飲食店を開業するには、「営業許可」の取得が欠かせません。
開業届や法人登記を済ませても、保健所の営業許可を受けていなければ営業を開始することはできません。
「小さなカフェでも必要?」「テイクアウトだけなら大丈夫?」と疑問に思う方も多いですが、
実際には多くの業態で営業許可が必要です。
この記事では、香川県・高松市で飲食店を始めたい方に向けて、
営業許可の基本知識・必要なケース・取得までの流れをわかりやすく解説します。
1. 飲食店営業許可とは?
「飲食店営業許可」とは、食品衛生法に基づいて、飲食を提供する施設が衛生的に運営されているかを保健所が確認し、営業を認める制度です。
許可を得る目的は、お客様の食の安全を守ること。
厨房の衛生環境や設備、食品の取り扱い方法が一定基準を満たしている必要があります。
✅ 重要ポイント
飲食店営業許可は、開業届・法人登記とは別の手続きです。
許可を受けないまま営業すると「無許可営業」として罰則の対象になります。
2. 許可を出すのはどこ?(香川県内の保健所一覧)
飲食店営業許可は、店舗の所在地を管轄する保健所に申請します。
香川県内には、高松市を含めて5つの保健所が設置されています。
出店予定地がどの保健所の管轄になるかを事前に確認しておきましょう。
| 保健所名 | 郵便番号・住所 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 高松市保健所 | 〒760-0074 高松市桜町1丁目10番27号 | 高松市 |
| 小豆保健所 | 〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 | 小豆郡土庄町/小豆島町 |
| 西讃保健所 | 〒768-0067 観音寺市坂本町7丁目3番18号 | 観音寺市/三豊市 |
| 東讃保健所 | 〒769-2401 さぬき市津田町津田930番地2 | さぬき市/東かがわ市/木田郡三木町/香川郡直島町 |
| 中讃保健所 | 〒763-0082 丸亀市土器町八丁目526番地 | 丸亀市/坂出市/善通寺市/綾歌郡宇多津町・綾川町/仲多度郡琴平町・多度津町・まんのう町 |
※営業地によって申請先が異なります。
たとえば「高松市内のカフェ」は高松市保健所、「丸亀市の居酒屋」は中讃保健所が担当です。
詳細は各保健所に事前相談を行い、図面や設備の確認を受けてから申請を進めましょう。
3. 許可が必要な主な業種
飲食関連の営業には、内容によって複数の種類があります。
以下は主な例です。
| 区分 | 内容 | 主な例 |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 加熱・調理した食品を提供 | 居酒屋、ラーメン店、レストラン、定食屋など |
| 喫茶店営業 | 菓子・飲み物など簡易な提供 | カフェ、軽食喫茶、バー(軽食中心) |
| 菓子製造業 | 菓子類を製造して販売 | ケーキ店、和菓子屋など |
| そうざい製造業 | 惣菜・弁当を製造して販売 | 弁当店、総菜屋など |
「お客様にその場で食品を提供する」業態であれば、基本的に許可が必要です。
たとえばテイクアウト専門店も、店内で調理するなら飲食店営業許可の対象になります。
4. 無許可営業のリスクと罰則
許可を取らずに営業すると、食品衛生法第52条に基づき
「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
また、営業停止命令や営業許可の取り消しを受けるケースもあります。
特に注意したいのは「前のテナントの許可証をそのまま使う」ケース。
営業許可は店舗ごと・営業者ごとに独立して必要です。
店舗を引き継いでも、新たに許可を取り直さなければなりません。
5. 許可取得までの基本的な流れ
許可を取得するまでの流れは以下のとおりです。
1️⃣ 店舗の物件を選定
厨房の広さや排水位置によっては基準を満たせない場合があるため、契約前に確認が必要です。
2️⃣ 保健所へ事前相談
図面や設備の配置図を持参し、「このレイアウトで問題ないか」を相談します。
この段階で修正指導が入ることもあります。
3️⃣ 営業許可申請書の提出
必要書類をそろえて保健所へ申請。
申請手数料(香川県ではおおむね16,000円前後)を納付します。
4️⃣ 現地検査(施設確認)
工事完了後に保健所職員が訪問し、手洗い・シンク数・換気・照明などを確認します。
5️⃣ 営業許可証の交付
検査に合格すれば許可証が交付され、営業開始が可能になります。
6. 申請に必要な主な書類
申請には、次のような書類が必要です(詳細は第2回で詳しく解説します)。
- 営業許可申請書
- 営業施設の平面図・配置図
- 食品衛生責任者の資格証明書
- 水質検査成績書(井戸水使用の場合)
- 賃貸契約書または登記事項証明書
- 法人の場合:登記事項証明書・定款写し など
7. 許可が下りるまでの期間
申請から許可までの期間は、通常2〜3週間程度。
ただし、工事の進捗や設備の指摘などで前後します。
オープン日が決まっている場合は、少なくとも1か月以上前に申請準備を始めるのが安全です。
8. 許可の有効期限と更新制度(5〜8年)
飲食店営業許可の有効期間は、かつては全国一律で「5年」でしたが、
現在は自治体が5年〜8年の範囲で設定できる制度に変わっています。
令和3年の食品衛生法改正により、営業施設の衛生管理状況などを評価する
「判断項目別査定方式」が導入され、
店舗の衛生レベルに応じて許可年数が決定される仕組みになりました。
香川県・高松市でもこの制度に準じて運用されており、
更新時には改めて施設の衛生状態や書類の確認が行われます。
⚠️ 有効期限が切れたまま営業すると「無許可営業」とみなされます。
許可証の有効期限は常に確認しておきましょう。
9. 行政書士に依頼するメリット
飲食店の許可申請は、書類提出だけでなく「図面・設備・衛生管理」など多岐にわたります。
行政書士に依頼することで次のようなメリットがあります。
- 図面作成や申請書の作成を代行
- 保健所への事前相談や検査対応をサポート
- 他の手続き(酒類販売・深夜営業・風営法許可)と同時申請が可能
初めての開業で時間が限られている方、他の許可も必要な方には、専門家に依頼する方がスムーズです。
10. まとめ|飲食店許可は“開業の第一歩”
飲食店営業許可は、「飲食を提供する」すべての事業者にとって必須の許可です。
店舗の設備や衛生基準は自治体ごとに細かく定められているため、
開業前の事前相談が成功のカギになります。
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