古物商許可を取った後に必要なこと|標識・帳簿・届出など営業開始後の義務を解説【香川県対応】

香川県で無事に古物商許可を取得できたら、いよいよ営業スタートです。
しかし、「許可証が届いたら終わり」ではありません。古物商には営業開始後にも守らなければならないルールが多く、標識の掲示・帳簿の記録・変更届の提出などの義務があります。

この記事では、古物商許可取得後にやるべきこと・守るべき法律上の義務について、香川県内で営業する方向けにわかりやすく解説します。


目次

古物商許可を取得したら最初にやること

1. 許可証を大切に保管する

香川県公安委員会から発行される「古物商許可証」は、営業所に常備しておく必要があります。紛失した場合、再交付申請が必要になるため注意してください。


2. 標識(プレート)を営業所に掲示する

古物商営業を開始する際は、営業所の見やすい場所に標識を掲示する義務があります。

▷ 標識の記載内容(例)

  • 古物商許可番号(例:香川県公安委員会 第○○号)
  • 氏名(または法人名)
  • 営業所の住所
  • 担当営業所(屋号など)

▷ 標識の作成方法

  • 市販のプレート(Amazon・楽天などで1,000円〜)
  • Word・PDFで自作してラミネート
  • 行政書士に依頼して作成してもらう

※不適切な内容や掲示がない場合、警察から指導が入る可能性があります。


帳簿(古物台帳)の備え付けと記録義務

古物商として営業する場合、仕入・販売などの記録を「帳簿(古物台帳)」に記載する義務があります。
これは、盗品流通の防止を目的とした法令(古物営業法)に基づくものです。


▷ 古物台帳の記録が必要な取引とは?

  • 古物を買い取った場合(個人からでも法人からでも)
  • 委託販売で預かった場合
  • 交換を行った場合(物々交換含む)

▷ 記録すべき内容(例)

項目記入例
日付2025年7月1日
取引区分買取
品目・数量スマートフォン 1台
メーカー・型番Apple iPhone 13
相手の氏名・住所・職業山田太郎 香川県高松市○○ 会社員
本人確認書類の種別・番号運転免許証 ○○○○123456

▷ 帳簿の形式について

  • 紙のノートでもOK(所定項目を手書きで記録)
  • Excelやクラウド帳簿ソフトでも可(出力できる形式で保存)
  • 記録は3年間保管義務あり

※本人確認書類の写しは、一定の条件で保存することも可能(別途警察署に相談)


営業中に「変更」があった場合の届出義務

古物商営業を続ける中で、下記のような変更があった場合は、所定の届出を警察署に提出する必要があります。


▷ 届出が必要な主な変更事項

変更内容提出期限提出書類の例
氏名や住所の変更(個人)変更後14日以内氏名・住所変更届出書
法人の役員変更変更後14日以内役員変更届・略歴書・住民票など
営業所の所在地変更変更前に申請(許可の再取得)新営業所の使用権限書類など
営業の停止・廃止廃止後14日以内廃止届出書

📌 営業所の移転は単なる「届出」ではなく、新規許可申請が必要になるため要注意です。


違反するとどうなる?古物営業法違反のリスク

古物営業法には罰則規定があり、違反した場合は以下のような処分を受ける可能性があります。

  • 記録義務違反:30万円以下の罰金
  • 標識掲示義務違反:10万円以下の罰金
  • 無届での変更:許可取消・営業停止の可能性

小さなミスでも「悪質」と判断されれば、許可取消となることもあるため注意が必要です。


古物商営業を安心・安全に続けるために

営業開始後は「記録・管理・届出」が求められるため、以下のような対応を習慣にしましょう。

  • 帳簿は毎日つけるクセをつける
  • 変更があったらすぐに警察署に連絡
  • 屋号やネット販売URLを変えたら速やかに報告
  • 古物営業に関する通知・通達には注意する

香川県で古物商許可後の運用サポートも「りつりん行政書士事務所」にお任せください!

古物商許可の取得は「スタートライン」。
その後の運用ルールを知らないまま営業を続けていると、思わぬ違反やトラブルに巻き込まれる可能性があります。

りつりん行政書士事務所では、許可取得後のサポートにも対応しています。


サポート内容

サービス内容
帳簿記入アドバイス台帳テンプレート提供・記入方法サポート
標識プレート作成正確な内容で制作代行も可能
変更届出の作成・提出役員・住所・営業所変更などに対応
定期的なチェックサポート運用上の注意点を定期確認・アドバイス

💬 初回相談無料・オンラインOK

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  • ✅ 四国・香川県密着型の親身な対応

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