民泊を始めたいと考えたとき、多くの方が最初に迷うのが「住宅宿泊事業法(以下、住宅宿泊事業)」で始めるべきか、それとも「旅館業法(簡易宿所営業)」で許可を取るべきか、という点です。
両者は似ているようで、対象や制限、運営方法に大きな違いがあります。ここでは、それぞれの特徴を整理しながら、あなたに合った制度の選び方を解説します。
1. 制度の基本概要
住宅宿泊事業法(民泊新法)
- 2018年6月施行
- 一般住宅を活用して宿泊サービスを提供できる制度
- 年間営業日数の上限あり(原則180日まで)
- 届出制(許可ではなく届出)
- 施設要件は旅館業法より緩やか
旅館業法(簡易宿所営業)
- 古くからある宿泊施設営業の制度
- 年間営業日数の制限なし
- 許可制(保健所による許可が必要)
- 施設・設備要件が住宅宿泊事業よりも厳格
2. 主な違いを比較表で整理
項目 | 住宅宿泊事業法(民泊新法) | 旅館業法(簡易宿所営業) |
---|---|---|
根拠法 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
制度の目的 | 空き家・空き部屋の有効活用、訪日観光需要への対応 | 宿泊施設の営業全般 |
営業日数制限 | 原則180日以内/年 | 制限なし |
許可の種類 | 届出(知事等) | 許可(保健所) |
必要な設備要件 | 比較的緩やか | 衛生・防火等でより厳格 |
消防設備 | 簡易なケースもあり | 消防法令に基づき設置義務が厳しい |
開業までの期間 | 数週間〜1ヶ月程度 | 3ヶ月〜半年程度(改修を伴う場合) |
初期費用 | 低め | 改修・設備投資が高額になることが多い |
主な利用者 | 民泊利用者、短期観光客 | 観光客、ビジネス利用客、長期滞在客など幅広い |
法令遵守の継続負担 | 年2回の定期報告が必要 | 年間営業日数制限はないが、保健所・消防の定期検査あり |
3. 選び方のポイント
① 営業日数で判断
- 年間180日以内しか営業しない予定なら住宅宿泊事業で十分。
- 年間を通じて営業したいなら旅館業法(簡易宿所)が必須。
② 設備改修の可否
- 既存住宅を大きく改修できない場合は住宅宿泊事業が現実的。
- 消防設備や衛生設備を整えられるなら旅館業法を選択可能。
③ 初期投資の予算
- 低予算で始めたい → 住宅宿泊事業
- 長期的に安定収益を目指し、設備投資も可能 → 旅館業法
④ ターゲット層
- 外国人観光客や短期滞在客を中心に受け入れる → 住宅宿泊事業
- ビジネス客や長期滞在客も幅広く → 旅館業法
4. 住宅宿泊事業のメリット・デメリット
メリット
- 届出制で手続きが比較的簡単
- 設備要件が緩く、改修費用が抑えられる
- 空き部屋や空き家を有効活用できる
デメリット
- 年間180日までの営業制限
- 定期報告義務(年2回)
- 一部自治体では独自の条例により制限が厳しくなる場合あり
5. 旅館業法(簡易宿所)のメリット・デメリット
メリット
- 年間営業日数に制限なし
- 幅広い宿泊ニーズに対応可能
- 安定した収益を見込める
デメリット
- 許可取得までの手間と時間がかかる
- 設備改修の初期投資が必要
- 許可基準が厳しく、専門家の関与が必須
6. 実際の選択事例
- ケースA:週末だけ貸し出したい、海外からの旅行者をメインターゲット → 住宅宿泊事業
- ケースB:年間を通して営業し、イベントや長期滞在にも対応 → 旅館業法
- ケースC:空き家をリノベーションして地域の観光拠点に → 初期投資をかけて旅館業法を取得
7. まとめ
住宅宿泊事業法と旅館業法は、どちらも「宿泊サービスを提供する」という点では同じですが、制度の目的や運営条件が異なります。
営業日数・予算・改修可能性・ターゲット層などを総合的に考えて選択することが重要です。
8. 専門家への相談のすすめ
制度や手続きは自治体ごとに細かく異なる場合があります。特に旅館業法の場合、建築基準法や消防法との調整も必要で、個人での対応は難しいケースが多いです。
りつりん行政書士事務所では、香川県を中心に全国対応で住宅宿泊事業・旅館業法の手続きをサポートしています。
- 制度選びの相談
- 必要書類の作成
- 行政との調整・申請代行
「民泊を始めたいけれど、どちらの制度を選ぶべきか迷っている」
そんな方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。