愛媛県で建設業を始めるにあたり、「建設業許可が必要なのか」「どうやって取得すればいいのか」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
建設業許可は、単に書類をそろえて提出すれば取れるものではなく、
人的要件・技術要件・財務要件・社会保険など、複数の法的条件をクリアする必要があります。
この記事では、
これから愛媛で建設業許可を新規取得したい方向けに、
- 建設業許可が必要になるケース
- 一般建設業と特定建設業の違い
- 愛媛県で求められる許可要件
- 申請の流れと注意点
- つまずきやすいポイント
を、行政書士実務の視点から、できるだけわかりやすく解説します。
建設業許可とは?愛媛で必要になる理由
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負って営業するために必要な許可です。
根拠は「建設業法」で、全国共通の制度ですが、申請先や運用は都道府県ごとに異なります。
愛媛県内のみに営業所を設けて建設業を行う場合は、
愛媛県知事許可を取得するのが一般的です。
許可を取得していない状態で、本来許可が必要な工事を請け負った場合、
無許可営業として処分や罰則の対象となる可能性があります。
建設業許可が不要な「軽微な建設工事」とは
すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。
次の範囲に収まる工事のみを行う場合は、「軽微な建設工事」として許可不要とされています。
建築一式工事の場合
- 1件の請負代金が 1,500万円未満(税込)
- または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合
- 1件の請負代金が 500万円未満(税込)
※注文者が材料を支給する場合でも、その材料費相当額は請負金額に含めて判断されます。
なお、解体工事については、金額にかかわらず
解体工事業登録が別途必要になるケースがあるため注意が必要です。
愛媛の建設業許可は「知事許可」が基本
建設業許可は、営業所の設置状況によって申請先が変わります。
- 営業所が 愛媛県内のみ → 愛媛県知事許可
- 複数の都道府県に営業所がある → 国土交通大臣許可
ここでいう「営業所」とは、単なる登記上の住所ではありません。
- 見積書の作成
- 請負契約の締結
- 入札手続
など、建設工事の請負に関する実質的な業務を行う拠点が営業所に該当します。
一般建設業と特定建設業の違い
建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
この違いは、元請として下請に出す金額で判断されます。
特定建設業が必要になるケース
元請として工事を請け負い、
下請契約の合計金額が
- 5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)
となる場合は、特定建設業許可が必要です。
一般建設業で足りるケース
上記に該当しない場合は、一般建設業許可で問題ありません。
なお、特定建設業が必要になるのは、発注者から直接工事を請け負う元請業者のみです。
下請業者には特定建設業許可は不要です。
愛媛で建設業許可を取るための4つの基本要件
愛媛県で建設業許可を新規取得するためには、
次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
経営業務の管理体制(経営業務の管理責任者等)
建設業を適正に経営できる体制があることが求められます。
代表的なケースは次のとおりです。
- 建設業において 一定年数以上の経営経験を有する常勤役員等がいる
- または、経営経験者を 財務・労務・業務運営面で直接補佐する体制が整っている
経験を証明するために、
- 登記事項証明書
- 建設業許可通知書
- 組織図・業務分掌規程
- 確定申告書・契約書類
など、客観的な資料の提出が必要になります。
社会保険への適正加入
現在の建設業許可では、
健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適正加入が必須要件です。
加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、
原則として許可は取得できません。
法人・個人を問わず、
「従業員がいるか」「役員報酬を受けているか」などを踏まえて、
事前に加入状況を整理しておく必要があります。
営業所技術者等の配置(旧:専任技術者)
各営業所ごとに、許可を受ける業種に対応した
営業所技術者等を、常勤・専任で配置する必要があります。
営業所技術者等になれるのは、次のいずれかに該当する人です。
- 指定された 国家資格を保有している
- 指定学科卒業+一定年数の実務経験
- 10年以上の実務経験
- 複数業種にまたがる一定期間の実務経験
一般建設業と特定建設業では要件が異なるため、
「どの業種で、どの区分の許可を取るのか」を明確にしたうえで検討する必要があります。
財産的基礎(資金要件)
一般建設業の場合
次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力は、金融機関の残高証明書や融資証明書などで確認されます。
特定建設業の場合
特定建設業では、さらに厳しい基準が設けられています。
- 資本金2,000万円以上
- 自己資本4,000万円以上
- 流動比率75%以上
- 過去5年間の継続営業実績
新規でいきなり特定建設業を目指す場合は、
財務面の事前確認が非常に重要です。
愛媛県での建設業許可申請の流れ
愛媛県知事許可の新規申請は、概ね次の流れで進みます。
- 要件の事前確認(経営・技術・財務・社会保険)
- 必要書類の収集・作成
- 主たる営業所を管轄する地方局建設部または土木事務所へ提出
- 書類審査・補正対応
- 許可通知書の交付
新規申請の手数料は 9万円(愛媛県収入証紙) です。
新規申請でよくある失敗例
愛媛県の建設業許可新規申請では、次のような点でつまずくケースが多く見られます。
- 経営経験・実務経験を証明する資料が不足している
- 社会保険が未加入のまま申請しようとしている
- 技術者要件を満たしていない業種を選んでいる
- 財務要件を満たしていないことに申請直前で気づく
建設業許可は「書類作成」よりも、
事前の要件整理が9割と言っても過言ではありません。
申請先一覧
| 主たる営業所の所在地 | 提出先(担当窓口) | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 四国中央市 | 東予地方局 四国中央土木事務所 用地管理課(契約・建設業係) | 〒799-0404 四国中央市三島宮川四丁目6番55号 | 0896-24-4455(内線308・309) |
| 新居浜市・西条市 | 東予地方局 建設部 管理課(契約・建設業係) | 〒793-0042 西条市喜多川796番地1 | 0897-56-1300(内線407・408) |
| 今治市・上島町 | 東予地方局 今治土木事務所 管理課(契約・建設業係) | 〒794-8502 今治市旭町一丁目4番地9 | 0898-23-2500(内線262・268) |
| 松山市・伊予市・東温市・松前町・砥部町 | 中予地方局 建設部 管理課(契約・建設業係) | 〒790-8502 松山市北持田町132番地 | 089-909-8769(ダイヤルイン) |
| 久万高原町 | 中予地方局 久万高原土木事務所 用地管理課(契約・建設業係) | 〒791-1201 上浮穴郡久万高原町久万571番地1 | 0892-21-1210(内線415・416) |
| 大洲市・内子町 | 南予地方局 大洲土木事務所 事業管理課(契約・建設業係) | 〒795-8504 大洲市田口甲425番地1 | 0893-24-5121(内線304・306・322) |
| 八幡浜市・伊方町 | 南予地方局 八幡浜土木事務所 管理課(契約・建設業係) | 〒796-0048 八幡浜市北浜一丁目3番37号 | 0894-22-4111(内線406・407) |
| 西予市 | 南予地方局 西予土木事務所 用地管理課(契約・建設業係) | 〒797-0015 西予市宇和町卯之町五丁目175番地3 | 0894-62-1331(内線134) |
| 宇和島市・松野町・鬼北町 | 南予地方局 建設部 管理課(契約・建設業係) | 〒798-8511 宇和島市天神町7番1号 | 0895-22-5211(内線407・408) |
| 愛南町 | 南予地方局 愛南土木事務所 用地管理課(契約・建設業係) | 〒798-4131 南宇和郡愛南町城辺甲2420 | 0895-72-1145(内線205) |
| 愛媛県全域(相談のみ) | 愛媛県 土木部 土木管理局 土木管理課(契約・建設業G)※提出不可 | 〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2 | 089-912-2643(ダイヤルイン) |
まとめ|愛媛で建設業許可を取るなら事前準備が重要
愛媛県で建設業許可を新規取得するには、
- 許可が必要かどうかの判断
- 一般/特定の区分選択
- 経営・技術・財務・社会保険の要件確認
を一つずつ丁寧に整理することが不可欠です。
特に、
「取れると思っていたが、実は要件を満たしていなかった」
というケースは少なくありません。
不安がある場合は、申請前の段階で専門家に確認することで、
無駄な時間やコストを防ぐことができます。

