高知県で建設業を営んでいる事業者にとって、建設業許可の更新は避けて通れない重要な手続きです。
更新を忘れてしまうと、許可失効=無許可営業となり、重大なリスクを負うことになります。
この記事では、
- 建設業許可「更新」とは何か
- 高知県における更新申請の期限
- 更新時に必要な書類(表-3を反映)
- 更新では「不要になる書類」「省略できる書類」
- 更新申請でよくある注意点
を、行政書士目線でわかりやすく解説します。
建設業許可の「更新」とは?
建設業許可の有効期間は 5年間 です。
高知県知事許可・国土交通大臣許可を問わず、期間満了後も引き続き営業する場合は 更新申請 が必要になります。
有効期間の考え方
- 許可日から 5年目の対応する日の前日 で満了
- 満了日が土日祝でも延長されない
- 満了日の30日前まで に更新申請が必要
期限を1日でも過ぎると更新不可となり、「新規申請」扱いになります。
高知県の建設業許可|更新申請の受付期間
高知県では、次の期間内に更新申請を行います。
| 内容 | 期間 |
|---|---|
| 更新申請の受付開始 | 許可満了日の 3か月前 から |
| 更新申請の締切 | 許可満了日の 30日前まで |
※ 業種追加と同時に行う場合は、60日前まで が目安です。
更新申請の提出先(高知県)
更新申請は以下で受け付けています。
- 高知県土木部 土木政策課(本庁)
- 各土木事務所(安芸・中央東・高知・中央西・須崎・幡多)
※ 正本1部・副本1部を提出
※ 副本は控えとして返却されます
【重要】更新申請では「財産的基礎の再確認」が原則不要
更新申請の大きな特徴は、
新規申請時に求められる「財産的基礎」の立証を、原則として再度行わない
という点です。
表-3から読み取れるポイント
- 預金残高証明書・融資証明書
→ 更新のみの場合は 原則不要 - 財務諸表(第15~19号)
→ 提出は必要だが、基準を満たすかの再審査ではない
ただし
- 一般 → 特定への変更
- 特定許可を含む更新
の場合は、内容によって確認されるケースがあります。
高知県|建設業許可更新で必要な書類一覧(要点整理)
① 法定書類A(必須)
更新時に必ず提出が必要な主な書類です。
- 建設業許可申請書(第1号)
- 役員等一覧表(法人)
- 営業所一覧表(更新用)
- 営業所技術者等一覧表
- 工事経歴書(更新業種は省略可)
- 直前3年の工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 健康保険等の加入状況
- 使用人一覧表(該当する場合)
※ 表-3では、更新欄に「○」「■」「△」で整理されています。
② 法定書類B(変更がある場合に注意)
更新でも 経営業務管理責任者・技術者の状況に変更がある場合 は提出が必要です。
- 常勤役員等証明書
- 略歴書
- 営業所技術者等証明書
- 実務経験証明書(更新のみは省略可の場合あり)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
前回申請時と同じ内容であれば省略できる書類が多い のが更新の特徴です。
③ 確認書類(添付資料)
- 常勤性の確認資料
- 経験確認資料
- 社会保険加入状況の確認資料
- 営業所の状況写真(県様式)
※ 表-3では「▲」「△」が多く、変更がなければ省略可能。
更新申請でよくある注意点
❌ 決算変更届を出していない
更新前提として、毎年の決算変更届(事業年度終了届)が提出されている必要があります。
❌ 技術者・役員の変更届漏れ
- 技術者交代
- 役員変更
- 商号・所在地変更
これらの届出が未提出だと、更新が止まることがあります。
❌ 社会保険未加入
現在は 社会保険加入が必須要件。
未加入状態では更新不可です。
建設業許可更新は「事前準備」がすべて
更新申請は、新規より簡単に見えて、
- 5年間の変更履歴
- 届出漏れの有無
- 技術者・役員体制の継続性
が厳しくチェックされます。
「期限ギリギリで慌てる」
「書類が足りず間に合わない」
こうした事態を防ぐためにも、満了日の半年前から準備するのが理想です。
まとめ|高知県の建設業許可更新で押さえるポイント
- 許可は5年ごとに更新が必要
- 更新期限は 満了日の30日前まで
- 更新では原則「財産的基礎」の再証明は不要
- 書類は 表-3の「更新欄」中心に準備
- 決算変更届・変更届の提出漏れに注意
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