香川県で民泊(住宅宿泊事業)を始めたい方に、行政書士として最もお問い合わせが多いのが、
- 何から始めればいいのか
- どんな設備が必要か
- 届出に必要な書類は何か
- 消防の基準がよくわからない
という内容です。
第2回では、民泊を開業するための 具体的な手続き を、公式ガイドラインに基づきながら
わかりやすく解説します。
民泊の開業ステップは4つだけ(全体像)
香川県で民泊を始める流れは、シンプルに分けると次の4つです。
- 事業計画を作る
- 設備要件・条件を確認する
- 消防署と協議する
- 住宅宿泊事業の届出を行う
これらを順番にクリアすれば、民泊を開業できます。
事業計画を作る(民泊の方向性を決める)
民泊新法では、旅館業のような「許可申請」は不要ですが、その代わりに
事業計画をしっかり作らないと開業後にトラブルになります。
事業計画で決めるべき要素は次の通りです。
● 民泊の運営スタイル
- 家主居住型(ホームステイ型)
- 家主不在型(空き家活用型・遠隔運営)
※不在型は「住宅宿泊管理業者」への委託が必須。
● ゲスト層の想定(ターゲット)
- 観光客
- 県内ビジネス客
- ワーケーション
- 三世代旅行
- 外国人旅行者 など
● 民泊のコンセプト
- 古民家体験
- 地域体験型
- ペット可
- 一棟貸し
- ワーケーション型 など
民泊は「住宅」扱いになるため建物の自由度が高く、コンセプトによって大きく強みが変わります。
住宅の設備要件を確認する
住宅宿泊事業法では、民泊として使う住宅には以下の設備が必須です。
✔ 必須設備(全4つ)
- 台所
- 浴室
- トイレ
- 洗面設備
これらが揃っていない場合は、民泊としての届出は認められません。
※ 詳細
引用元:国土交通省「対象となる住宅」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/target.html
建物が民泊に使えるか確認する(用途・規約・条例)
続いて、その建物が民泊に使えるか確認します。
● マンションの場合
- 管理規約で明確に「民泊を禁止」とされている場合 → 不可
- 規約に記載がない場合 → 管理組合の「禁止しない意思」が必要
● 賃貸物件の場合
- 物件オーナーの承諾書が必須
- 転貸(サブリース)の場合は
- 大家
- 転貸人(サブリース会社)
両方の承諾書が必要
● 自治体条例の確認が必須
香川県では市町ごとに民泊条例が制定されていることがあります。
地域によって以下の制限が入る場合があります。
- 実施期間(曜日制限、閑静な住宅街ルール)
- 特定用途地域での規制
- 近隣説明の範囲
自治体一覧はこちら:
引用元:民泊ポータル(国交省)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/municipality.html
消防法令の確認(絶対に必要)
民泊の届出で最も重要なのが消防です。
消防設備が不足していると届出は受理されず、開業もできません。
● 消防署への事前相談は必須
- 建物の構造
- 階数
- 客室の数
- 宿泊人数
などにより必要な設備が変わります。
● 必要になることが多い設備
- 消火器
- 感知器(煙・熱)
- 誘導灯
- 避難経路標識
- 非常用照明器具
※木造2階建ての一軒家でも必要になるケースが多いです。
詳細はこちら:
引用元:消防庁 民泊向けパンフレット
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/minpaku_leaf_horetai.pdf
住宅宿泊事業届出(メイン手続き)
設備が揃い、消防の適合が確認できたら、
次に都道府県知事(香川県の場合は香川県 or 高松市など一部権限移譲市)へ届出を行います。
以下は届出の主な内容です。
届出書に記載する主な事項
住宅宿泊事業届出書では、次の20項目程度を記載します。
- 氏名・住所/商号
- 役員の氏名(法人)
- 法定代理人(未成年者)
- 住宅所在地
- 管理業者の情報(委託する場合)
- 生年月日・性別
- 法人番号
- 不動産番号
- 家屋の種別(戸建・長屋・共同住宅など)
- 住宅の規模
- 賃借人の場合の承諾書
- 区分所有建物(マンション)の管理規約
など
引用元:住宅宿泊事業法(様式集)
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/regulation.html
届出の添付書類(法人と個人で異なる)
● 法人の場合(主な書類)
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の破産していない証明
- 住宅の登記事項証明書
- 図面(間取り・設備・面積)
- 管理規約(マンション)
- 賃貸承諾書
- 欠格事由の誓約書
など
● 個人の場合
- 破産していない証明
- 住宅の登記事項証明書
- 図面
- 管理規約
- 承諾書
- 誓約書
など
詳細:
引用元:国土交通省 添付書類一覧
https://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure_doc.html
開業前に必ずやるべきこと(チェックリスト)
- ✔ 消防設備はすべて整っているか
- ✔ 台所・浴室・トイレ・洗面は揃っているか
- ✔ 建築用途の制限は問題ないか
- ✔ マンション規約で禁止されていないか
- ✔ 賃貸の場合は承諾があるか
- ✔ 管理業者委託が必要なケースか
(不在型・5室超え)
まとめ|民泊開業は「届出」だが準備は多い】
民泊新法は旅館業より始めやすい制度ですが、実際に届出を行うには
- 消防
- 設備
- 図面
- 建築用途
- 規約
- 書類集め
など、チェックすべきことが多くあります。
そのため、香川県の民泊開業では、建築士・消防署・行政書士の連携が非常に重要になります。
香川県で民泊開業をしたい方へ(行政書士サポート)
当事務所では、次のようなサポートが可能です。
- 住宅宿泊事業届出書の作成
- 必要書類の取得サポート
- 消防署との事前協議
- 図面の作成・チェック
- 管理業者の選定サポート
- 開業後の運営業務支援
香川県で民泊をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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