建設業許可の実務経験証明は“きっちり10年以上”必要です|足りないとどうなる?

「実務経験ってだいたい10年あればいいですよね?」
「9年半でもいけませんか?」
「昔の分は曖昧でも大丈夫ですか?」

建設業許可の相談で、非常によく聞かれる質問です。

結論から言います。

建設業許可の実務経験は“きっちり10年以上”必要です。
1日でも足りなければ認められません。

この記事では、

  • なぜ10年“ちょうど”ではなく「10年以上」なのか
  • 実務経験の正しい数え方
  • 足りない場合の対処法
  • 行政庁がチェックしているポイント

をわかりやすく解説します。

目次

建設業許可で「10年実務経験」が必要なケースとは?

専任技術者の要件の一つに、

許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験

があります。

これは主に、

  • 国家資格がない
  • 指定学科の学歴がない

場合に適用される要件です。

「10年」とはどういう意味か?

ここが最重要ポイントです。

✔ 10年以上=120か月以上

  • 満10年必要
  • 9年11か月では不可
  • 119か月では不可

「おおよそ10年」ではダメです。

よくある誤解①:だいたい10年あれば大丈夫?

ダメです。

実務経験は、

  • 契約日
  • 工事期間
  • 在籍期間

などから 厳密に計算されます。

行政庁は、

「〇年〇月〜〇年〇月」
を正確に計算します。

よくある誤解②:重複期間はダブルカウントできる?

できません。

例えば、

  • A工事:2020年1月〜6月
  • B工事:2020年3月〜8月

この場合、
3〜6月の重複期間は二重計上できません。

実際のカレンダー日数で計算されます。

よくある誤解③:アルバイト期間も含められる?

ケースによります。

ポイントは、

  • 建設工事に直接従事していたか
  • 実質的な施工経験があるか
  • 継続性があるか

です。

単なる補助的作業や事務作業では、
認められない場合があります。

実務経験の正しい数え方

実務経験は、

  1. 業種ごとに
  2. 工事内容ごとに
  3. 契約単位で

積み上げます。

例:とび・土工工事業の場合

  • 足場組立工事
  • 土工事
  • 掘削工事

など、該当業種に該当する工事でなければなりません。

他業種の工事はカウントできません。

10年に1日でも足りないとどうなる?

結論:

不許可になります。

補正では対応できません。

行政庁は「裁量で大目に見る」ことはありません。

実務経験証明でチェックされるポイント

行政庁は以下を確認します。

  • 工事内容が業種に合っているか
  • 請負金額が適正か
  • 発注者情報が実在するか
  • 在籍期間と一致しているか
  • 他の書類(決算変更届など)と整合性があるか

適当に書くと整合性で必ず矛盾が出ます。

こんなケースは特に注意

⚠ 自分の会社の経験だけで10年に満たない

→ 前職分を証明できるかが鍵

⚠ 会社が倒産して証明できない

→ 発注証明書や請求書で補強が必要

⚠ 個人事業主時代の経験

→ 税務資料・契約書などで裏付けが必要

10年足りない場合の対処法

もし10年に満たない場合は、

✔ 国家資格取得を目指す

✔ 学歴+実務年数で補完する

✔ 別の技術者を探す

といった方法があります。

無理に押し通すことはできません。

まとめ|建設業許可の実務経験は「きっちり10年以上」

✔ 10年=120か月以上
✔ 1日でも不足は不可
✔ 重複期間は二重計上不可
✔ 業種に合った工事のみカウント

実務経験証明は、
「なんとなく」で作ると危険です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次