行政書士がわかりやすく解説|古物商許可の変更届が必要なケースとは?

【はじめに】

  • 古物商として営業していると、営業所の移転や代表者の変更など、状況の変化が起こることがあります。
  • こうした変更があった場合には、法律に基づいた「変更届」の提出が義務付けられています。
  • 本記事では、どのような場合に変更届が必要なのか、届出の期限や必要書類を行政書士がわかりやすく解説します。

【変更届が必要となる主なケース】

以下のような変更が生じた場合、公安委員会への変更届出が必要です。

変更内容変更届の種類届出期限添付書類
営業所の名称または所在地の変更事前届出変更の3日前まで原則不要
営業所の新設・廃止事前届出変更の3日前まで原則不要
個人の氏名または住所の変更事後届出14日以内(登記事項証明書が必要な場合は20日以内)住民票の写し、許可証など
法人の名称(商号)変更事後届出14日以内(登記事項証明書が必要な場合は20日以内)登記事項証明書、許可証
法人代表者の交代・氏名・住所変更事後届出同上登記事項証明書、住民票、略歴書、誓約書、身分証明書等
法人役員の変更(追加・削除)事後届出同上登記事項証明書、略歴書、住民票等
管理者の変更・氏名・住所変更事後届出同上略歴書、住民票、誓約書、身分証明書等
行商「する/しない」の変更事後届出同上許可証など
主たる取扱品目の変更事後届出同上添付書類不要
古物取引に使用するWebサイトの開設事後届出同上URLの使用権限を証明する資料
登録済みのWebサイトを閉鎖事後届出同上添付書類不要

【書換申請が必要なケース】

許可証の記載事項に該当する変更(氏名や所在地など)がある場合は、「書換申請」も必要になります。

書換対象手数料必要書類
許可証の記載内容に変更が生じた場合1,500円変更届出書、住民票や登記簿等、許可証原本

【届出の提出先】

  • 主たる営業所を管轄する警察署(防犯係)を通じて提出。
  • 2つ以上の営業所がある場合は、いずれかの所轄警察署から提出可能です。

【よくある注意点】

  • 「事前届出」は必ず3日前までに!
  • 「事後届出」は原則14日以内、添付書類によっては20日以内
  • 添付書類の不備があると受付されないこともあるため注意
  • 法人の代表者交代や管理者交代は特に書類が多くなるため専門家に相談を

【まとめ】

古物商許可を取得した後も、情報の変更があった際には必ず届出が必要です。
届出を怠ると法令違反となり、許可の取消処分など重大な結果につながることもあります。

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