はじめに
香川県で民泊や宿泊施設を始めたいと考えている方にとって、最初の大きなステップは許可や届出の取得です。
一口に「宿泊施設」といっても、民泊新法(住宅宿泊事業法)を使うのか、旅館業法の営業許可を取るのかによって手続きや条件が大きく異なります。
制度を正しく理解せずに改装工事や設備投資を始めてしまうと、「いざ申請したら許可が下りない」「消防設備をやり直すことになった」など、余計な費用と時間がかかるケースが珍しくありません。
この記事では、香川県で民泊・旅館業を始めるための申請方法を、地域の実情や実例を交えながら詳しく解説します。
1. 香川県で民泊を始める2つの選択肢
1-1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)
特徴
- 年間営業日数は最大180日(通年営業不可)
- 届出制(県や市町への届出で営業可能)
- 居住している家や空き家を活用できる
- 営業後は定期的な報告義務あり
向いているケース
- 離島や観光地で、繁忙期だけ営業したい場合
- 自宅の一部を貸したい場合
- 初期投資を抑えて試験的に宿泊事業を始めたい場合
香川県の事例
- 小豆島の空き家を活用し、春〜秋の観光シーズンだけ営業
- 直島でアートイベント期間に合わせて民泊営業
1-2. 旅館業法による営業許可
特徴
- 年間営業日数に制限なし(通年営業可能)
- 保健所からの「旅館業営業許可」が必要
- 建築基準法・消防法・衛生基準を満たす必要あり
向いているケース
- 高松市・丸亀市など都市部で通年営業したい場合
- 外国人観光客を年間通して受け入れる施設
- ドミトリーやゲストハウスなど複数室を運営する場合
香川県の事例
- 高松市中心部のゲストハウス → 年間300泊以上稼働
- 琴平町の旅館 → うどん観光と金刀比羅宮参拝客を通年で受け入れ
2. 香川県での申請窓口と事前相談の重要性
民泊新法(住宅宿泊事業法)
- 香川県庁 健康福祉部 生活衛生課
- 住宅宿泊事業について|香川県
住宅宿泊事業を行う場合は、届出前に関係法令に抵触しないよう、事業者自らが関係機関に確認を行う必要があります。(消防法、食品衛生法、水質汚濁防止法、建築基準法、下水道法等)
旅館業法
- 各保健所(高松市保健所、丸亀保健所、東讃保健所、西讃保健所など)
事前相談が必須の理由
- 用途地域の確認(都市計画法)
- 消防設備の必要有無
- 図面の要件
3. 民泊許可(住宅宿泊事業)の申請方法【香川県版】
事前準備
- 自治体への確認(条例・用途地域・景観規制)
- 必要書類の収集
書類作成
- 図面、誓約書、承諾書などを整備
- 書類は届出日から3か月以内の発行が必要
届出事項(届出書) | |
---|---|
[1] | 商号、名称又は氏名、住所 |
[2] | 【法人】役員の氏名 |
[3] | 【未成年】法定代理人の氏名、住所 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名) |
[4] | 住宅の所在地 |
[5] | 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地 |
[6] | 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 |
[7] | 【個人】生年月日、性別 |
[8] | 【法人】役員の生年月日、性別 |
[9] | 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別 (法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別) |
[10] | 【法人】法人番号 |
[11] | 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号 |
[12] | 連絡先 |
[13] | 住宅の不動産番号 |
[14] | 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 |
[15] | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 |
[16] | 住宅の規模 |
[17] | 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 |
[18] | 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
[19] | 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
[20] | 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと 管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨 |
消防署の確認
消防法令適合通知書を取得
届出の提出
「民泊制度運営システム(minpaku)」によるオンライン届出
住宅宿泊事業法の届出は、国の「民泊制度運営システム」を利用してインターネットから行います。
システムでの届出が困難な場合は、事前に健康福祉部生活衛生課へ御相談ください。
届出番号の取得
正式に事業者番号が発行される
標識の掲示
届出番号を記載した標識を物件に掲示
- 標識は、住宅宿泊事業を実施している間は継続して掲示する必要があります。例えば、入居者募集を行っている賃貸物件において住宅宿泊事業を行う場合は、入居者が決まり、届出住宅を賃貸使用している間も、標識を掲示することが求められます。
- また、届出住宅の門扉、玄関(建物の正面の入り口)等の、概ね地上1.2メートル以上1.8メートル以下(表札等を掲げる門扉の高さから玄関ドアの標準寸法2メールの高さ以内)で、公衆が認識しやすい位置に掲示してください
4. 旅館業許可の申請方法【香川県版】
事前相談
- 管轄の保健所へ物件の所在地・用途地域、構造設備基準(面積・換気・採光・給排水・入浴等)、建築基準法・消防法の適合見込み、(マンションなら)管理規約の可否を確認。
- 図面(平面・立面・設備)、周辺見取図を持参。
構造・設備の整備
- 客室面積:原則33㎡以上(宿泊者10名未満なら「3.3㎡ × 宿泊者数」以上)。
- 換気・採光:法令基準に適合する設備を確保。
- 防火:消防法に適合(避難経路・報知設備・消火器・誘導灯等は規模に応じ所轄消防と協議)。
- 給排水・入浴:上下水道の整備、宿泊者数に応じた浴室。
(※細目は自治体条例で差異あり。) 厚生労働省
消防対応
- 所轄消防へ事前相談 → 必要設備の設置 → 消防法令適合通知書を取得。
- 住宅宿泊(民泊新法)と旅館業では様式が異なるため、旅館業用の様式で申請。
提出書類の準備
1旅館業営業許可申請書
2 営業施設の周辺(200m)の付近見取図(法第3条第3項各号に掲げ
る施設がある場合は、施設の敷地及び名称を表示すること)
3 営業施設の構造を明らかにする図面(建物の各階平面図及び詳細図)
4 営業施設の構造を明らかにする図面(建物の立面図)
5 営業施設の構造を明らかにする図面(建物の外観図・断面図)
6 浴室に係る湯水の配管図(給排水、循環水)(共用浴室を設ける場合)
7 原水の水質検査の結果を記載した書類(水道水以外の湯水を用いる場合)
8 定款又は寄附行為の写し(法人の場合)
9 登記事項証明書(原本)(法人の場合)
10 構造設備の基準の特例(高松市旅館業法施行条例第4条※)の適用を受
けようとするときは、その理由を記載した書類
11 任意:外国人である場合、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の4
5に規定する国籍等を記載したものに限る。)
12 任意:建築基準法による検査済証の写し
13 任意:消防法による消防用設備等検査済証等の写し
14 申請手数料 22,000円
許可申請(保健所)
- 申請書一式+手数料を提出。
- 立入検査(施設検査)が実施され、図面どおりの施工・各基準適合が確認される。
許可・営業開始
書類審査と施設検査を経て保健所長の許可。標準的な目安は数週間~1~3か月(規模・補正・周辺利害調整の有無で変動)。許可後、表示義務等に従い営業開始。
5. 申請にかかる期間とスケジュール【香川県目安】
区分 | 民泊新法 | 旅館業法 |
---|---|---|
事前相談〜申請 | 1〜2週間 | 1〜2ヶ月 |
審査期間 | 約2週間 | 約1ヶ月 |
トータル期間 | 約1ヶ月 | 約2〜3ヶ月 |
※繁忙期(春休み・夏休み前)はさらに時間がかかる場合あり
6. よくあるトラブル事例と対策
- 図面不備 → 行政書士や設計士に依頼
- 消防設備不足 → 消防署と事前に相談
- 用途地域制限 → 都市計画課で確認
- スケジュール遅延 → 繁忙期を避けて申請
- 報告義務違反 → 民泊は180日営業制限や定期報告を忘れない
7. 費用の目安(香川県例)
- 民泊新法:届出手数料0円
- 旅館業許可:申請手数料22,000円
8. まとめ
香川県で民泊や旅館業を始めるには、制度選びと準備の正確さが重要です。
特に旅館業許可は関係法令が多く、建築士・消防業者・行政書士の連携がスムーズな許可取得につながります。
9. 行政書士によるサポート
りつりん行政書士事務所では、
- 香川県全域の民泊・旅館業許可申請代行
- 図面作成・消防協議代行
- 運営開始後の届出・報告サポート
を行っています。
初回相談無料。
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