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建設業許可を取った後も「変更届」が必要になる
建設業許可を取得しても、そのまま放置して良いわけではありません。
会社の状況や役員構成に変更があった場合には「変更届」を提出する義務があります。
提出を怠ると、
- 許可更新のときに受理されない
- 経審を受けられない
- 行政処分の対象になる
といった大きなリスクが生じます。
つまり、建設業許可は「取りっぱなし」ではなく、常に最新の状態に保つことが求められるのです。
建設業許可で変更届が必要なケース一覧
建設業法では、以下のような事項に変更があったときは、30日以内に変更届を提出する必要があります。
役員や代表者の変更
- 取締役の交代、代表取締役の変更
- 経営業務管理責任者が交代する場合
特に経営業務管理責任者の変更は要件に関わるため、届出だけでなく証明書類の準備も必要です。
商号(会社名)の変更
- 株式会社○○建設 → 株式会社△△建設に変更
商号変更登記を行った場合は、建設業許可の変更届も必須。
本店や営業所の所在地変更
- 住所移転に伴う所在地変更
営業所の追加や廃止も変更届の対象となります。
定款の変更(目的追加など)
- 事業目的に「建設業に関する事項」を追加・削除した場合
個人事業主の場合の変更
- 氏名変更(結婚などによる)
- 住所変更
変更届に必要な書類
変更内容によって必要書類は異なりますが、代表的なものを紹介します。
- 変更届出書(様式)
- 登記事項証明書(役員変更・商号変更・所在地変更など)
- 住民票や身分証明書(役員変更の場合)
- 経営業務管理責任者の経歴書や証明書類(要件に関わる場合)
変更内容によって添付書類が大きく変わるため、事前に確認することが重要です。
変更届を出さないとどうなる?
「役員が変わったけど、登記だけして変更届は出していない」というケースは少なくありません。
しかし、このような場合は以下のリスクがあります。
- 許可更新ができない(過去5年分の変更届が必要)
- 経審を受けられない
- 最悪の場合、建設業法違反で指導・処分を受ける
許可の有効性を維持するために、必ず提出が必要です。
変更届提出の注意点
- 期限は原則30日以内(定められた期限を過ぎないよう注意)
- 添付書類は最新のものを使用(登記事項証明書は3か月以内のもの)
- 経営業務管理責任者や専任技術者の要件に影響がある変更は要注意
→ 書類不備や要件未充足で「許可要件を満たさない」とされるリスクあり
よくある質問Q&A
Q. 営業所を追加したときも変更届が必要ですか?
A. はい。追加・廃止のいずれの場合も提出が必要です。
Q. 個人事業主から法人化した場合はどうなりますか?
A. 法人化した場合は「新規許可申請」が必要です。単なる変更届では対応できません。
Q. 商号変更は登記だけで済むのでは?
A. いいえ。登記とは別に、建設業許可の変更届を提出する必要があります。
行政書士に依頼するメリット
- 必要書類の確認や収集を代行
- 不備のない書類作成が可能
- 更新や経審を見据えて一括サポートできる
忙しい経営者にとって「変更のたびに確実に対応できる」のは大きなメリットです。
まとめ:建設業許可は「変更届」で維持する
- 建設業許可は取得後も「変更届」を出す義務がある
- 役員変更、商号変更、所在地変更、営業所追加・廃止などが対象
- 提出期限は原則30日以内
- 提出漏れがあると「更新不可」「経審不可」「行政処分」のリスク
- 行政書士に依頼すればスムーズに対応可能
建設業許可は取ったら終わりではなく、会社の動きに合わせて常に最新の状態に保つことが必要です。
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