令和3年(2021年)6月の食品衛生法改正により、
すべての飲食店で「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」が義務化されました。
香川県で飲食店営業許可を取得・更新する際も、
このHACCP対応が適切に行われているかが確認されるようになっています。
今回は、厚生労働省の公式手引書(令和5年改訂版)をもとに、
飲食店営業許可とHACCPの関係、実際に何をすればよいのかをわかりやすくまとめます。
1. HACCPとは?飲食店営業許可とどう関係があるのか
HACCP(ハサップ)とは、
Hazard Analysis and Critical Control Point(危害要因分析・重要管理点)の略称で、
「食中毒や異物混入などの危険を事前に分析し、重要な工程を重点的に管理する仕組み」です。
従来のように「異常が起きたら対応する」方式ではなく、
“危険を未然に防ぐ予防型の衛生管理”が特徴です。
香川県でも、営業許可申請時や定期検査時に、
「HACCPに沿った衛生管理を実施しているか」をチェックされるようになりました。
2. 義務化の背景と法的根拠
令和3年6月施行の改正食品衛生法(第50条の2)により、
すべての食品関連事業者に「HACCPに沿った衛生管理の実施」が義務化されました。
これは、食中毒・異物混入・ウイルス感染などのリスクを
「事後対応から予防管理へ」と転換するための制度改革です。
香川県でも保健所がHACCPを基準にした衛生監視を行っており、
営業許可の新規取得・更新の際に、衛生管理計画書や記録簿の提示を求められるケースがあります。
3. 飲食店に求められる2段階のHACCP運用
厚生労働省の制度では、事業規模に応じて2つの運用方法が定められています。
| 区分 | 対象 | 主な内容 |
|---|---|---|
| HACCPに基づく衛生管理 | 食品工場など大規模事業者 | 国際基準(Codex)に準拠。危害分析・工程管理・検証を細かく実施。 |
| HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 | 一般の飲食店・喫茶店・惣菜店など | 簡易型。衛生管理計画を立て、日々の点検・記録を行う。 |
香川県内の一般的な飲食店は、後者の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」に該当します。
つまり、“特別な装置や書類”を用意する必要はなく、
日常の衛生チェックを計画的に記録することが求められます。
4. 飲食店が実施すべき具体的なHACCP管理項目(7原則12手順の簡易版)
厚生労働省の手引書では、飲食店向けに
「小規模店舗でも実践できるHACCPの考え方」が整理されています。
香川県の保健所でも、以下のような基本項目の実施を求めています。
(1)衛生管理計画の作成
- 営業内容・メニューに応じて、衛生管理の方法を文章でまとめる。
- 例:「調理前の手洗い」「加熱温度の確認」「冷蔵庫温度の記録」など。
(2)日々の実施・記録
- 実際に行った衛生管理を日誌に記録。
- 厨房温度・冷蔵庫温度・清掃の有無・従業員の健康状態などを毎日チェック。
(3)確認と見直し
- 責任者(食品衛生責任者など)が週1回程度確認。
- 問題があれば記録に残し、改善内容を追記。
5. まとめ|HACCPは“許可の条件”であり“信頼の証”
HACCPは、今や飲食店営業許可を維持するための前提条件です。
「義務だからやる」だけでなく、
お客様に「安全な店舗」として信頼してもらうための重要な仕組みといえます。
香川県で飲食店を開業・更新する際は、
HACCPに沿った衛生管理計画を整備し、記録を残すことが大切です。
その取り組みが、営業許可の更新にも、店舗ブランドにもつながります。
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