一般廃棄物収集運搬業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の違いをわかりやすく解説!

不用品回収や遺品整理、建設現場での廃材の運搬など、廃棄物を取り扱う事業を始める際に避けて通れないのが「廃棄物収集運搬業の許可」です。
しかし、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いがよくわからない…という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、特に香川県や高松市などで事業を行うことを想定しながら、

  • 一般廃棄物と産業廃棄物の違い
  • それぞれの許可制度の概要
  • 許可取得の難易度・注意点
  • 無許可営業との境界ラインとリスク

について詳しく解説します。

目次

一般廃棄物と産業廃棄物の違いとは?

廃棄物処理法では、廃棄物を大きく2種類に分けています。

区分内容
一般廃棄物主に一般家庭から排出されるごみ可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、生活ごみ
産業廃棄物事業活動に伴って生じる廃棄物建設廃材、廃プラスチック、金属くず、汚泥など

重要ポイント

  • 「一般廃棄物」は、市区町村が処理責任を持つため、運搬・処理には市町村長の許可が必要です。
  • 「産業廃棄物」は、事業者の自己責任で処理が求められるため、都道府県知事または政令市長の許可が必要です。

それぞれの収集運搬業許可の概要と取得方法

一般廃棄物収集運搬業許可

  • 許可権者:市町村長(例:高松市長)
  • 対象:家庭ごみ、粗大ごみなどの運搬を業として行う場合
  • 特徴:新規参入が極めて困難(許可件数を制限している自治体が多い)

主な取得例

  • 高松市で、遺品整理業者として家庭ごみの運搬を行いたい場合 → 高松市長の許可が必要

産業廃棄物収集運搬業許可

  • 許可権者:都道府県知事または政令市長(香川県知事 or 高松市長)
  • 対象:事業活動で出た廃棄物を収集・運搬する場合
  • 特徴:一定の基準を満たせば取得しやすい

主な取得例

  • 建設会社が解体現場からコンクリートがらを自社で運搬する → 香川県知事の許可が必要

無許可で運搬するとどうなる?違法となる境界ラインに注意!

よくある違法ケース

  • 「不用品回収」と称して家庭ごみを運搬しているが、一般廃棄物の許可を持っていない
  • 解体工事で出た廃材を産廃許可なしで運んでいる

これらは廃棄物処理法違反となり、懲役・罰金などの行政処分の対象となる可能性があります。

境界線チェック表

行為内容必要な許可
一般家庭の粗大ごみを回収一般廃棄物収集運搬業許可(市町村)
事業者から出たオフィス家具を回収産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県)
建築現場から出た木くずを運ぶ産業廃棄物収集運搬業許可
遺品整理で家庭から出た生活ごみを運ぶ一般廃棄物収集運搬業許可が必要になる可能性

香川県・高松市での許可制度の特徴

香川県全域での産廃収集運搬

  • 香川県知事の許可を取得すれば、原則県内全域で産業廃棄物の収集運搬が可能
  • ただし、以下の場合には高松市長の許可が必要
    • 高松市内で積替え保管を行う場合
    • 高松市内のみで業を行う場合

高松市で一般廃棄物収集運搬業許可を得るには?

  • 許可件数に上限があり、一般廃棄物の運搬事業への新規参入は非常に厳しい
  • すでに許可を持っている業者から事業譲渡を受けるなどの工夫が必要なケースも

許可取得を検討するなら専門家への相談を

「うちはどっちの許可が必要?」「事業内容がどちらにも該当しそう…」と迷うケースは非常に多くあります。

特に以下のような方は、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。

  • 香川県や高松市で不用品回収や遺品整理業を始めたい
  • 解体業やリフォーム業で、自社で廃材を運びたい
  • 運搬を外注せずに自社で完結したい

まとめ

比較項目一般廃棄物収集運搬業産業廃棄物収集運搬業
許可権者市町村(高松市など)都道府県(香川県など)
対象物家庭ごみ等事業ごみ等
難易度高(件数制限)比較的取得しやすい
無許可運搬のリスク廃棄物処理法違反(罰則あり)

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