【完全版】高松市で簡易宿所許可を取得する方法|必要書類・基準・手続きの全て

香川県高松市で「簡易宿所」(民泊・ゲストハウス)を開業したい方へ。
この記事では、高松市で簡易宿所の営業許可を取得するために必要な 条例・構造設備基準・提出書類・手続きの流れ を、行政書士が徹底的に分かりやすく解説します。

目次

1. 高松市で簡易宿所とは?旅館業法の正しい理解

まず「簡易宿所」とは、旅館業法に定められた営業形態のひとつで、

宿泊する場所(客室)を多数人で共用する構造設備を主とする施設

です。

つまり、

  • 民泊(ゲストハウス)
  • ドミトリー形式の宿泊施設
  • 古民家改修型の宿泊施設

など、多人数が同時に泊まる形式は「簡易宿所営業」に分類されます。

2. 高松市で旅館業ができる用途地域か必ず確認

高松市では、用途地域によって旅館業が禁止されている場所があります。
以下の地域では 原則、簡易宿所は不可

❌旅館業ができない用途地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

⭕旅館業ができる地域

  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

また「特定用途制限地域」の場合は個別判断が必要です。

用途地域の確認先:高松市建築指導課(087-839-2488)

3. 高松市の簡易宿所:構造設備基準を徹底解説

高松市旅館業法施行条例により、簡易宿所には細かい基準があります。

■(1)客室面積の基準

●基本:延床面積33㎡以上

●宿泊者が10人未満の場合

3.3㎡ × 宿泊者数以上 の面積があれば可
(例)8名利用なら 3.3 × 8 = 26.4㎡でOK

■(2)客室の構造

  • 窓なし客室はNG
  • 自然光が入る構造であること(採光基準)
  • 換気ができること(窓・機械換気・空調)

■(3)寝台(2段ベッド等)の基準

  • 上下段の間隔は 1m以上
  • 就寝に支障がない広さ

■(4)定員の算定方法(間違える人が多い)

  • 通常:3.3㎡につき1人
  • 定員10人以上の場合:2.5㎡につき1人

例)客室40㎡ →
40 ÷ 3.3 = 12名(通常計算)
ただし10名以上は 40 ÷ 2.5 = 16名 と緩和可能

■(5)洗面・トイレ・浴室の基準

  • 宿泊者数に応じた適切な数の洗面・便所が必要
  • 共同浴室には脱衣場が必須
  • 清掃しやすい構造

■(6)浴槽・循環風呂の詳細基準(最もトラブルが多い)

高松市は浴槽基準が非常に厳しいです。
特に以下の点がNGになりやすい:

●浴槽の水質基準

  • 原湯・原水・浴槽水が規則の「水質基準」に適合していること

●流入口の位置

  • 原湯 → 水面上から落とし込み
  • 循環水 → 浴槽底付近の流入口

●循環式浴槽

以下が必須:

  • ろ過器の能力が「1時間あたり浴槽容量以上」
  • 原湯配管と循環配管を接続しない
  • 集毛器をろ過器の手前に設置
  • 塩素注入口はろ過器に入る直前に設置

●屋外浴槽

屋内配管と混ざらない構造が必要

👉 浴室は建築士か設備業者と必ず相談。NGになるケースが非常に多いです。


4. 高松市で簡易宿所許可を取る手続きの流れ


■ステップ1:事前相談(最重要)

許可が取れるかどうかは「図面を持って保健所へ」ですべて決まります。

相談先

高松市保健所 生活衛生課 環境衛生係
TEL:087-839-2865

持参すべきもの:

  • 物件の図面
  • 既存の用途
  • 客室の想定人数
  • 浴室の仕様

また以下にも並行して相談:

  • 建築指導課(用途変更・建築基準法)
  • 消防署(消防設備・検査)

■ステップ2:物件選定・改修計画

事前相談の結果を踏まえて、

  • 必要な改修
  • 換気・採光・床面積の調整
  • 浴室や脱衣場の整備
  • 消防設備(自火報・誘導灯など)

を行います。


■ステップ3:必要書類の準備(高松市版チェックリスト)

下記は高松市が求める提出書類です。


■簡易宿所の提出書類(高松市)一覧表

書類名説明
① 旅館業営業許可申請書必須
② 周辺200mの見取図学校等がある場合は敷地・名称を明記
③ 建物の平面図(各階)客室・浴室・採光・換気位置など
④ 立面図建物全体の高さや構造理解のため
⑤ 外観図・断面図建物の構造把握
⑥ 浴槽配管図循環式の場合は必須
⑦ 水質検査結果水道水以外を使う場合
⑧ 定款法人のみ
⑨ 登記事項証明書(原本)法人のみ
⑩ 特例適用の理由書高松市条例第4条の特例利用時
⑪ 外国人の住民票(任意)必要に応じて
⑫ 建築基準法の検査済証(任意)あれば添付推奨
⑬ 消防設備検査済証(任意)あれば添付
⑭ 手数料22,000円高松市規定

5. 実地検査と許可交付

書類提出後、

  • 保健所担当者の実地検査
  • 指摘があれば再工事
  • 問題なければ許可証交付

通常は 検査後1週間程度
ただし周辺200m以内に学校などがある場合は 3週間程度 かかります。

6. 高松市の簡易宿所でよくある不許可・指摘ポイント

❌ 1. 部屋の面積が足りていない

→ 旅館業法・条例の面積基準を満たしていない

❌ 2. 窓がなく採光が取れていない

❌ 3. 浴室の構造が基準不適合(最も多い)

❌ 4. 消防設備が不足している

(自動火災報知設備、誘導灯など)

❌ 5. 用途変更(建築基準法)をしていない

→ 最悪、許可不可のまま工事やり直し

❌ 6. ゴミ処理を誤解している

→ 民泊は事業系廃棄物として自己処理義務

7. 許可取得後の義務も忘れずに

  • 宿泊者名簿(3年保存)
  • 清掃・衛生管理
  • 消防設備の点検
  • 変更届(名称・役員変更など)

法令遵守しないと、改善命令・許可取消の可能性もあります。

8. 高松市で簡易宿所を始めるなら「行政書士のサポート」が安心

簡易宿所の許可は、

  • 建築基準法
  • 消防法
  • 都市計画法
  • 旅館業法
  • 高松市条例

など複数法令が絡み、個人での手続きは非常に複雑です。

特に「浴室基準」「用途変更」「消防」は専門家でないと判断が難しく、
事前相談の段階で“許可不可”となるケースも多い のが現実です。

【香川・高松市の簡易宿所許可なら】りつりん行政書士事務所へご相談ください

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