はじめに
産業廃棄物の収集・運搬を業として行うには、必ず都道府県知事の許可が必要です。この記事では、愛媛県で新たに「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得したいと考えている方に向けて、申請の流れ、必要書類、提出先、注意点などを初心者にもわかりやすく解説します。
とくに愛媛県では、「松山市」と「愛媛県」の両方が申請窓口となることもあり、管轄の判断や提出先を間違えると、手続きが滞る原因になります。
ぜひこの記事を参考に、スムーズに許可取得を進めましょう。
1. 産業廃棄物収集運搬業とは?
産業廃棄物収集運搬業とは、建設現場や工場などから出る「産業廃棄物」を、他者から委託を受けて運ぶ業務をいいます。
この業務を営利目的で行う場合、廃棄物処理法に基づいて、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。許可がない状態で業として行うと、無許可営業として厳しい罰則(懲役・罰金等)が科されます。
許可が必要なケース
- 他人から収集運搬を請け負う場合(自社の廃棄物は不要)
- 愛媛県内で積卸しや積替え保管を行う場合
- 産業廃棄物を県内で降ろす予定がある場合
許可が不要なケース
- 自社の産業廃棄物を自社の施設まで運ぶ場合
- 積卸しを愛媛県内で行わない単なる通過(通行)
2. 愛媛県で必要な許可の種類
愛媛県では、次の3つの許可区分があります。
(1)収集運搬業の許可
- 愛媛県内で産業廃棄物を積卸しする場合に必要
- 積替え保管を行う場合は、さらに許可要件が増えます
(2)処分業の許可
- 焼却・破砕などの中間処分を業として行う場合に必要
(3)処理施設の設置許可
- 焼却炉や脱水施設などの産廃処理設備を一定規模以上で設置する場合に必要
この記事では、もっとも相談の多い「収集運搬業」に焦点を当てて説明します。
3. 許可の提出先と管轄の判断
愛媛県では、申請先が「愛媛県知事」か「松山市長」かで分かれます。以下に具体的な判断基準を示します。
【収集運搬業の場合】
| ケース | 提出先 |
|---|---|
| 松山市内のみで積卸し | 松山市長 |
| 愛媛県内で積卸し + 松山市内で積替え保管 | 愛媛県知事+松山市長(両方) |
| 上記以外(県内の積卸しのみ) | 愛媛県知事 |
※県外での積卸しを行う場合は、該当の都道府県知事へ別途許可申請が必要です。
【処分業・施設設置の場合】
| 設置場所 | 提出先 |
| 松山市内 | 松山市長 |
| 松山市以外 | 愛媛県知事 |
4. 申請窓口(保健所・松山市)一覧
愛媛県への申請は、管轄する保健所が窓口になります。営業所所在地や取引先の所在地に応じて、下記のいずれかが提出先になります。
愛媛県の各保健所(収集運搬業)
| 地域 | 窓口名 | 所在地 | TEL |
| 四国中央市 | 四国中央保健所 衛生環境課 | 四国中央市三島宮川4-6-55 | 0896-23-3360 |
| 新居浜市・西条市 | 西条保健所 環境保全課 | 西条市喜多川796-1 | 0897-56-1300 |
| 今治市・越智郡 | 今治保健所 環境保全課 | 今治市旭町1-4-9 | 0898-23-2500 |
| 松山市(中予保健所管内) | 中予保健所 環境保全課 | 松山市北持田町132 | 089-941-1111 |
| 八幡浜市〜西宇和郡 | 八幡浜保健所 環境保全課 | 八幡浜市北浜1-3-37 | 0894-22-4111 |
| 宇和島市〜南宇和郡 | 宇和島保健所 環境保全課 | 宇和島市天神町7-1 | 0895-22-5211 |
松山市に申請する場合
- 松山市環境部 廃棄物対策課
- 〒790-8571 松山市二番町4-7-2
- TEL:089-948-6912 ~ 6914
5. 許可取得のための準備と流れ
(1)講習会の受講(必須)
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物処理業講習会(収集運搬課程)」を修了し、修了証の原本を取得する必要があります。
(2)必要書類の収集
- 申請書(様式あり)
- 登記事項証明書(法人)
- 住民票(個人)
- 納税証明書
- 車検証・車両の写真(収集運搬車)
- 事務所の写真
- 誓約書 など
(3)申請書の提出
- 管轄の保健所または松山市へ提出
- 添付資料は正本・副本の2部用意(副本はコピーで可)
(4)審査と許可
- 審査期間:通常1〜2ヶ月
- 問題なければ郵送で許可証が届く
6. 更新・変更手続きの注意点
(1)更新手続き
- 許可の有効期間は5年間(優良産廃業者は7年)
- 有効期限の2ヶ月前から更新受付が可能
(2)事業変更時の届出
- 積替え保管の追加や収集品目の追加・変更などは「変更許可」が必要
- 車両の追加等は「変更届」で対応可
まとめ
愛媛県で産業廃棄物収集運搬業を始めたい場合、まずは「自社の事業がどの地域で積卸しを行うのか」「積替え保管があるのか」を明確にしたうえで、正しい提出先に申請することが重要です。
とくに愛媛県は松山市と愛媛県の申請先が分かれており、判断を誤ると時間や費用が無駄になります。この記事を参考に、着実に申請準備を進めましょう。
許可申請は専門的な内容も多く、書類不備で差戻しになることもあります。スムーズに申請したい方は、行政書士など専門家への相談もご検討ください。
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