香川県で民泊や簡易宿所、旅館などの宿泊施設を始めるには、旅館業法の営業許可が必要です。
旅館業法は全国共通の法律ですが、実際にどう運用されるかは各自治体の「旅館業法施行条例」で定められています。
香川県にも「香川県旅館業法施行条例」があり、客室・浴槽・設備・衛生管理など細かい基準が設けられています。
この記事では、香川県の条例で特に重要なポイントを条文とともに分かりやすく解説します。
1. 客室の広さと設備に関する基準
条例では、宿泊者が快適に利用できるよう次のような基準を定めています。
【条例抜粋】
各客室の床面積は、宿泊者1人につきおおむね3.3㎡以上とすること。
各室には換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
つまり、6畳間に3名までが目安。古民家や空き家を改装して民泊にする場合、窓の大きさや排水設備が基準を満たしていないケースもあるため注意が必要です。
2. 浴槽・浴室に関する基準
浴槽に関しては、衛生管理が特に重視されています。
【条例抜粋】
浴槽は清掃、消毒その他の衛生上必要な措置が容易に行える構造とし、常に清浄に保たなければならない。
循環式浴槽を設ける場合は、ろ過装置その他の消毒設備を備えること。
ポイント
- 浴槽の材質は清掃が容易なもの(タイル・樹脂など)でなければならない
- 循環式(24時間風呂など)の場合、ろ過・塩素消毒が必須
- 水道水以外を使う場合(井戸水・温泉水など)は水質検査結果の提出が必要
香川県でもレジオネラ症の防止が強調されており、浴槽管理は営業許可の大きな審査ポイントです。
3. 消防・安全設備に関する基準
宿泊者の安全を守るため、条例では防火・避難設備についても規定しています。
【条例抜粋】
非常用照明器具を設置し、避難経路を表示すること。
火災その他の災害発生時において宿泊者の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
具体的には:
- 消火器の設置
- 火災報知器の設置
- 避難経路図の掲示
- 非常灯の設置
これらは条例上の義務であり、消防署の確認(消防法令適合通知書)も必要になります。
4. 衛生管理に関する基準
宿泊施設は不特定多数の人が利用するため、感染症対策や衛生管理も義務付けられています。
【条例抜粋】
寝具は宿泊者ごとに清潔なものと交換すること。
居室、浴室、便所等は常に清潔に保つこと。
これにより、清掃体制やシーツ交換、消毒の仕組みをきちんと整えていなければ許可は下りません。
5. 許可申請時に必要な書類
旅館業の営業許可を得るためには、条例で定められた書類の提出が必要です。
- 旅館業営業許可申請書
- 営業施設の周囲200m以内の見取図
- 各階ごとの平面図(客室、浴室、採光・換気設備の位置を記載)
- 浴槽の配管図
- 水道水以外を使う場合は水質検査成績書
- 消防法令適合通知書
これらは香川県の保健所に提出し、現地調査を受けて初めて許可が交付されます。
6. よくあるつまずきポイント
香川県で民泊・旅館業の許可を取ろうとする際、特に注意すべき点は以下です。
- 浴槽の循環方式:消毒設備が不十分だと不許可
- 古民家の改装:採光や換気が不足して基準に合わない
- 消防設備の不足:消火器や誘導灯が足りず再工事になる
- 用途地域の制限:建築基準法により営業が禁止される地域もある
7. まとめ:香川県で宿泊業を始めるなら条例確認は必須
香川県で民泊や簡易宿所、旅館を始めるには、旅館業法の全国基準に加え、香川県旅館業法施行条例に基づいた施設整備と運営が不可欠です。
- 客室面積や採光・換気の基準
- 浴槽の清浄保持と水質検査
- 消防・避難設備の設置
- 寝具や共用部の衛生管理
これらを満たさなければ許可は下りません。
りつりん行政書士事務所では、
- 旅館業法許可申請の書類作成
- 保健所・消防との事前相談サポート
- 図面や設備の基準チェック
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