電気工事業とは?建設業法での位置づけ
「電気工事業」とは、発電設備・受変電設備・照明・配線など、電気を使用するための設備を設置・修繕・点検する工事を行う業種です。
具体的には、以下のような工事が該当します。
- 住宅・店舗・工場の電気配線・照明設備工事
- 受変電設備・分電盤・動力設備の設置
- 防犯カメラ・LAN・通信設備・防災システムの施工
- 太陽光発電設備・蓄電池システムの設置
建物の新築・改修における「電気の流れ」をつくる重要な役割を担う業種です。
建設業許可と電気工事業届出は別物です
電気工事業には、実は2つの手続きが関わります。
| 手続きの種類 | 根拠法令 | 管轄 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 建設業許可 | 建設業法 | 香川県知事(または国交省) | 500万円以上の工事を請け負うための許可 | 
| 電気工事業届出 | 電気工事士法 | 四国経済産業局または香川県 | 電気工事(一般用・自家用)を行うための業登録 | 
つまり、500万円以上の工事を請け負う場合には「建設業許可」+「電気工事業届出」の両方が必要になります。
電気工事業許可が必要になるケース
建設業法に基づく「電気工事業の建設業許可」が必要なのは、以下のような場合です。
- 工事1件あたりの請負金額が500万円(税込)以上の電気設備工事を行う
- 公共工事(学校・庁舎・道路照明など)を請け負う
- 企業向けの高圧・低圧設備の施工を行う
500万円未満の工事でも、電気工事業登録(電気工事士法上の手続き)は必要です。
電気工事業における「専任技術者」の資格要件
電気工事業では、他の業種よりも資格要件が厳格に定められています。
香川県で建設業許可を取るためには、営業所ごとに専任技術者を1名配置し、次のいずれかの資格・経験を満たす必要があります。
主な資格例
- 電気工事施工管理技士(1級または2級)
- 電気主任技術者(第1種~第3種)
- 第一種電気工事士
- 10年以上の電気工事実務経験者
電気工事士だけでなく、施工管理技士や主任技術者でも要件を満たせます。
また、10年以上の経験がある場合は、工事契約書や請求書の提出で実務証明も可能です。
経営業務管理責任者・財産要件・欠格要件
経営業務管理責任者(経管)
建設業の経営経験が5年以上ある人。
法人の役員や個人事業主としての実績が必要です。
財産的要件
- 自己資本500万円以上
- または500万円以上の預金残高証明書を提出
- もしくは直近決算で純資産500万円以上
欠格要件
- 暴力団関係者や行政処分歴がある場合は不可
- 破産者(免責済みを除く)は不可
香川県での申請手続きの流れ
- 経管・専任技術者・財産要件の確認
- 必要書類の収集(資格証明、住民票、登記事項証明書など)
- 申請書類の作成(20ページ以上)
- 主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所(または小豆総合事務所)へ提出
- 審査(約1〜2か月)
- 許可証の交付
電気工事業ならではの注意点
- 電気工事士法との二重管理に注意!
 建設業許可を取っても、「電気工事業届出」をしていなければ電気工事を行えません。
- 専任技術者が資格証を紛失した場合は再交付手続きが必要
 建設業許可申請時には原本確認が原則です。
- 太陽光・通信工事などの兼業時は業種区分の確認を
 通信設備・太陽光発電は「電気通信工事業」「管工事業」に該当する場合もあります。
- 下請・元請双方に法的責任がある
 無許可施工や下請への丸投げは、建設業法違反になる恐れがあります。
よくある質問Q&A
Q. 電気工事士を持っていれば建設業許可も不要ですか?
A. いいえ。電気工事士資格は「施工の技術資格」であり、500万円以上の工事を請け負うには建設業許可が別途必要です。
Q. 低圧(100V・200V)だけ扱う業者も対象?
A. 500万円以上の請負なら対象になります。低圧・高圧の区分は関係ありません。
Q. 香川県外の許可を持っていても、香川で工事できますか?
A. 営業所が香川にない場合は可能ですが、香川県に営業所を設ける場合は大臣許可が必要です。
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まとめ:電気工事業は“資格+許可”の両立がカギ
- 電気工事業は「建設業許可」と「電気工事業届出」の両方が必要
- 500万円以上の工事には必ず建設業許可が求められる
- 専任技術者には電気工事士や施工管理技士などの資格が必要
- 提出先は主たる営業所を管轄する香川県の各土木事務所
- 地元行政書士に依頼すれば、資格確認から許可取得までスムーズ
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