住宅宿泊事業法(民泊新法)と旅館業法(簡易宿所)の違い比較と選び方

民泊を始めたいと考えたとき、多くの方が最初に迷うのが「住宅宿泊事業法(以下、住宅宿泊事業)」で始めるべきか、それとも「旅館業法(簡易宿所営業)」で許可を取るべきか、という点です。
両者は似ているようで、対象や制限、運営方法に大きな違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を整理しながら、あなたに合った制度の選び方を解説します。


1. 制度の基本概要

住宅宿泊事業法(民泊新法)

  • 2018年6月施行
  • 一般住宅を活用して宿泊サービスを提供できる制度
  • 年間営業日数の上限あり(原則180日まで)
  • 届出制(許可ではなく届出)
  • 施設要件は旅館業法より緩やか

旅館業法(簡易宿所営業)

  • 古くからある宿泊施設営業の制度
  • 年間営業日数の制限なし
  • 許可制(保健所による許可が必要)
  • 施設・設備要件が住宅宿泊事業よりも厳格

2. 主な違いを比較表で整理

項目住宅宿泊事業法(民泊新法)旅館業法(簡易宿所営業)
根拠法住宅宿泊事業法旅館業法
制度の目的空き家・空き部屋の有効活用、訪日観光需要への対応宿泊施設の営業全般
営業日数制限原則180日以内/年制限なし
許可の種類届出(知事等)許可(保健所)
必要な設備要件比較的緩やか衛生・防火等でより厳格
消防設備簡易なケースもあり消防法令に基づき設置義務が厳しい
開業までの期間数週間〜1ヶ月程度3ヶ月〜半年程度(改修を伴う場合)
初期費用低め改修・設備投資が高額になることが多い
主な利用者民泊利用者、短期観光客観光客、ビジネス利用客、長期滞在客など幅広い
法令遵守の継続負担年2回の定期報告が必要年間営業日数制限はないが、保健所・消防の定期検査あり

3. 選び方のポイント

① 営業日数で判断

  • 年間180日以内しか営業しない予定なら住宅宿泊事業で十分。
  • 年間を通じて営業したいなら旅館業法(簡易宿所)が必須。

② 設備改修の可否

  • 既存住宅を大きく改修できない場合は住宅宿泊事業が現実的。
  • 消防設備や衛生設備を整えられるなら旅館業法を選択可能。

③ 初期投資の予算

  • 低予算で始めたい → 住宅宿泊事業
  • 長期的に安定収益を目指し、設備投資も可能 → 旅館業法

④ ターゲット層

  • 外国人観光客や短期滞在客を中心に受け入れる → 住宅宿泊事業
  • ビジネス客や長期滞在客も幅広く → 旅館業法

4. 住宅宿泊事業のメリット・デメリット

メリット

  • 届出制で手続きが比較的簡単
  • 設備要件が緩く、改修費用が抑えられる
  • 空き部屋や空き家を有効活用できる

デメリット

  • 年間180日までの営業制限
  • 定期報告義務(年2回)
  • 一部自治体では独自の条例により制限が厳しくなる場合あり

5. 旅館業法(簡易宿所)のメリット・デメリット

メリット

  • 年間営業日数に制限なし
  • 幅広い宿泊ニーズに対応可能
  • 安定した収益を見込める

デメリット

  • 許可取得までの手間と時間がかかる
  • 設備改修の初期投資が必要
  • 許可基準が厳しく、専門家の関与が必須

6. 実際の選択事例

  • ケースA:週末だけ貸し出したい、海外からの旅行者をメインターゲット → 住宅宿泊事業
  • ケースB:年間を通して営業し、イベントや長期滞在にも対応 → 旅館業法
  • ケースC:空き家をリノベーションして地域の観光拠点に → 初期投資をかけて旅館業法を取得

7. まとめ

住宅宿泊事業法と旅館業法は、どちらも「宿泊サービスを提供する」という点では同じですが、制度の目的や運営条件が異なります。
営業日数・予算・改修可能性・ターゲット層などを総合的に考えて選択することが重要です。


8. 専門家への相談のすすめ

制度や手続きは自治体ごとに細かく異なる場合があります。特に旅館業法の場合、建築基準法や消防法との調整も必要で、個人での対応は難しいケースが多いです。
りつりん行政書士事務所では、香川県を中心に全国対応で住宅宿泊事業・旅館業法の手続きをサポートしています。

  • 制度選びの相談
  • 必要書類の作成
  • 行政との調整・申請代行

「民泊を始めたいけれど、どちらの制度を選ぶべきか迷っている」
そんな方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

民泊・旅館業許可 | りつりん行政書士事務所|香川県高松市の建設業許可・補助金申請・古物商許可

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