建設業許可は5年ごとに更新が必要
建設業許可は一度取得すれば永久に有効というわけではありません。
有効期間は5年間と定められており、継続して建設業を営むためには必ず更新手続きが必要です。
更新を怠ると許可は失効し、無許可状態で工事を請け負うことになります。無許可営業は建設業法違反であり、罰則や営業停止処分の対象となるため注意が必要です。
建設業許可更新の提出期限はいつまで?
更新申請は、許可の有効期限が満了する30日前までに提出しなければなりません。
例:有効期限が令和7年3月31日の場合
→ 令和7年3月1日までに更新申請を完了させる必要があります。
しかし、実際には提出書類の準備や役所の審査に時間がかかるため、少なくとも3か月前から準備を始めるのが安全です。
建設業許可更新に必要な書類一覧
更新時に提出する書類は、初回申請とほぼ同じですが、既に許可を受けている業者であるため、一部簡略化されています。
主な必要書類
- 建設業許可更新申請書
- 許可証明書(写し)
- 商業登記簿謄本(法人の場合)
- 住民票・身分証明書(個人事業主や役員の場合)
- 経営業務管理責任者の証明書類(経歴書、実務経験証明書など)
- 専任技術者の資格証明書(資格証や実務経験証明)
- 財産要件を満たす証明(預金残高証明書や決算書など)
- 決算変更届を毎年提出している証明(直近5年分)
特に「決算変更届の未提出」があると更新ができないため、事前に必ず確認が必要です。
建設業許可更新の流れをわかりやすく解説
① 必要書類の準備
- 役員変更があった場合 → 変更届を提出済みか確認
- 経営業務管理責任者や専任技術者の要件が変わっていないか確認
- 決算変更届が毎年提出済みであるかチェック
② 申請書の作成
- 知事許可なら都道府県庁、大臣許可なら地方整備局のフォーマットを使用
- 最新の様式をダウンロードして記入
③ 提出
- 管轄の窓口へ直接提出
- 郵送や電子申請に対応している自治体もあるので確認
④ 審査
- 提出後、役所で要件の適合性を審査
- 不備があると補正を求められるため、余裕を持って申請することが重要
⑤ 許可証の交付
- 無事に審査を通過すると、新しい許可証が交付され、さらに5年間営業が可能になります。
建設業許可更新でよくある失敗と注意点
決算変更届の未提出
更新申請の際に「過去5年分の決算変更届」が提出されていないと、更新は受理されません。
許可取得後から毎年欠かさず提出しているか確認が必須です。
経営業務管理責任者の不在
役員の退任などにより、経営業務管理責任者の要件を満たせなくなるケースがあります。
後任者を事前に選任し、必要な書類を整えておく必要があります。
専任技術者の資格不備
専任技術者が退職したり、資格証の更新を忘れていたりすると要件を満たさなくなります。
提出期限を過ぎる
更新期限を過ぎると「失効」し、再度新規申請をしなければならなくなります。再取得には大きな時間とコストがかかります。
建設業許可更新をスムーズに進めるためのポイント
- 毎年の決算変更届を期限内に提出しておく
- 役員変更や本店移転などがあったら速やかに変更届を出す
- 経営業務管理責任者や専任技術者の体制を維持する
- 更新期限の半年前から準備を始める
👉 「直前になって慌てる」のが最も多い失敗例です。
行政書士に建設業許可の更新を依頼するメリット
- 書類の不備を防ぎ、確実に受理される
- 過去の決算変更届の提出状況を確認してもらえる
- 経審や業種追加など、将来を見据えたサポートが受けられる
自分でやることも可能ですが、専門的な要件確認や書類作成が多く、慣れていないと時間を取られやすいため、専門家に依頼するケースが多いのが実情です。
まとめ:建設業許可の更新は計画的に
- 建設業許可の有効期間は5年間
- 更新申請は満了日の30日前までに提出する必要あり
- 過去の決算変更届が未提出だと更新不可
- 経営業務管理責任者や専任技術者の体制確認が必須
- 更新準備は少なくとも半年前から始めるのが安全
建設業許可を持続させるためには、日々の届出と計画的な準備が欠かせません。
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