目次
はじめに
香川県で民泊や宿泊施設を始めたいと考えている方にとって、最初の大きなステップは許可や届出の取得です。
一口に「宿泊施設」といっても、民泊新法(住宅宿泊事業法)を使うのか、旅館業法の営業許可を取るのかによって手続きや条件が大きく異なります。
制度を正しく理解せずに改装工事や設備投資を始めてしまうと、「いざ申請したら許可が下りない」「消防設備をやり直すことになった」など、余計な費用と時間がかかるケースが珍しくありません。
この記事では、香川県で民泊・旅館業を始めるための申請方法を、地域の実情や実例を交えながら詳しく解説します。
1. 香川県で民泊を始める2つの選択肢
1-1. 民泊新法(住宅宿泊事業法)
特徴
- 年間営業日数は最大180日(通年営業不可)
- 届出制(県や市町への届出で営業可能)
- 居住している家や空き家を活用できる
- 営業後は定期的な報告義務あり
向いているケース
- 離島や観光地で、繁忙期だけ営業したい場合
- 自宅の一部を貸したい場合
- 初期投資を抑えて試験的に宿泊事業を始めたい場合
香川県の事例
- 小豆島の空き家を活用し、春〜秋の観光シーズンだけ営業
- 直島でアートイベント期間に合わせて民泊営業
1-2. 旅館業法による営業許可
特徴
- 年間営業日数に制限なし(通年営業可能)
- 保健所からの「旅館業営業許可」が必要
- 建築基準法・消防法・衛生基準を満たす必要あり
向いているケース
- 高松市・丸亀市など都市部で通年営業したい場合
- 外国人観光客を年間通して受け入れる施設
- ドミトリーやゲストハウスなど複数室を運営する場合
香川県の事例
- 高松市中心部のゲストハウス → 年間300泊以上稼働
- 琴平町の旅館 → うどん観光と金刀比羅宮参拝客を通年で受け入れ
2. 香川県での申請窓口と事前相談の重要性
民泊新法(住宅宿泊事業法)
- 香川県庁 健康福祉部 生活衛生課
- 営業地の市町役場(高松市・丸亀市などは独自窓口)
旅館業法
- 各保健所(高松市保健所、丸亀保健所、東讃保健所、西讃保健所など)
事前相談が必須の理由
- 用途地域の確認(都市計画法)
- 消防設備の必要有無
- 図面の要件
香川県では、着工前に相談しないまま改装工事を始めてしまい、後から大規模なやり直しになるケースが多発しています。
3. 民泊許可(住宅宿泊事業)の申請方法【香川県版】
ステップ1:事前確認
- 建物用途が「住宅」であること
- 用途地域で民泊が可能か
- 消防設備が基準を満たすか(火災報知器、避難経路)
ステップ2:必要書類
- 住宅宿泊事業届出書
- 施設平面図・配置図
- 建物の登記事項証明書
- 管理者選任契約書(委託する場合)
- 消防法令適合通知書
ステップ3:提出
- 窓口:香川県庁または市町村役場
- 審査期間:およそ2週間〜1ヶ月
4. 旅館業許可の申請方法【香川県版】
ステップ1:建物と地域の確認
- 用途地域で旅館業が認められているか
- 必要なら建築確認申請や用途変更手続き
ステップ2:消防署協議
- 消防法令適合通知書の取得
- 必要設備:自動火災報知設備、誘導灯、消火器など
ステップ3:保健所申請
- 営業許可申請書
- 平面図・立面図・給排水設備図
- 建築確認済証
- 水質検査成績書(井戸水の場合)
ステップ4:施設検査
- 保健所による現地調査
- 不備がなければ許可証交付
5. 申請にかかる期間とスケジュール【香川県目安】
区分 | 民泊新法 | 旅館業法 |
---|---|---|
事前相談〜申請 | 1〜2週間 | 1〜2ヶ月 |
審査期間 | 約2週間 | 約1ヶ月 |
トータル期間 | 約1ヶ月 | 約2〜3ヶ月 |
※繁忙期(春休み・夏休み前)はさらに時間がかかる場合あり
6. よくあるトラブル事例と対策
- 図面不備 → 行政書士や設計士に依頼
- 消防設備不足 → 消防署と事前に相談
- 用途地域制限 → 都市計画課で確認
- スケジュール遅延 → 繁忙期を避けて申請
- 報告義務違反 → 民泊は180日営業制限や定期報告を忘れない
7. 費用の目安(香川県例)
- 民泊新法:届出手数料0円(設備・図面費用別途)
- 旅館業許可:申請手数料16,000〜20,000円程度+設備費用(数十万〜数百万円)
8. まとめ
香川県で民泊や旅館業を始めるには、制度選びと準備の正確さが重要です。
特に旅館業許可は関係法令が多く、建築士・消防業者・行政書士の連携がスムーズな許可取得につながります。
9. 行政書士によるサポート
りつりん行政書士事務所では、
- 香川県全域の民泊・旅館業許可申請代行
- 図面作成・消防協議代行
- 運営開始後の届出・報告サポート
を行っています。
初回相談無料。
お気軽にお問い合わせください。