香川県高松市で「簡易宿所」(民泊・ゲストハウス)を開業したい方へ。
この記事では、高松市で簡易宿所の営業許可を取得するために必要な 条例・構造設備基準・提出書類・手続きの流れ を、行政書士が徹底的に分かりやすく解説します。
1. 高松市で簡易宿所とは?旅館業法の正しい理解
まず「簡易宿所」とは、旅館業法に定められた営業形態のひとつで、
宿泊する場所(客室)を多数人で共用する構造設備を主とする施設
です。
つまり、
- 民泊(ゲストハウス)
- ドミトリー形式の宿泊施設
- 古民家改修型の宿泊施設
など、多人数が同時に泊まる形式は「簡易宿所営業」に分類されます。
2. 高松市で旅館業ができる用途地域か必ず確認
高松市では、用途地域によって旅館業が禁止されている場所があります。
以下の地域では 原則、簡易宿所は不可。
❌旅館業ができない用途地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
⭕旅館業ができる地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
また「特定用途制限地域」の場合は個別判断が必要です。
用途地域の確認先:高松市建築指導課(087-839-2488)
3. 高松市の簡易宿所:構造設備基準を徹底解説
高松市旅館業法施行条例により、簡易宿所には細かい基準があります。
■(1)客室面積の基準
●基本:延床面積33㎡以上
●宿泊者が10人未満の場合
→ 3.3㎡ × 宿泊者数以上 の面積があれば可
(例)8名利用なら 3.3 × 8 = 26.4㎡でOK
■(2)客室の構造
- 窓なし客室はNG
- 自然光が入る構造であること(採光基準)
- 換気ができること(窓・機械換気・空調)
■(3)寝台(2段ベッド等)の基準
- 上下段の間隔は 1m以上
- 就寝に支障がない広さ
■(4)定員の算定方法(間違える人が多い)
- 通常:3.3㎡につき1人
- 定員10人以上の場合:2.5㎡につき1人
例)客室40㎡ →
40 ÷ 3.3 = 12名(通常計算)
ただし10名以上は 40 ÷ 2.5 = 16名 と緩和可能
■(5)洗面・トイレ・浴室の基準
- 宿泊者数に応じた適切な数の洗面・便所が必要
- 共同浴室には脱衣場が必須
- 清掃しやすい構造
■(6)浴槽・循環風呂の詳細基準(最もトラブルが多い)
高松市は浴槽基準が非常に厳しいです。
特に以下の点がNGになりやすい:
●浴槽の水質基準
- 原湯・原水・浴槽水が規則の「水質基準」に適合していること
●流入口の位置
- 原湯 → 水面上から落とし込み
- 循環水 → 浴槽底付近の流入口
●循環式浴槽
以下が必須:
- ろ過器の能力が「1時間あたり浴槽容量以上」
- 原湯配管と循環配管を接続しない
- 集毛器をろ過器の手前に設置
- 塩素注入口はろ過器に入る直前に設置
●屋外浴槽
屋内配管と混ざらない構造が必要
👉 浴室は建築士か設備業者と必ず相談。NGになるケースが非常に多いです。
4. 高松市で簡易宿所許可を取る手続きの流れ
■ステップ1:事前相談(最重要)
許可が取れるかどうかは「図面を持って保健所へ」ですべて決まります。
相談先
高松市保健所 生活衛生課 環境衛生係
TEL:087-839-2865
持参すべきもの:
- 物件の図面
- 既存の用途
- 客室の想定人数
- 浴室の仕様
また以下にも並行して相談:
- 建築指導課(用途変更・建築基準法)
- 消防署(消防設備・検査)
■ステップ2:物件選定・改修計画
事前相談の結果を踏まえて、
- 必要な改修
- 換気・採光・床面積の調整
- 浴室や脱衣場の整備
- 消防設備(自火報・誘導灯など)
を行います。
■ステップ3:必要書類の準備(高松市版チェックリスト)
下記は高松市が求める提出書類です。
■簡易宿所の提出書類(高松市)一覧表
| 書類名 | 説明 |
|---|---|
| ① 旅館業営業許可申請書 | 必須 |
| ② 周辺200mの見取図 | 学校等がある場合は敷地・名称を明記 |
| ③ 建物の平面図(各階) | 客室・浴室・採光・換気位置など |
| ④ 立面図 | 建物全体の高さや構造理解のため |
| ⑤ 外観図・断面図 | 建物の構造把握 |
| ⑥ 浴槽配管図 | 循環式の場合は必須 |
| ⑦ 水質検査結果 | 水道水以外を使う場合 |
| ⑧ 定款 | 法人のみ |
| ⑨ 登記事項証明書(原本) | 法人のみ |
| ⑩ 特例適用の理由書 | 高松市条例第4条の特例利用時 |
| ⑪ 外国人の住民票(任意) | 必要に応じて |
| ⑫ 建築基準法の検査済証(任意) | あれば添付推奨 |
| ⑬ 消防設備検査済証(任意) | あれば添付 |
| ⑭ 手数料22,000円 | 高松市規定 |
5. 実地検査と許可交付
書類提出後、
- 保健所担当者の実地検査
- 指摘があれば再工事
- 問題なければ許可証交付
通常は 検査後1週間程度
ただし周辺200m以内に学校などがある場合は 3週間程度 かかります。
6. 高松市の簡易宿所でよくある不許可・指摘ポイント
❌ 1. 部屋の面積が足りていない
→ 旅館業法・条例の面積基準を満たしていない
❌ 2. 窓がなく採光が取れていない
❌ 3. 浴室の構造が基準不適合(最も多い)
❌ 4. 消防設備が不足している
(自動火災報知設備、誘導灯など)
❌ 5. 用途変更(建築基準法)をしていない
→ 最悪、許可不可のまま工事やり直し
❌ 6. ゴミ処理を誤解している
→ 民泊は事業系廃棄物として自己処理義務
7. 許可取得後の義務も忘れずに
- 宿泊者名簿(3年保存)
- 清掃・衛生管理
- 消防設備の点検
- 変更届(名称・役員変更など)
法令遵守しないと、改善命令・許可取消の可能性もあります。
8. 高松市で簡易宿所を始めるなら「行政書士のサポート」が安心
簡易宿所の許可は、
- 建築基準法
- 消防法
- 都市計画法
- 旅館業法
- 高松市条例
など複数法令が絡み、個人での手続きは非常に複雑です。
特に「浴室基準」「用途変更」「消防」は専門家でないと判断が難しく、
事前相談の段階で“許可不可”となるケースも多い のが現実です。
【香川・高松市の簡易宿所許可なら】りつりん行政書士事務所へご相談ください
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