどう扱われる?
実務上の取扱いとして、
- 寝室部分(A)
- 浴室・洗面所・便所(B)
を合わせた部分が「客室面積」として算定されるケースもあります。
ただしこれは、
保健所の判断・図面構成・利用形態によって異なります。
「すべて自動的に含まれる」とは限らないため、
事前に保健所確認が必須です。
よくある勘違い|延床面積=定員ではない
「建物の延床面積が100㎡以上あるから、たくさん泊められる」
これは典型的な誤解です。
定員算定で見るのは、
- 建物全体の延床面積
ではなく - 宿泊者が使用する客室部分の面積
です。
たとえば、
- 延床面積:120㎡
- 客室として使える部分:30㎡
の場合、
30㎡ ÷ 3.3㎡ ≒ 9人 が上限になります。
注意点|浄化槽によっても定員が制限される
簡易宿所の定員は、
客室面積だけで決まるわけではありません。
もう一つ重要なのが、浄化槽の処理能力です。
浄化槽の人槽(処理対象人員)
- 浄化槽には「〇人槽」という処理能力があります
- この人槽数は、宿泊者数+管理人等を想定して設計されています
実務上のポイント
- 客室面積上は10人OKでも
- 浄化槽が7人槽であれば
定員は7人以下に制限されることがあります
保健所の審査では、
- 客室面積
- 浄化槽の処理能力
両方を満たして初めて定員が確定します。
定員超過は旅館業法違反になる
算定された定員を超えて宿泊させると、
- 旅館業法違反
- 改善命令
- 営業停止
- 悪質な場合は許可取消
のリスクがあります。
また、事故・トラブル発生時には、
定員超過は極めて不利に扱われます。
まとめ|簡易宿所の定員は「面積+浄化槽」で決まる
簡易宿所営業の定員は、
- 1人あたり 3.3㎡以上
- 客室面積は 内法で算定
- 押入れ・クローゼット・床の間・廊下・階段は含まれない
- 浄化槽の人槽による上限もある
という複数の条件をクリアする必要があります。
「とりあえず申請してから考える」では遅く、
設計・改修前の段階での確認が極めて重要です。
香川県で簡易宿所を検討している方へ
当事務所では、
- 定員算定
- 図面チェック
- 浄化槽との整合性確認
- 保健所との事前協議
- 簡易宿所営業許可申請
まで、まとめてサポートしています。
「この間取りで何人いける?」
という段階からでも大丈夫です。
「申請が不安…」「時間がない…」そんな方へ。
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